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相続(遺産分割・相続放棄)

1.相続と弁護士

大切な家族が亡くなると、 その後に相続の問題は必ず発生します。
残してくれた財産をどのように分けるのか。
家族の中で話し合いをしてもまとまらないケースも多いと思います。
中には、遺産分割がきっかけとなって家族が絶縁状態になってしまうこともあります。
また、家族が借金を残して亡くなられた場合、 相続をした人は、相続をしない「相続放棄」をするかしないかを決断する必要があります。
悲しみの中で、なかなか相続の話を自分で考えるのは大変な負担です。
ぜひ弁護士にご相談頂き、一緒に解決方法を考えていきましょう。

2.相続フローチャート

(1)遺産分割

  1. ①当事者間の話し合い

    他の相続人と遺産をどのように分けるのかについて話し合います。
    ご本人同士では感情的になってしまうこともしばしばですが、弁護士が入ることによって冷静に話し合いができます。
    話し合いがまとまった場合には、遺産分割協議書を作成し、紛争が今後起こらないようにするのも弁護士の大事な役割です。

  2. ②調停・審判

    仮に他の相続人と協議がまとまらなかった場合には、裁判所での解決を図ります。
    調停もしくは審判で、遺産をどのように分けるのかが決まります。

  3. ③解決

    協議や調停・審判の内容に従ってきちんと遺産を分割するところまでお手伝いは続きますのでご安心下さい。

(2)相続放棄

  1. ①家庭裁判所への手続

    相続放棄申述書を提出します。書類の作成など手続は全て弁護士が行いますのでご安心下さい。

  2. ②家庭裁判所から相続放棄陳述受理証明書が発行

    この証明書は、相続放棄をした証明になります。これで亡くなった家族の債権者からの請求を法的に断れます。

3.相続の弁護士費用

(1)遺産分割

  1. ①法律相談料:

    30分5,500円(税込)です。

  2. ②着手金:

    40万円(税込44万円)〜(事案によりお話し合いの上決定します)

  3. ③報酬金:

    一般民事事件の規定に従います。

  4. ④実費:

    書類のやりとりで使用した郵送代や裁判所に納めた費用などです。

(2)相続放棄

  1. ①法律相談料:

    30分5,500円(税込)です。

  2. ②着手金:

    1人あたり5万円(税込5万5000円)。

  3. ③報酬金:

    なし。

  4. ④実費:

    書類のやりとりで使用した郵送代や裁判所に納めた費用などです。

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