消費者金融やカード会社に対する過払い金請求。
新型コロナの感染を心配して外出を控えているため、請求自体を諦めようとしてしまっている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
過払い金の時効は、原則として、取引が終了してから10年です。
新型コロナが流行していても、過払い金の時効の進行は止まりません。
いくら国から緊急事態宣言が出されても、過払い金の時効の進行は止まりません。
過払い金は、みなさんが待っていても、迷っていても、全額が戻ってくることはありません。
消費者金融もカード会社も、「自分たちから過払い金の存在を伝える義務はない」というのが基本的なスタンスです。
このため、過払い金を諦めることは簡単です。
「面倒くさいから」とか「もう終わったことだし」とか「コロナ禍」だからなどと、いくらでも理由を付けて、簡単に諦めることができます。
過払い金の請求を諦めても、何か罰則があるわけではありませんし、何かお金を取られるわけでありません。
過払い金を諦めればそれで終わりです。
でも、それで良いのでしょうか?
過払い金は、何も支払った利息全てを返せとごねるものではありません。
利息制限法という法律の制限を超えてとられていた利息だけを返せと貸金業者側に請求するものです。
過払い金返還請求は、法律上の正当な権利です。
過払い金は、本来払う必要がなかったみなさんのお金です。
本来ならば、貸金業者などに支払う必要がなく、みなさん自身がお手元に持っていられたお金です。
それを、「相談するのが面倒だから」とか「コロナ禍だから」などという理由で、簡単に諦めてしまっていいのでしょうか?
過払い金が時効にかかって喜ぶのは、法律に違反した高い利率でお金を貸していた消費者金融やカード会社です。
コロナ禍で、みなさんが行動を諦めて、得するのは消費者金融やカード会社です。
新型コロナの感染拡大で、国からは10万円の特別定額給付金が給付されました。
一方で、消費者金融やカード会社に対する過払い金は、取引が長かった方や借入れ金額が多かった方の場合、
軽く100万円を超えるケースも多くあります。
ただ、過払い金はみなさんの側から一歩踏み出して頂く必要があります。
国からの給付金とは異なり、過払い金は、相手方貸金業者が、いろんな理由を付けて、きちんと支払おうとしません。
このため、過払い金をしっかり取り戻そうと思った場合、弁護士にご相談・ご依頼頂く必要が出てくるケースがほとんどです。
新型コロナの感染拡大でなんとなく過払い金の相談を先延ばしにしてしまっている方も多いかもしれません。
でも、繰り返しになりますが、過払い金の時効は、新型コロナの感染拡大とは関係なく進んでいきます。
もし、今年4月から5月と同じように、緊急事態宣言が出されても、過払い金の時効は進行します。
裁判で、「新型コロナがあったから請求できませんでした」などと情に訴えて主張しても、裁判所は認めてくれません。
2020年9月半ば現在で、新型コロナの感染拡大はやや収まりつつあります。
春先からのコロナ禍で、過払い金の相談を先延ばしにしてきた方も、この後冬に向けて新型コロナの再流行が予測されていますので、
今のうちにご相談にお越し頂ければと思います。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、新型コロナ対策を万全にして相談業務を行っています。
ご来所の際、弁護士も事務所のスタッフも、マスクを着用して対応いたします。
ご相談者の方にも、ご来所の際にはマスクの着用をお願いしておます。
また、相談前には、手指のアルコール消毒を行って頂きます。
弁護士は相談事に取り換えるビニール手袋を着用して対応いたします。
相談室にはパーテーションを設置しています。
通常より高いパーテーションを設置して、換気も非常に強力な風で行っています。
当事務所のコロナ対策についてまとめてありますので、下記リンク先をご覧ください。
新型コロナの感染拡大で過払い金の相談を先延ばしにしてきた方も、
過払い金を時効で消してしまう前に、一歩踏み出してそろそろ動き出してみませんか?
たくさんの方のご相談・ご依頼をお待ちしております。