日本中で感染拡大が止まらない新型コロナウイルスですが、過払い金請求の分野にも影響が出ています。
取引履歴の開示が遅れています!
「取引履歴」というのは、依頼者と貸金業者との間で行われた取引の記録です。
過払い金返還請求をする上では、まず、この「取引履歴」を取り寄せます。
ところが、新型コロナの感染拡大以降、この「取引履歴」が開示されるまでの期間が非常に長くなっています。
消費者金融やカード会社の多くは、本社や担当部署が東京にあります。
新型コロナの影響で、特に東京を中心に、テレワークや出勤制限が行われているようです。
このため、消費者金融やカード会社の中には、取引履歴の開示が非常に遅れている会社があります。
これまで、三菱UFJニコスやクレディセゾン、イオンクレジットなどで、特に取引履歴の開示が遅れています。
現在、三菱UFJニコスは開示まで2か月以上、クレディセゾンは開示まで3か月ほどかかっている状態です。
この「取引履歴」が開示されないと、具体的な過払い金の金額を算出できませんので、ご依頼後少しお時間がかかるケースがあること、ご了承いただければと思います。
電話がつながらない業者まで出てきています!
過払い金返還請求の和解交渉をしようと思って電話をしても、電話がつながらない業者も出てきました。
リモートのやりすぎで電話の受付に人が避けないのでしょうか。
コロナ禍で、在宅勤務がもてはやされていますが、こうした弊害もはっきりと出てきているのです。
こうした電話のつながらない業者の中には、日本を代表するようなカード会社もあります。本当に残念な状態です。
こうした業者はこちらから電話を掛けられないので、FAXをして、折り返しの電話を待たないと交渉ができない状態です。
裁判所の裁判が遅れています!
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、ほぼ全ての過払い金請求の案件で、過払い金を返還するよう求める裁判を起こしています。
通常は、裁判を起こした後で、1か月から1か月半後くらいに第1回目の裁判が入ります。
ところが、新型コロナの感染拡大を受けて、裁判所が裁判を延期したりしていたため、現在、この裁判を起こした後、第1回目の期日までの期間が非常に長くなっています。
特に、名古屋簡易裁判所は、第1回目の裁判までの期間が非常に長くなっていますので、注意が必要です。
たとえば、6月20日ころに訴訟提起した件の第1回目の裁判が10月になったりしていますので、裁判を起こした後、実際に裁判が始まるまでの間隔が非常に長くなってしまっています。
名古屋簡易裁判所は、「案件が多く、三密を避けるため仕方ない」としていますが、本来は訴訟提起後1か月以内に期日を決める必要がありますので(民事訴訟規則60条2項)、かなりな異常事態と言わざるを得ない状態です。
なお、東海地方の他の地方裁判所や簡易裁判所では、名古屋簡裁ほど酷い状態ではありませんが、裁判所によっては、通常より裁判までの期間が長くなっています。
過払い金は早めのご相談を!
このように、新型コロナの影響で、過払い金の回収までの期間が非常に長くなってしまっているケースも出てきています。
このため、もし過払い金請求をお考えの方がいらっしゃいましたら、いつも以上に、早めのご相談をお勧めします。
愛知県で独自に出されていた緊急事態宣言も解除され、東海地方では、感染拡大のペースが落ち着きつつあります。
また冬にかけては、再び感染が拡大する可能性も危惧されていますので、ご相談は今のうちにお越し頂くのがよろしいかと思います。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、新型コロナの感染拡大防止のための具体的な対策をきちんと講じていますので、どうぞご安心ください。
過払い金は、待っていても、悩んでいても、全額が戻ってくることはありません。
この先の経済状況が見えない今だからこそ、一歩踏み出してみてください。
過払い金の件をまだ相談できていない方のためのページも用意してありますので、ぜひご覧ください。