052-533-3555

受付:平日10:00~15:00

HOME > 法律相談分野 > 交通事故

片山総合法律事務所のエントランス

お電話でのご予約は 052-533-3555 受付時間/平日 10:00~16:00

※電話受付:平日10:00~15:00

交通事故

1.交通事故に強い弁護士

  1. ①交通事故の提示金額は妥当なのか?

    交通事故で大切なご家族が亡くなられた方、交通事故で後遺障害の等級が認定された方。
    加害者側の保険会社から、交通事故の賠償金の提示はありましたか?

    加害者側の保険会社は、当然、加害者の代わりとなって、被害者の方と示談をまとめる必要がありますので、賠償金の提示をしてくるはずです。

    ところが、保険会社から提示があったとしても、交通事故に遭ったご本人や家族にはそれが妥当な金額か否かわかりません。

    交通事故には、3つの基準額があるといわれています。
    ①自賠責基準、②任意保険会社基準、③裁判基準の3つです。

         

    金額的には、①自賠責基準が最も低く、③裁判基準が最も高く、②任意保険会社基準はその中間です。

    名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、これまで交通事故の被害者の方から数多くのご相談を受けてきましたが、裁判で認められる交通事故の賠償額の基準からすると提示額が低すぎる場合がほとんどであるというのが現状です。
    加害者側の保険会社からの提示金額は、ほとんどの場合が①自賠責基準と②任意保険会社基準の間の金額です。
    つまり、裁判上認められる金額を大きく下回る金額しか支払おうとしないのです。
    特に、▼交通死亡事故の場合や▼交通事故のケガに後遺障害等級が付いている場合には、適正な賠償額との差額は、大変大きくなります。

    もっとも、交通事故の被害者の方が、相手方の保険会社に聞いても、交通事故の裁判基準の金額など教えてくれるはずがありません。
    交通事故の案件を日々取り扱う大きな保険会社と交通事故の被害者との間には、交通事故の賠償額について圧倒的な情報量の差があります。
    交通事故の被害者の方には、このような交通事故の賠償額の現状を知るチャンスが無いのです。

    そこで、加害者側の保険会社から交通事故の損害賠償金の提示がありましたら、示談書・同意書にサインをするその前に、当事務所の法律相談にお越し頂ければと思います。
    交通事故の法律相談では、▼提示された金額が妥当か否か、▼交通事故の裁判基準の金額だとどれくらいの額が妥当なのか、について、弁護士から詳しくご説明申し上げます。
    担当弁護士は、所長弁護士の片山木歩弁護士ただ1人。
    これまで交通事故の被害者側のみに絞って、多くの方の交通事故の示談交渉や損害賠償請求の裁判を取り扱っています。
    このため、「交通事故の損害賠償に詳しくない若い弁護士が出てくる」ような心配はいりません。
    所長弁護士が直接ご事情をお伺いして、法律的なアドバイスを差し上げますので、どうぞご安心ください。

    さらに、片山総合法律事務所では、損害保険各社の弁護士費用特約にも対応しています。
    ご自身の任意保険で、弁護士費用特約が付いている場合には、交通事故の被害にあった時こそ弁護士費用特約をお使いください。

    交通事故の被害にあわれた方は、「よく分からないから」と相手方損保の金額提示をそのまま受け入れないでください。
    相手方損害保険会社から金額の提示を受けた方は、まずは、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所にご相談にお越し頂ければと思います。

    なお、当事務所の交通事故・無料相談の対象は、死亡事故のご遺族の方または後遺障害等級が認定された方で、相手方保険会社からの金額提示がなされた方のみとさせて頂いております。

    交通事故直後で治療中の方や物損事故の方、交通事故の加害者側の方については、当事務所の無料相談の対象外となりますので、ご了承ください。

    交通事故専門サイト

  2. ②交通事故・保険会社との示談交渉

    交通事故の被害者側の方からご依頼を受けた後は、交通事故の賠償額について、適正な額に少しでも近づけるよう保険会社との交渉を行います。

    弁護士によっては、交通事故の示談交渉を軽視する方もいらっしゃるようです。
    しかし、裁判を起こした場合、交通事故の損害賠償の解決までに時間がかかるケースもございます。
    また、訴訟になった場合、相手方から過失相殺を主張されて交通事故の賠償額が下がる可能性があるケースも考えられます。
    交通事故の損害賠償額は、裁判を起こしさえすれば、自動的に上がるというような単純なものではありません。

    交通事故案件では、個々の案件に応じて、また依頼者の方のご希望に沿って、先を見通した上での適切な解決方法の選択がとても大事なのです。

    「交通事故案件では、訴訟にすれば弁護士費用と遅延損害金が請求できるから」、「交通事故案件を得意とする自分が訴訟による解決にやりがいを感じるから、全て裁判」などという考え方では、絶対に交通事故案件の適切な解決は図れません。

    特に依頼者が交通事故案件の「早期解決」を望む場合には、この「示談交渉」のプロセスがとても大事になります。
    名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、この「示談交渉」のプロセスを特に重視しておりますので、いい加減な和解をするつもりはありません。
    交通事故の相手方損保としっかりとした交渉を進めていくのが、片山総合法律事務所の大きな特徴です。

  3. ③交通事故・裁判での損害賠償請求

    保険会社との交渉を行っても、妥当な額に近づかない場合、交通事故の加害者を相手取って裁判を起こして、損害賠償を求めます。
    裁判を提起した場合にも、争点についてきちっとした立証を行い、依頼者のために交通事故の賠償金額を最大化するよう尽力いたします。

    これまで当事務所では、交通事故の案件について、訴訟を提起した上で、示談段階から大きく上積みした金額での解決を図ってきた実績もございますので、最初から交通事故訴訟による解決をご希望される方も、安心して片山総合法律事務所にご依頼いただければと思います。

    当然のことですが、交通事故の損害賠償請求訴訟を提起した後も、依頼者の方との連絡を密にとって、依頼者の方が望まれる形で解決に結び付けていきます。
    片山総合法律事務所の事務所理念は、「依頼者優先主義」。
    交通事故の案件についても、弁護士の考え方を押しつけることはありませんので、ご安心ください。

    交通事故専門サイト

2.交通事故の基礎知識

交通事故の加害者側の損害保険会社からの金額提示があった方。
その書類をきちんと分析しましたでしょうか? 交通事故の損害賠償請求は、示談書や同意書に一度サインしてしまうと、その後で、「もっともらえるはずでは?」と思っても、追加で金額を支払ってもらうことはできません。
つまり、交通事故の被害者の側で、金額が適正か否かを検討できるのは、相手方損害保険会社からの金額提示があった後、サインする前のとても短い時間なのです。
手遅れになる前に、まずは、相手方損害保険会社の金額提示書類に書かれている各項目の意味を知って頂きたいと思います。
もちろん当事務所にご相談にお越しいただいた際にも、弁護士が直接みなさんに詳しくご説明差し上げますので、どうぞご安心ください。

■交通事故の損害項目

交通事故で被害にあった場合、加害者に対して請求できるのは、基本的に以下の4つの項目です。

①積極損害

ケガの治療費や入通院に要した交通費、入院雑費など、交通事故にあったことにより出費をせざるを得なくなった損害のことです。

②消極損害

休業損害や後遺障害が残った場合の逸失利益など、交通事故にあったことにより本来得られたはずの利益が得られなくなったことによる損害のことです。

③慰謝料

入通院したことによる慰謝料と後遺障害等級がついた場合の後遺障害慰謝料の2つがあります。

④遅延損害金など

「遅延損害金」というのは、交通事故の損害賠償金には、民法上、交通事故の日から年5%の割合による遅延損害金が発生するというものです。

それでは、各項目ごとに詳しくご説明いたします。

■積極損害の項目(交通事故)

① 治療費

入院にかかった費用、病院などへの通院にかかった費用のことです。
通常は、加害者側の損害保険会社が被害者に代わって立て替えて支払っています。

② 入通院交通費

病院へいく際にかかった交通費のことです。
電車の場合は実費が、車の場合は移動1キロ当たり15円が通常支払われます。

③ 入院雑費

入院した際にかかる諸費用のことです。
保険会社の提示では1,100円~1,200円程度ですが、裁判基準では、1日1,400円~1,600円ほどです。

④ 付添看護費

入院中、医師が付添看護が必要と判断した場合(証明書などが発行されます)、損害の項目として認められるものです。
また、通院についても付添費用が認められる場合もあります。

⑤ 将来看護費

重い障害が残った場合、平均余命までの間の期間に認められるものです。
どのような障害が残ったのか、どのような介護がどの程度必要かなどにより金額が決まります。

⑥ 装具費など

義足や車椅子などの購入費用です。

⑦ その他

ケガの内容によって、自宅の改造費や子どもの保育費なども認められる場合もあります。

⑧ 弁護士費用

裁判にした場合、請求が認められた額の10%(高額な場合は5%)が認められます。
実際に弁護士に払った金額でなく、あくまで「弁護士費用」という名目の項目ですので、お間違えにならないようにしてください。

■消極損害の項目(交通事故)

①休業損害

交通事故によるケガの治療のため、会社や事業を休んだ場合の損害です。
給与所得者は事故前の給与額、事業主の場合には前年の確定申告額、家事従事者(主婦)は、女子の平均賃金の額が算定の基礎の額となるのが原則です。

②逸失利益

後遺障害等級の認定を受け、将来の労働能力が喪失して将来の収入が減ってしまう場合、その損失分のことを「逸失利益」と言います。
等級によって、喪失率が決まっていて、定型的に判断されるのが原則です。
ただし、醜状傷害など収入に直結しない後遺障害については、逸失利益の発生そのものが争われるケースがあります。

■交通事故の慰謝料

①入通院慰謝料

入院や通院をしたことについての精神的苦痛に対する慰謝料です。
入通院の期間によって決まります。

②後遺障害慰謝料

こちらは、後遺障害等級の認定を受けた場合、後遺障害が残ったことについての精神的苦痛に対する慰謝料です。
後遺障害の等級の認定を受けた場合のみ、等級に応じて金額が算出されます。

③死亡慰謝料

交通事故の被害者の方が、亡くなられてしまった場合に認められる慰謝料です。
この慰謝料は相続の対象になりますので、交通事故の被害者の方のご遺族が、加害者側の損害保険会社に対して請求する形になります。

※この他、重度の後遺障害が残ってしまった場合や交通死亡事故の場合は、近親者の方固有の慰謝料の請求を認められるケースもあります。

交通事故専門サイト

3.交通事故の示談の前のチェックポイント

■後遺障害等級がついた場合

交通事故によるケガの治療が終わると(症状固定)、後遺障害の等級がつくか否かの認定を受けます。
等級の認定は、損害保険料率算出機構が行うものです。
結果に不服がある場合は、異議申し立てを何度でも行うことができますが、医師の意見書など新たな資料がないと申し立てが認められることは難しくなります。

後遺障害の等級の認定を受けた場合には、
・逸失利益
・後遺障害慰謝料
の2つの項目が損害項目に加わるのが原則です。
相手方の保険会社の提示金額を見る際にはこの点に気を付けてください。

以下、交通事故の損害賠償で、特に注意すべき点をご紹介いたします。

▼治療費

交通事故では、相手方損保が立て替えて支払っていることがほとんどです。
症状固定の時期について争いがある場合には、どの時点までは相手方が治療費として認めているのかを注意してチェックしましょう。

▼入院雑費

損保の提示は1日1,100円であることが多いですが、交通事故の裁判基準としては1日1,500円程度となります。
金額の差としては大きくありませんが、「適正な賠償額」という点からは見過ごせない差になりますので注意しましょう。

▼交通費

きちんと項目が上がっていますか?
病院までの交通費の明細書を相手方損保に提出していないと、平気で0円提示されてしまうので注意しましょう。
なお、自動車を利用した場合、損保の提示は1キロ15円で提示がされると思いますが、これは裁判上の基準と一緒です。

▼その他費用

交通事故でケガをしたことにより購入した器具などはありませんか?
購入の際に保険会社に話をしている場合、すでに損保が立て替え済みの事も多いですが、漏れがないかちゃんとチェックしましょう。

▼休業損害

交通事故のケガによる治療のため仕事を休んだ場合に出る項目です。
サラリーマンやOLの方は会社が証明書を出してくれるから問題ありませんが、特に主婦の方は気を付けてください。

・1日5700円という自賠責基準で計算されていませんか?
・休業の日数が不当に短くなっていませんか?
・そもそも家事労働が評価の対象となっていますか?

▼傷害慰謝料・通院慰謝料

交通事故でケガをして入院や通院をしたことに対する慰謝料です。
当事務所では、これまでたくさんの損保の提示を見てきましたが、この傷害慰謝料・通院慰謝料が裁判基準で提示されている件は、1件も見たことがありません。
むしろ裁判基準からは遠くかけ離れた数字であることがほとんどです。

チャックポイントは以下の2点。
・1日4,200円で計算されていませんか?
・弊社基準などという相手方損保の基準で勝手に計算されていませんか?

具体的にみなさんのケースでの妥当な傷害慰謝料については、ご相談の際に詳しくご事情をお伺いした上で、お話させていただきます。

▼後遺障害慰謝料

こちらは交通事故のケガにより後遺障害等級が認定された場合に認められる項目です。
裁判基準では、例えば14級なら110万円、12級なら290万円などとなっています。
ご参考までに、「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(いわゆる「赤本」)」での後遺障害慰謝料の裁判基準の金額をご紹介しておきます。

ところが、この項目も損保の提示金額は恐ろしいほど低いです。
全体的に「慰謝料」という項目については、相手方損保はとても冷淡ですので、注意が必要です。

▼逸失利益

交通事故のケガにより症状固定後も収入の減少が見込まれるため付く項目です。
基礎収入額(前年の収入)に労働能力喪失率(等級により決まります)と労働能力喪失期間(どのくらいの期間影響がでるか)のライプニッツ係数をかけて算出されます。

損保の提示の中には、このうちの労働能力喪失期間をやたらと短くしているものが数多くあります。
14級のムチ打ちなどを除いて、就労可能年齢とされている67歳までちゃんと認められているかどうかのチェックが必要です。

▼過失割合

交通事故についてのこちら側の落ち度の割合です。
事故状況からして不自然な数字になっていないかチェックが必要です。

以上、交通事故で後遺障害等級が付いた場合のチェックポイントを簡単にあげましたが、同じ交通事故はありませんので、個別具体的なアドバイスこそが必要です。
一人でインターネットでいろいろ調べるだけなく、どうぞお気軽に名古屋駅の弁護士・交通事故の無料相談をご利用ください。

交通事故専門サイト

■交通死亡事故の場合

死亡事故の場合は、積極損害として入院費など治療費が認められるのはもちろん、葬儀費用なども請求することができます。

また、死亡事故の場合の特徴として、逸失利益について、生活費分が控除されるという点があります。
これは、仮に生存していた場合には、収入のうちに生活費の出費を余儀なくされることから、その分は損害額から控除しようという考えに基づくものです。
一家の支柱の方が亡くなられた場合には30%~40%、男性の単身者がなくなられた場合には50%などと、どのような方が亡くなられたかによって控除率は異なります。

さらに、死亡事故の場合、亡くなられた方の相続人だけでなく、近親者に慰謝料を請求する権利が認められています(民法711条)。
ご依頼をお考えの場合は、近親者の方全員に足並みをそろえて頂く方が、よりスムーズに相手方との交渉が進むことになります。

交通死亡事故の場合の賠償額のチェックポイントです。死亡事故の場合は、「逸失利益」と「死亡慰謝料」の2つの項目にまず注目してください。

▼逸失利益

この項目では、収入、期間、生活費控除率が問題となります。

・収入

きちんと亡くなった方の収入が反映されていますか?
特に主婦の方の場合には、パートなどの年収が基礎とされてしまっていませんか?
損保側が勝手に収入を削ったりしていませんか?
また若い方の場合には、給料が低い水準のまま計算されていませんか?

・期間

ちゃんと67歳まで計算されていますか?
67歳を超えても就労可能な場合、そういった事情も考慮されていますか?

・生活費控除率

一家の大黒柱か単身者化などによって、控除率が大きく異なります。
裁判基準と比較して無駄に控除されていませんか?

▼死亡慰謝料

裁判基準では最低でも2000万円は認められる可能性が高いです。
相手方損保からとても低い金額が提示されたりしていませんか?
以下の項目も参考の上、不当に低い金額で提示されていないかチェックしてください。

交通事故で亡くなった方の死亡慰謝料については、亡くなった方ご本人、亡くなられた方の相続人や一定範囲の親族にも慰謝料が認められています(民法710条、711条)。

赤い本では、死亡慰謝料の基準について、次のように定めています(上記のご本人の分と親族の方の分の合計額です)。

裁判例では、当然上記基準と若干上下することがございますが、基本は上記金額が基準となります。
相手方保険会社からみなさんへの提示金額は、きちんとした数字が書かれていますでしょうか?
このほか、ご不明な点がございましたら、名古屋駅の弁護士・交通事故の無料相談の際にお尋ねください。

交通事故専門サイト

■過失相殺と損益相殺

▼過失相殺とは?

「過失相殺」とは、交通事故が発生したことについて被害者側にも落ち度がある場合、損害賠償額から被害者の落ち度の分だけ金額を減らすというものです。
青信号で横断歩道を歩行中の場合や追突事故などのケースを除き、多くの件では加害者側の保険会社がこの「過失相殺」を主張します。

過失割合については、どのような事故態様かということについて基本的な割合が決まり、事故の時間帯や被害者の年齢、事故発生場所の状況などにより、割合を修正していくことになります。

事故の態様については、現場を調べた警察の「実況見分調書」などをもとに判断していきます。

▼損益相殺とは?

「損益相殺」とは、事故に遭ったことについて被害者が給付を受けた場合、相手方から支払ってもらう賠償額からその分を控除しようというものです。

損益相殺の対象となるのは、すでに被害者が受け取った自賠責からの損害賠償額や給付が確定した労災保険金などです。
一方、死亡事故の場合の生命保険金や事故によって失業した場合の失業保険などは損益相殺の対象とはなりません。

交通事故専門サイト

4.交通事故フローチャート

  1. ①交通事故発生
  2. ②交通事故によるケガの治療
  3. ③交通事故のケガの症状固定(これ以上治療しても良くならない状態)
  4. ④後遺障害等級認定(等級が付かない場合もあります)
  5. ⑤交通事故の加害者側保険会社からの賠償金提示
  6. ⑥交通事故の加害者側保険会社との交渉
  7. ⑦交通事故の損害賠償請求裁判(交渉がまとまらなかった場合)
  8. ⑧加害者保険会社から交通事故の賠償金の支払
  9. ※片山総合法律事務所では、「⑤交通事故の加害者側保険会社からの賠償金提示」後のご相談・ご依頼をお受けしております。

    交通事故発生直後の方や治療中の方のご相談・ご依頼は受け付けておりません。

    ※現在、業務多忙のため、▼交通死亡事故のご遺族の方、▼後遺障害等級が認定された方からのみ、ご相談・ご依頼を受け付けております。

    交通事故専門サイト

5.交通事故に強い所長弁護士あいさつ

こんにちは。弁護士の片山木歩です。
名古屋駅すぐの場所で事務所を開設して以後、とても多く頂いているご相談が交通事故の被害者の方からのご相談です。
一貫して交通事故の被害者側の立場に立ち、あくまでも「適正な」賠償額を求めるのが、私のこだわりです。
相手方損害保険会社と示談交渉を進めていく上では、依頼者の方のお考えを最大限尊重するようにしています。
このため、依頼者が望まないのに、より高額の賠償を得ようと裁判を起こして、解決までの時間が長期化するなどということはないようにしています。
交通事故案件の進め方としては、私は裁判前の示談交渉にも力を入れるようにしています。
ですので、「裁判はちょっと嫌だ」という方でも、お気軽ご相談・ご依頼頂ければと思います。

当事務所では、交通事故の被害者の方からのご相談は、無料相談を行っています。
過払い金や債務について無料相談を行っているところは多いですが、交通事故について無料相談を行っているところは まだまだ多数とはいえません。

では、なぜ交通事故について無料相談を行うのか。
それは、交通事故について何も知らない被害者の方と日々交通事故案件を大量に扱っている保険会社の担当者との間に、圧倒的な知識の差が生じてしまうという構造的な問題を、弁護士として、少しでも是正したいと考えているからです。

これまで数多くのご相談におこたえして、たくさんの被害者の方からお話をうかがってきましたが、加害者側の損害保険会社の担当者から、損害賠償額の各項目の意味や金額について十分な説明を受けたという方は、お一人もいらっしゃいませんでした。

「これが基準ですから」とか「これ以上は無理です」という一方的な言葉で、半ば強引にでも交通事故の被害者の方にサインを迫ってくる。
悲しいことですが、これが多くの保険会社の被害者に対する対応です。
被害者の方がそうした対応を受けた際に、交通事故の被害者側の立場に立つ弁護士にお気軽にご相談頂ければと思い、無料相談を行うことにしたのです。

無料相談では、保険会社の提示金額について、それぞれの項目の意味についてわかりやすくご説明するとともに、適正な金額はおよそいくらなのか、それと保険会社の提示金額との間にどれだけの差が生じているのか、といったことについてわかりやすくご説明するよう努めています。
「保険会社の提示がでたら、まずは弁護士に相談」。
そのような気軽な気持ちで、無料相談をご利用いただければと思っております。

なお、当事務所では、交通事故のご相談・ご依頼は、相手方損害保険会社からの金額提示後に限らさせて頂いております。
特に、加害者側の保険会社から賠償額の提示を受けたけど、一人で色々調べたり考えたりすることに疲れてしまった方は、ぜひ一度ご相談にいらしてください。

交通事故のお客様の声

6.交通事故の弁護士費用

  1. ①法律相談料:

    交通事故の相談は、初回30分のみ無料相談実施中です。
    30分経過後や2回目の相談は、30分あたり5,500円(税込)の相談料がかかります。

  2. ②着手金:

    0円(ご相談・ご依頼は、相手方損保からの賠償金額提示後に限ります。)

  3. ③報酬金:

    獲得額の10%(税込11%)+20万円(税込22万円)

    例外的に、相手方から損保からの金額提示前に受任した場合は、獲得額の16%(税込17.6%)+20万円(税込22万円)

  4. ④実 費:

    書類のやりとりで使用した郵送代や裁判を起こした場合の印紙代などです。

7.交通事故の弁護士費用特約

交通事故にあわれた場合、まずはご自身の任意保険や同居のご家族が加入している任意保険に、交通事故の弁護士費用特約がついていないかを確認してください。

この「弁護士費用特約」が付いている場合、限度額の範囲内で交通事故の弁護士費用がご自身の加入する保険会社から支払われるため、限度額の範囲内であれば、ご本人の負担なく弁護士にご依頼頂けます。

「交通事故で弁護士費用特約を使う場合は、保険会社を通して弁護士を選ばなくてはいけない」。
そういう誤解をされてる方もいらっしゃいますが、そんなことはありません。

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所は、これまでに以下の保険会社に加入されている方から、交通事故の弁護士費用特約を使ったご依頼を頂いております。

  • ▼東京海上日動火災保険株式会社
  • ▼三井住友海上火災保険株式会社
  • ▼あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
  • ▼株式会社損害保険ジャパン
  • ▼日本興亜損害保険株式会社
  • ▼イーデザイン損害保険株式会社
  • ▼チューリッヒ保険会社

※交通事故のご依頼について、ご自身の加入されている損害保険会社の交通事故・弁護士費用特約を使用される場合は、相談料・着手金・報酬金について、「獲得額」を「経済的利益」として、日弁連の旧報酬規程に従います。

交通事故の相談予約

お電話でのご予約は052-533-3555

※電話受付:平日10:00~15:00

お電話でのご予約は052-533-3555

※電話受付:平日10:00~15:00
上の番号を押すと電話がかけられます
※予約専用電話です。電話相談は行っていません。

ネット予約はこちら

名古屋駅の弁護士 片山木歩
片山総合法律事務所

〒450-0002
愛知県名古屋市中村区名駅3-25-9 堀内ビル2F
(名古屋駅徒歩3分・名古屋駅ユニモール地下街6番出口直結)

交通事故過払い金債務整理個人再生自己破産顧問弁護士相続離婚不倫慰謝料セクハラ

ページトップへ