アピタやピアゴなどのショッピングセンターを運営するユニーグループでは、
「UCSカード」というクレジットカードを発行しています。
この「UCSカード」。
ショッピングのリボ払いでは、過払い金は発生しません。
一方で、「キャッシング取引」や「キャッシングリボ払い取引」の場合、
過払い金が発生する可能性があるってご存知でしたか?
「キャッシング取引」の場合、現在は年18%に下がっていますが、平成19年3月15日までは、年27.8%と、利息制限法の制限金利を超える利率でした。
また、「キャッシングリボ払い」の場合も、現在は年18%に下がっていますが、平成22年6月10日までは、年27.8%と、こちらも利息制限法の制限金利を超える利率でした。
この違法金利の期間に取引を始めた方は、UCSカード(ユニーカード)に対して、過払い金を請求することが出来る可能性があります。
注意点は以下のとおりとなります。
1・UCSカードのキャッシングの完済から10年以上が経過した方は、過払い金が時効の可能性があります。
こちらのコラムでも何度もご紹介のとおり、過払い金は最終取引日から10年で時効となってしまいます。
たとえ、ショッピング(お買い物)で、つい最近まで使っていたとしても、キャッシング取引が終わってから10年以上が経過してしまった場合、過払い金は時効となってしまうのです。
2・過払い金を請求した場合、UCSカードは使えなくなってしまいます。
UCSカードに対して、過払い金を請求すると、UCSカードはショッピング機能やポイント機能も含めて使えなくなってしまいます。
また、ショッピングでお支払いが残っている方の場合、キャッシング取引の過払い金だけを返してもらうことはできません。
キャッシングの過払い金の方がショッピングの残高より金額が大きければ、キャッシングの過払い金からショッピングの残債務を差引した金額を支払ってもらう形となります。
ショッピングの残債務の方がキャッシングの過払い金よりも金額が大きければ、ショッピングの残高からキャッシングの過払い金を差引した金額を支払っていく形の債務整理となります。
債務が残った場合、当然のことですが、信用情報で事故扱い(いわゆる「ブラックリスト」に載る状態)となりますので、信用情報を心配なされる方の場合、この点に注意が必要です。
3・UCSカードの「カードローン」取引では、過払い金は発生しません。
UCSの場合、少し複雑なのですが、お金を借りる取引には、キャッシングとカードローンの2つがあります。
キャッシングの場合、上記のとおり、もともと利息制限法の制限金利を超える利率だったため、過払い金が発生する可能性があります。
一方で、カードローンの場合は、ずっと以前から、もともと年18%の適法な金利での借入のため、たとえ取引が10年、20年と続いていたとしても、過払い金が発生することはありません。
もしご自身の取引がキャッシングの取引だったのか、カードローンの取引だったのか、忘れてしまった方は、カード利用明細書などをご覧頂くか、UCSに連絡をして、「取引履歴(とりひきりれき)」を出してもらうのがよろしいかと思います。
以上が、UCSカードの過払い金請求をする際の注意点となります。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、UCSカードへの過払い金請求に特に力を入れています。
UCSカードをご利用の方やご利用されていた方は、ご自身の取引の期間を一度ご確認頂き、上記違法金利の期間に取引をされていたようでしたら、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所までお早めにご相談いただければと思います。