クレディアから訴訟予告・どう対応したら良い?

昔の借金、もしかしたらすっかり忘れていた借金。

静岡市に本社を置く株式会社クレディアは、長い間支払われていない借金についても、しっかりと回収に動いています。

担当者が自宅まで来て、訴訟予告と一緒に動産の差押え(動産執行)という何か怖いチラシを受け取ったり、ポストに入れられたりした方もいらっしゃるかもしれません。

こんな時に、何をすべきか解説してきます。

借金が時効にかかっていないかをチェック

株式会社クレディアから「訴訟予告通知」という書類が届いた方。

まずチェックして頂きたいのが、「■本書作成時点での残存債務の額」という欄の、「約定返済日」です。

この「約定返済日」というのは、もともと契約上の支払い期限で、その時点から支払いが滞っているという日付です。

ここで、株式会社クレディアなど貸金業者の貸金債権って、「時効」があるのご存じですか?

貸金業者の貸金債権の時効期間は5年。

「約定返済日」から5年が経過して、その間に裁判など起こされていない場合、消滅時効を援用できる可能性があるのです。

「消滅時効」は、借主側から「援用」することが必要

しかし、この「消滅時効」は、期間が経過すれば当然に時効が成立するわけではありません。

借主側が消滅時効を援用しない限り、貸主である貸金業者は支払いを請求する権利を持っているのです。

このため、「訴訟予告通知」を無視していては、ダメです。

クレディアの「訴訟予告通知」に書いてある通り、静岡地方裁判所もしくは静岡簡易裁判所に裁判を起こされて、裁判所から呼出し状が届いてしまいます。

→ クレディアから裁判を起こされた方へ

このため、「訴訟予告通知」を受け取った方は、早めに、弁護士にご相談するようにしてください。

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、クレディアに対する消滅時効の援用に力を入れていますので、安心して、ご相談・ご依頼いただけます。

→ 相談予約申込みページ

自分でクレディアと交渉

時効期間が経過している場合、一部の支払いや支払いを待ってもらうのは絶対にNG!

「弁護士に相談とか面倒くさいから自分で交渉してみよう」。

こんな考えの方も多いのではないでしょうか?

しかし、時効期間が過ぎた債権については、とても慎重な対応が必要です。

「全額は無理だから少しでも払って許してもらおう」

「分割で返済する形で話を付けよう」

こんなことをしてしまうと、消滅時効の援用ができなくなってしまいます。

「クレディアから訴訟予告を受け取ったら、すぐ弁護士に相談」

この事だけは忘れないようにしてください。

→ 消滅時効の援用について詳しくはこちら