債務整理(任意整理)とは?

債務整理とは?

消費者金融やクレジットカードのキャッシングを利用して、お金の借り入れをすると、当然利息を付けて返さないといけません。

2010年(平成22年)6月の改正貸金業法の完全施行により、現在は、各社とも利息制限法の制限金利内(10万円以上100万円未満であれば年18%など)で貸し出しを行っています。

ところが、おおむね2007年(平成19年)以前は、消費者金融やカード会社のキャッシング取引(お金の借り入れ)は、年20%を大きく上回る金利で貸し出しを行っていました。

その結果、2007年(平成19年)以前から借入れがあった方の場合、長年、借りては返してを繰り返している方ほど、金利を余計に支払っているのです。

具体例を挙げて、ご説明申し上げます。

たとえば、借入金が50万円で、毎月1万円の返済を続けている方は、返済の際に発行される明細書(ATMであればATMお取引明細書)をご覧ください。

支払った1万円について、「元金充当額」という欄と「利息充当額」という欄に分かれて記載されていると思います。

これは、1万円を返済したからといって、1万円がまるまる残っている元金に充てられているわけではないから起こることです。

1万円のうち、多い方だと、9000円以上が利息に充てられてしまい、元金には1000円以下しか充てられていないという事態が、しばしば見受けられます。

せっかく頑張って毎月1万円を返していても、元金は1000円以下しか減らないということです。

これだと、1年間毎月1万円ずつ支払っても、元金は年間で1万円ほどしか減りません。

この返済した金額のうち、どれだけの金額が利息に充てられるかは、どのような利率で借り入れを行っていたかによって異なります。

当然、利率が低ければ、利息に充てられる割合は減り、利率が高ければ、利息に充てられる割合が多くなります。

先ほど例示した、総額50万円の借入なのに、1万円を返済しても9000円以上が利息に充てられてしまっているという場合は、違法金利で借り入れをしていたため、余計な金利を支払ってしまっているケースが多いと思います。

返しても返しても、元金が減らなければ、当然、元金が新たな利息を生んでいきますから、ご返済のご負担が非常に大きくなってしまいます。

▼この点について、

①現在残っている債務の額を適法な金利に従って計算し直し、

②計算結果で導き出された元金とその利息について、

③破産や個人再生のように、債務の額を減らしたりゼロにしたりするのではなく、

④弁護士が業者と交渉して、無理のない分割払いの形で、返済の計画を作っていくこと

というのが、弁護士の任意整理のお手伝いの内容です。

▼以前は、多くの会社が、元金のみを分割払いするという形での和解をすることができました。

ところが、武富士や丸和商事の経営破たんに代表されるように、消費者金融業界やカード業界は、過払い金の返還請求が相次いでいる影響で、会社の経営が大変厳しくなっています。

会社によっては、「残っている債務に利息と遅延損害金をつけないと和解しない」とか「一括で払ってもらわないと和解できない」などという強硬な会社も徐々に増えつつあります。

もし任意整理をお考えの方がいらっしゃれば、早めにご相談にお越しいただくことをお勧めいたします。

なお、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所の無料相談の対象者は、もともと違法金利で借りていた方のみとなります。

取引の期間等お忘れになられた方は、下記リンク先より取引履歴を取り寄せてご確認いただければと思います。

取引履歴の取寄せ方法

 

債務整理・依頼後の流れ

▼債務整理(任意整理)をご依頼頂いた後は、弁護士から消費者金融やカード会社に対して、これまでの取引履歴を開示するよう請求します。

依頼者の方が、いついくら借りて、いついくら返したのかという情報については、貸主である消費者金融やカード会社が保存してます。

その情報をきちんと開示してもらうのです。

▼取引履歴が開示された後は、仮に、取引の最初から適法な金利で借り入れをしていた場合には、現在の残っている債務の額がいくらであるのかをすぐに計算していきます。

▼取引が長い場合には、これまでの取引の中で、違法な金利分をたくさん支払っているため、計算をしてみると、実際には、債務が残っておらず、過払い金が発生していることもあります。

▼適法な金利に基づいて計算した残元金について、どのように返済していくのかを交渉するのが次の段階です。

▼一括で支払うのでなければ、当然、分割で返済していく形で交渉を進めます。

ただ、先ほどもご紹介したとおり、 最近は、分割で返済をする際に、分割の支払いが終わる時期まで適法な金利の範囲内で利息を付けて支払ってほしいと主張する業者が増えています。

利息が付いてしまうと、結局支払う金額が大きくなってしまうため、弁護士は、利息の部分をカットするように交渉していきます。

交渉で元金まで減額できる業者や一切交渉に応じない会社など会社によって対応は様々です。

業者ごとの対応状況については、債務整理の無料相談の際に詳しくご説明差し上げます。

▼この任意整理ですが、ご本人でなされるには、相当大変な作業です。

業者によっては、利息制限法の制限金利に従った計算をしないで、残っている債務の額を全額返させようとする業者も実際にあります。

このような和解をしてしまうと後々大変になりますので、債務の問題は相手方の消費者金融やカード会社に相談するのではなく、ぜひ弁護士にお任せ頂ければと思います。

▼返す金額の総額が固まれば、それを、月々無理の無いように返済していく「返済計画」を作ります。

▼この「返済計画」が決まれば、今までのように「終わりの見えない返済」を続ける必要はありません。

▼最終的に36回や60回の支払いをすれば、債務がゼロになるという、「ゴールの見える返済」に切り替えることができるのです。

以上のような流れで、債務整理(任意整理)は進みます。

債務整理(任意整理)では、残っている債務の額や取引の期間、借りている会社や月々の返済可能額によって、なすべき対応は様々です。

経験の浅い弁護士の場合、相手方業者との交渉が難航してしまう恐れもあります。

特に、2007年(平成19年)以前から消費者金融やカードキャッシングをご利用されている方の場合は、過払い金が発生する可能性もあることから、交渉が難航する可能性が高く、ご本人の手には負えないことが予想されます。

まずは名古屋駅の弁護士・債務整理の無料相談にお越しください。

債務整理のページ