クレディアから裁判を起こされ訴状が届いた方へ

株式会社クレディアは、静岡市に本社を置く貸金業者です。

このクレディア、返済が滞っていると、まず、「訴訟予告通知」という書面を送付してきます。

クレディアから「訴訟予告通知」が届いた方へ

 

この書面に対応せずに、そのままにしておくと、クレディアは静岡地方裁判所もしくは静岡簡易裁判所に貸金請求訴訟の裁判を起こしてきます。

 

「訴状」と「口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状」が届いたらどうする?

クレディアが静岡地方裁判所もしくは静岡簡易裁判所に裁判を起こすと、裁判所から、「訴状」と「口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状」が、被告である借主の自宅に届きます。

それでは、みなさんは、どうすれば良いのでしょうか?

あわてて「答弁書」を裁判所に出さないでください。

まずは落ち着いてこちらの記事のチェックポイントをご確認ください。

 

まずは、「訴状」の内容をチェック!

まずは、落ち着いて、クレディアの提出した「訴状」の内容を確認してください。

「第2 請求の原因」「4 被告は、平成●年●月●日の支払うべき分割金の支払いを怠ったため、同日の経過をもって期限の利益を喪失した」

との記載があると思います。

この日付は、訴状に添付されている「別紙計算書」でも確認できます。

この最後の行の日付から、5年以上が経過しているかどうかがポイントです。

例えば、平成19年7月5日などと記載されている場合には、とうに5年が経過しています。

「消滅時効」が援用できるかもしれません。

この「期限の利益の喪失日」から5年以上が経過している方は、注意が必要です。

クレディアが請求してきているような貸金業者の貸金債権は、期限の利益喪失日から5年で時効となります。

時効となった債権については、消滅時効を援用すれば、支払う必要はありません。

でも、逆に言うと、「消滅時効」は借主側からの「援用」という行為が必要になります。

消滅時効の期間が経過しても、貸主には請求する権利は残ったままで、請求を受けた借主側が、「消滅時効を援用」することによって、はじめて、法律的に支払う必要がなくなるのです。

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、クレディアに対する消滅時効の援用に力を入れていますので、安心して、ご相談・ご依頼いただけます。

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自分でクレディアと交渉するのは危険です!

消滅時効を援用する際には、色んなことに注意する必要があります。

変に自分でクレディアと話をしてしまうと、時効の援用ができなくなってしまう可能性があります。

期限の利益喪失日から5年以上が経過している方は、「自分で話を付けよう」などと思わずに、弁護士にご相談ください。

訴状を無視するのだけはやめてください!

「裁判所から書類が届いたけど、もう昔のことで忘れたから無視しよう」。

そんなことを考えている方、いらっしゃいませんか?

でも、訴状の無視は絶対にダメです。

「欠席裁判」という言葉が日常的に使われるように、裁判を無視して欠席してしまうと、裁判所でクレディアの言い分が全て認められてしまいます。裁判に欠席すると、「何も言い分がない」と認定されてしまうのです。

上記のように、期限の利益喪失日から5年以上が経過している場合も、裁判を無視して、判決が出て、判決が確定してしまうと、時効の期間が判決確定から10年間となります。

つまり、裁判を無視して判決が確定してしまうと、消滅時効を援用できたはずの借金について、支払う必要が出てきてしまうのです。

借り入れは元本だけを払えばいいわけではありません。遅延損害金も付けて支払う必要がありますので、金額はとても大きくなります。

判決を無視していると、クレディアが訪問の際によくチラシを渡してくるように「差押え」をされてしまいます。

裁判を無視して逃げ切ろうなどと思わずに、訴状が届いた段階で弁護士に相談してください。

→ 消滅時効の援用について詳しく