引田法律事務所からの「通知書」・チェックが必要です!

借金・債務の支払いを請求する「通知書」です

自宅の郵便ポストに届いた弁護士からの圧着式ハガキ。

「引田法律事務所」という聞き馴染みのない法律事務所からのハガキのため、「架空請求かな」などと思い、無視している方もいらっしゃるのではないでしょうか?

このハガキが届く方の多くは、もともと「武富士」という消費者金融から借入れをしていた方のようです。

株式会社武富士は2010年(平成22年)に経営破綻し、消費者金融事業を「株式会社日本保証」(当時の商号は「株式会社ロプロ」)という会社が引き継いだのです。

この「株式会社日本保証」の代理人が弁護士法人引田法律事務所で、ここから請求のはがきが届いているという仕組みです。

「借入先の武富士がつぶれたから、もう払わなくていいんでしょ」というわけではないのです。

チェックすべきポイントとは?

このハガキで、「お支払についての内容」という欄に、株式会社日本保証(旧武富士)の請求内容が記載されています。

「え、こんなに払わないといけないの?」と慌てる前に、以下の点をチェックしてください。

(本書作成時点での残存債務の額)という項目の「支払いの催告に係る債権の弁済期」の欄を見て下さい。

そこに「●●年●●月●●日」と日付が記載されていると思います。

これは本来支払うべき期日でそこから返済の遅れが続いているということを示しています。

つまり、この「支払いの催告に係る債権の弁済期」のところから、返済も借入れも取引が無いということです。

 

借金・債務にも「消滅時効」があります

消費者金融からの借入についても、「時効」があります。

原則として、消滅時効期間は、「支払いの催告に係る債務の弁済期」から5年です。

しかし、消滅時効は期間が過ぎれば自動的に成立するわけではありません。

消滅時効の援用を、借主の側から主張しないといけません。

一方で、一部の債務を支払ってしまったり、債務がある事を認めたりしてしまうと、「債務の承認」という法律的な行為となり、せっかく消滅時効期間が経過していても、時効の期間がリセットされてしまうリスクがあります。

→ 消滅時効の援用について詳しく

 

消滅時効の援用は弁護士にご相談・ご依頼ください

以上のように、消滅時効の援用は、法律的にも慎重な手続きが必要となります。

一方で、何もしないで放置していると、相手方から貸金の支払いを求める裁判を起こされるリスクもあります。

このため、引田法律事務所から日本保証(旧武富士)の借金の支払いを請求するハガキが付いた方。

自分で無理に解決しようとせずに、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所までお早めにご相談ください。

片山総合法律事務所では、旧武富士の債務の時効援用に力を入れています。

所長弁護士が全ての方の担当となりますので、ご依頼後もご安心頂けます。

引田法律事務所からハガキが届いた方は、放置せずに、お早めにご相談ください。