クレディアから訴訟予告・どう対応したら良い?
昔の借金、もしかしたらすっかり忘れていた借金。
静岡市に本社を置く株式会社クレディアは、長い間支払われていない借金についても、しっかりと回収に動いています。
担当者が自宅まで来て、訴訟予告と一緒に動産の差押え(動産執行)という何か怖いチラシを受け取ったり、ポストに入れられたりした方もいらっしゃるかもしれません。
こんな時に、何をすべきか解説してきます。
借金が時効にかかっていないかをチェック
株式会社クレディアから「訴訟予告通知」という書類が届いた方。
まずチェックして頂きたいのが、「■本書作成時点での残存債務の額」という欄の、「約定返済日」です。
この「約定返済日」というのは、もともと契約上の支払い期限で、その時点から支払いが滞っているという日付です。
ここで、株式会社クレディアなど貸金業者の貸金債権って、「時効」があるのご存じですか?
貸金業者の貸金債権の時効期間は5年。
「約定返済日」から5年が経過して、その間に裁判など起こされていない場合、消滅時効を援用できる可能性があるのです。
「消滅時効」は、借主側から「援用」することが必要
しかし、この「消滅時効」は、期間が経過すれば当然に時効が成立するわけではありません。
借主側が消滅時効を援用しない限り、貸主である貸金業者は支払いを請求する権利を持っているのです。
このため、「訴訟予告通知」を無視していては、ダメです。
クレディアの「訴訟予告通知」に書いてある通り、静岡地方裁判所もしくは静岡簡易裁判所に裁判を起こされて、裁判所から呼出し状が届いてしまいます。
このため、「訴訟予告通知」を受け取った方は、早めに、弁護士にご相談するようにしてください。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、クレディアに対する消滅時効の援用に力を入れていますので、安心して、ご相談・ご依頼いただけます。
自分でクレディアと交渉
時効期間が経過している場合、一部の支払いや支払いを待ってもらうのは絶対にNG!
「弁護士に相談とか面倒くさいから自分で交渉してみよう」。
こんな考えの方も多いのではないでしょうか?
しかし、時効期間が過ぎた債権については、とても慎重な対応が必要です。
「全額は無理だから少しでも払って許してもらおう」
「分割で返済する形で話を付けよう」
こんなことをしてしまうと、消滅時効の援用ができなくなってしまいます。
「クレディアから訴訟予告を受け取ったら、すぐ弁護士に相談」。
この事だけは忘れないようにしてください。