プロミスは、昭和40年代から消費者金融業を開始している、業界大手の貸金業者で、現在もテレビCMがよく流れている会社です。

三洋信販(ポケットバンク)やアットローンを吸収合併し、現在は、SMBCコンシューマーファイナンス株式会社という会社がプロミスの運営を行っています。

プロミスの場合、2007年・平成19年12月19日以降に、プロミスとの間で新規に契約した方の場合は、もともと利息制限法の制限金利での借入れですので、過払い金が発生することはありません。

2007年・平成19年12月18日以前に、プロミスと契約を結んで、借入と返済を繰り返していた方の場合は、もともと年25.55%など利息制限法の制限金利を超える金利で借入をしていた可能性が非常に高くなりますので、現在の債務が減ったり、過払い金が発生している可能性があります。

また、三洋信販・ポケットバンクで、2007年・平成19年以前から取引を始めた方は、契約上の利率がもともと年29%などの違法金利で契約を結んでいた可能性があります。当時の三洋信販やポケットバンクが無くなっていても、プロミス(現在の社名は「SMBCコンシューマーファイナンス株式会社」)に、過払い金を請求できる可能性があります。

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、プロミスに対する過払い金請求にも特に力を入れいて、これまで東海地方にお住いの大変多くの方がプロミスへの過払い金請求をご依頼されています。

☑ 2007年・平成19年12月18日以前からプロミスと取引を始めた方

☑ 2007年・平成19年3月以前から三洋信販・ポケットバンクと取引を始め方

は、いますぐ名古屋駅前・片山総合法律事務所にご相談ください!

プロミスへの過払い金請求の流れ

①プロミスの過払い金請求・債務整理の無料相談

上記のように、プロミスと平成19年12月18日以前から取引をしている方、取引をしていて支払が完了した方は、まずは、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所へご相談ください。

当事務所では、過払い金・債務の相談は初回無料相談です。

プロミスとの取引の際のカードや明細書があればそれをお持ちください。

カードや明細書がない方も大丈夫です。

当時のご住所などがわかればそちらのメモをお持ちください。

過払い金・債務の無料相談では、お一人お一人の状況に応じたご説明・アドバイスを、過払い金請求に強い弁護士がきちんとご説明差し上げます。

「弁護士事務所に相談」というと、少し緊張してしまうかもしれませんが、当事務所にご相談にお越しいただいた方は、「もっと早く相談すればよかった」と思われる方がたくさんいらっしゃいます。

どうぞ安心してご相談のご予約からお始め下さい。

→ 過払い金の相談は意外と簡単!

②プロミスに対して取引履歴の開示請求

過払い金請求・債務整理の正式なご依頼を頂いた後は、プロミス(現在の社名は「SMBCコンシューマーファイナンス株式会社」)に対して、すぐに、取引履歴(これまでの取引の内容を記録した書面)を出すように請求します。

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、大量処理型事務所とは異なり、ご依頼後すぐにプロミスに対して取引履歴の開示請求を出します。

プロミスは、取引履歴の開示請求後、ほぼ3週間ほどで取引履歴が開示されます。

たとえば、11月1日にご依頼をいただいた場合、取引履歴の開示は11月22日前後になります。

③プロミスとの取引を利息制限法の制限金利で計算

取引履歴が開示されましたら、それぞれの取引の年月日と金額がわかりますので、すぐに計算を始めます。

プロミスと平成19年12月18日以前から取引をしている方の場合、もともと年25.55%などの違法金利で借入をしている可能性が非常に高いため、取引の最初から利息制限法の制限金利(10万円以上100万円未満の借入の場合は年18%)で借り入れをしたと仮定して、現在の債務がいくらまで減るのか、または過払い金がいくら発生するのかを計算していくのです。

最近ではよくCMなどで「5分で無料診断」などと宣伝している大量処理型事務所もありますが、実際には、5分では何もわかりません。

こうやって一人一人の方の取引の記録をプロミスからきちんと取り寄せて、計算をしないと、過払い金の正確な金額はわからないのです。

→ 過払い金無料調査・無料診断をお勧めしない理由とは?

なお、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、この計算と確認作業をしっかりと行うことを事務所方針にしています。

大量処理型事務所の中には、チェックが甘く、計算結果がおかしくなってしまうところもあるようです(何度もこうしたおかしな計算結果を実際に見てきています)ので、くれぐれもご注意ください。

④プロミスに対して過払い金の返還を請求

過払い金の計算と確認作業が終わりましたら、すぐにプロミス(今の会社名は、「SMBCコンシューマーファイナンス株式会社」)に対して、過払い金を返すよう請求書を送ります。

請求書では、プロミスに対して、実際に払いすぎた金額(過払い金元金)に、民法上認められる年5%の利息を付けて返還するように求めます。

皆さん利息をつけてプロミスに対して返済をしていたわけですから、過払い金をプロミスに対して請求する際には、当然利息をつけて返してもらうのが筋というものです。

⑤プロミスを相手に過払い金返還請求の裁判を起こす

過払い金請求がここまで増える以前は、会社によっては、過払い金の請求書記載の満額をすぐに支払う業者もありましたが、現在では、プロミスをはじめとした消費者金融は、こちらが過払い金を返すよう請求書を送っても、そのまま満額支払う会社はありません。

ネットなどで「本人で過払い金請求ができる」などと武勇伝を書いているページがあったりしますが、いつの時代のものか注意が必要です。

裁判を起こさない段階での交渉だと、プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス株式会社)は、利息も含めた金額をきちんと払おうとしません。

このため、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス株式会社)に対しては、原則的に裁判前の交渉を行わずに、すぐに過払い金を返すよう求める裁判を起こします。

→ 過払い金の裁判とは?

裁判前に無理に交渉をしようとしても、当方からの請求に対するプロミスの回答まで1週間以上かかったりしますので、裁判前の交渉で時間を費やすのであれば、1日でも早く、1円でも多く取り返すために、すぐに裁判を起こしてしまうのです。

なお、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、裁判を起こした場合でも、控訴審まで裁判が長引いた場合を除き、報酬割合は20%(税込22%)のままです。

大量処理型事務所のように、裁判を起こしただけで報酬割合が25%(税込27.5%)に上がったりしませんので、ご依頼される皆さんにとっても、裁判を起こしてきちんと回収したほうがお得です。

→ 過払い金の弁護士費用

⑥裁判に向けてプロミスと交渉

裁判所に裁判を起こすと、提訴日から1か月から1か月半後に第1回目の裁判期日が指定されます。

通常の事務所だと、裁判を進めながら、プロミスとだらだらと交渉を進めるところが多いようです。名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、訴訟提起後、早めに、プロミスと交渉を詰めていくようにしています。

争点があるかどうかなどによって、解決までの期間は異なってきますが、無事に早めに交渉がまとまるケースも多くあります。

⑦プロミスから過払い金を回収

プロミスの場合、和解してから2か月~3か月後に、和解金を支払ってくる形となります。

プロミスからの入金は名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所の預り金口座になされますので、弁護士報酬や請求にかかった実費を精算して、入金確認後3営業日以内に依頼者のお口座にお金を振り込みます。 

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、必ず入ってきたお金をどのように精算したかという「明細書」を作成しますので、どうぞご安心ください。

また、過払い金の大量処理型事務所の中には、例えば3社の過払い金請求を依頼した場合、3社とも過払い金の回収が終わらないとご本人に返金しないような事務所もあるようです。

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、それぞれの会社ごとに、入金確認から3営業日以内に精算の上お振込みいたしますので、この点でも安心頂けると思います。

→ 回収した過払い金の精算振込み方法とは?

プロミスに対する過払い金請求は、以上のような流れで進みます。

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所は、プロミスに対する過払い金請求も、事務所設立以来、10年以上にわたって、多数取り扱っていますので、ご安心ください。

→ プロミスへの過払い金請求・お客さまの声

 

プロミスに対する過払い金請求の注意点

プロミスとの取引が終わって10年以上の方

過払い金は、最終取引日から10年が経過すると、時効にかかってしまい、法律的な請求ができなくなってしまいます。

現段階で、10年以上が経過してしまった方は、大変残念ですが、プロミスに対して過払い金を請求することができないということになります。

プロミスでいつから借入れが始まったか忘れてしまった方へ

プロミスについては、上記のとおり、平成19年12月18日以前からプロミスと契約を結んで取引をしていた方の場合は、過払い金が発生したり、現在残っている債務が減ったりする可能性がありますが、平成19年12月19日以降にプロミスと契約を結んで取引を始めた方の場合は、過払い金が発生することもありませんし、現在残っている債務が減ることもありません。

このため、プロミスとの契約がいつ結ばれたかというのがとても重要になります。

▼契約日を簡単に確認する方法としては、毎月の返済の際のATM明細書を確認する方法があります。

返済の際のATM明細書には、「基本契約日」という欄があります。

「基本契約日」というのは、現在のプロミスとの取引が、プロミスとの間のいつの契約に基づいて行われているかを示すものです。

例えば、「基本契約日」の欄に、「2001年12月3日」などという記載がされている場合には、プロミスとの間の2001年(平成13年)12月3日に締結された契約に基づいて、現在の取引が行われていることがわかるというわけです。

ただ、この「基本契約日」の欄、もともとの契約の極度額や利率を変更する新しい契約をプロミスとの間で結んだ場合、新しい契約日しか記載されないことに注意する必要があります。

たとえばもともと2001年(平成13年)12月3日にプロミスとの間契約を結んで、借入と返済を繰り返し、その後、2008年(平成20年)5月17日に利息を下げた新しい契約を、プロミス結んだ場合、ATM明細書の「基本契約日」の欄には、最初の契約日である2001年12月3日ではなく、2008年5月17日との記載がなされることになります。

したがって契約が途中で切り替わっている場合には、ATM明細書の「基本契約日」の欄を見ても、プロミスとの取引が始まった日を確認することはできなくなってしまいます。

▼そこで、より確実な方法としては、ご本人からプロミスに対して電話をしたり、プロミスの店舗に出向いたりして、プロミスの取引履歴を出してもらうという方法があります。

「取引履歴」とは、ご本人とプロミスとの間で、いついくら借りて、いついくら返したかをまとめた書類です。

ご本人から請求があった場合には、プロミスのような貸金業者はご本人に開示する義務が法律上(貸金業法上)あります。

プロミスの場合、ご本人から請求があった場合に開示される履歴の書式には、取引履歴の最後のページに、当時の契約上の利率(約定利率)が記載されていますので、取引が始まった年月日と利率を確認することができるというわけです。

なお、プロミスの取引履歴には、過払い金がいくらあるかなどは一切書いてありません。

きちんと計算をする必要がありますので、プロミスの取引履歴が開示されましたら、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所までお早めにご相談ください。

→ 取引履歴の取り寄せ方法

旧アットローンで債務が残っている方の場合

プロミスやポケットバンク(三洋信販)では、平成19年以前は、利息制限法の制限金利を超える高い利率で貸し出しを行っていたため、過払い金が発生している可能性があります。

一方で、アットローンは、もともと適法な金利で貸し出しを行っている会社で、過払い金は発生いたしません。

プロミスやポケットバンクの過払い金を請求しようとすると、現在は同じ会社となっているアットローンの債務も整理することなります。

アットローンで借入がある場合には、プロミスやポケットバンクの過払い金が多ければ、アットローンの借金を差引した金額を返してもらう手続きになりますし、アットローンの借金の方が多ければ、プロミスやポケットバンクの過払い金を差引した金額を返済する「債務整理」の手続きとなります。

「アットローンだけ除外して、過払い金だけ返してもらう」というような手続きはできませんので、注意が必要ですね。

プロミスの過払い金の争点

取引の分断

この争点は、過払い金請求の分野で、最大の争点です。

取引の途中で一度債務を全て支払って(完済して)、その後借入れの無い期間を経て、再度取引を開始した場合、プロミス側は、一度完済した段階で前半の取引が終了し、再度借り入れた段階から後半の取引が始まると主張してきます。

仮に、取引が一つでなく、前半と後半とに分かれてしまうと、前半の取引から10年が経過していた場合、前半の取引の過払い金は時効となってしまいます。

そして、後半の取引が開始したのが、平成19年12月以降の場合は、もともと適法な金利での借入れとなり、後半の取引では過払い金は発生しない形となります。

このように、「取引の分断」の争点は、プロミスのような貸金業者側にとって、過払い金を減額する最大の武器になります。このため、取引の途中で、債務を完済している方は、この争点が問題となる可能性が非常に高くなります。

貸付停止による消滅時効

この「貸付停止」というのは、たとえば借主側が他の会社でも多額の借入れをしているため、プロミスのような貸金業者側が、新たな借入ができないようにして、返済のみの取引に切り替わることを言います。

この「貸付停止」措置がとられている場合、プロミス側は、もともとの取引と取引の内容が変わっているので、取引ごとに10年が経過したら、過払い金は時効になると主張してきます。

この「貸付停止」による消滅時効の争点は、特に最近になって、プロミス以外にも、アイフルや新生(レイク)など、多くの消費者金融が主張してくる争点です。

最高裁判所の判決はまだ出ていません。下級審でも、裁判所によって判断が分かれている争点です。

プロミスが「貸付停止」による消滅時効を主張してきた場合、10年以内の取引がどれだけあるかが大きなポイントとなります。このため、すでにプロミスの債務を支払い終えた方はもちろん、現在もプロミスに返済中の方も、1日でも早く、弁護士にご相談・御依頼されることが大事です。

期限の利益喪失

取引の途中で、借主側に返済が遅れがあった場合、プロミス側は、「一度遅れが発生した以上は、借主側は一括返済するとの契約を結んでいるので、その後の取引は、通常利率よりも高い、遅延損害金率で計算すべき」と主張してきます。

例えば、10万円以上100万円未満の取引の場合、利息制限法の制限利率は年18%ですが、遅延損害金率の上限は年26.28%になっています。このように、遅延損害金率は、通常利率よりも、法律上高い利率が認められています。プロミス側は、遅延損害金率で計算させることで、過払い金の金額を減らそうとしてくるのです。

また、一度遅れがあった後、全ての期間を遅延損害金率で計算する主張の予備的な主張として、遅れた日数分は遅延損害金率で計算すべきともプロミスは主張してきます。

例えば返済に3日遅れがあった場合は、その3日間だけ遅延損害金率で計算して、返済後は、再び通常利率で計算するとの主張です。

この「遅れた日数分だけ遅延損害金率」の主張が認められると、遅れの頻度や日数にもよりますが、数万円から数十万円、過払い金が減ってくる可能性もあります。

プロミスと裁判で争う弁護士に依頼するのが大事です

このように、プロミスへの過払い金請求には、様々な争点があります。

「過払い金の無料調査」をやっている事務所の中には、取引履歴を取寄せた後、このような争点があると、「うちでは取り扱えないので、他の弁護士に依頼してください」などと断られてしまうケースもあるようです。

こんな「つまみ食い」の被害に遭わないためにも、プロミスの過払い金請求は、最初から、プロミスの過払い金に強い弁護士に依頼するのが大事です。

→ 過払い金・無料調査事務所の「つまみ食い」に注意!

プロミスに対する過払い金請求まとめ

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、プロミスに対する過払い金請求に徹底的に力を入れています。

プロミスに対する過払い金請求については、原則すぐに過払い金の返還を求める裁判を起こし、労を惜しまずに過払い利息を含めた全額回収に努めています。

→ 過払い金の徹底回収に取り組む理由とは?

過払い金の大量処理型事務所と違い、裁判を起こしただけで、弁護士費用(報酬割合)が大幅に上がってしまうことはありませんので、みなさんにとってもお得です。

平成19年12月18日以前にプロミスと契約した方で、すでに借金の支払いを終えた方はもちろん、現在まで取引が続いている方は、一度、当事務所までご相談にお越しいただければと思います。

一人で悩んでいても始まりません。

まずは勇気を出して、プロミスの過払い金に強い弁護士にご相談ください。

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所は、プロミスに対する過払い金請求に大変力を入れていますので、皆様のお力になれるものと考えております。

⇒ 過払い金スピード解決!~名古屋駅の弁護士