消費者金融やカードキャッシングの過払い金。

「もう終わったことだし」とか「今さら請求するなんて」などと思ったりして、あきらめている方も多いのではないでしょうか?

中には、家族や友人から、「過払い金なんてもうあきらめた方が良い」などと言われて、心が折れてしまっている方もいるかもしれません。

でも、ちょっと待ってください。

「過払い金」は、消費者金融やカード会社が、きちんと適法な利率で貸していれば、発生するものではありません。

「過払い金」は、利息制限法の上限利率を超えた違法金利で借りていたからこそ発生するものです

そう、悪いのは、借りた方ではありません。

悪いのは、法律の上限金利を超えた違法な金利で貸していた消費者金融やカード会社の方です

法律に違反する高い金利で借りていたわけだから、払いすぎた利息=過払い金を返してもらうのは、当然の権利です。

過払い金請求は、払った金利を全部返せというわけではなく、法律に違反する金利分を返せと請求するものです。

本来ならば、もらいすぎた側である消費者金融やカード会社が自主的に返還すべきものですが、貸金業者は自主的には返しません。

だから、弁護士に依頼して、過払い金の返還請求手続きを行う必要があるのです。

→ 過払い金請求を迷っている方へ

 

2007年(平成19年)以前からの借金を返済中の方へ

多くの消費者金融やカードキャッシングでは、2007年(平成19年)以前から取引が始まった方の場合、もともと金利が高かった可能性があります。

今もご返済中という方は、今の取引明細や契約条件に騙されてはいけません。

貸金業法の改正があった影響で、昔金利が高かった方も、今は適法な金利に下がってしまっているのです。

たとえば、借入金額が50万円ほどの方の場合、今の利率が年18%で適法な金利であったとしても、取引の最初の頃は、年27%などと違法な金利で借りている可能性があります。

だから、今の金利を見て、ネットで調べて、勝手に「過払い金はない」と誤解してしまう可能性があるのです。

「取引がいつから始まったか忘れてしまった」という方。

「取引履歴」をご存じでしょうか?

「取引履歴」というのは、ご本人の借入れや返済の状況を記載した書面です。

この「取引履歴」は、ご本人から貸金業者に請求すれば、郵送などの方法で開示してもらうことができます。

貸金業法という法律では、消費者金融やカード会社などの貸金業者は、ご本人から請求があった場合、「取引履歴」を開示する義務があります。

だから、「取引履歴」を開示してもらえなかったり、開示請求することでデメリットやリスクもありません。

「いつから借りたかはっきり覚えていない」という方は、迷わず、「取引履歴」の開示請求を進めてみましょう。

開示請求の方法については、下記リンク先にまとめてありますので、ぜひ参考にしてください。

→ 取引履歴の開示請求

 

→ 取引期間を忘れてしまった方へ

 

長い期間返済だけを続けている方へ

毎月金利分だけを払って、元金がほとんど減らない返済を続けている方も多いのではないでしょうか?

もし取引が2007年(平成19年)以前から始まっているのであれば、適法な金利で計算しなおすと、今の借金は全部消えて、過払い金が発生している可能性もあります。

利息部分だけ返済しても、10年後も同じように返済が続いてしまいます。

減らない債務を支払い続けていては、消費者金融やカード会社が儲かるだけです。

2007年(平成19年)以前から借入れと返済を続けて、現在もまだ返済中という方は、下記リンク先をご覧ください。

→ 返済だけを続けている方へ

 

→ 利息だけの返済を続けている方へ

 

 

2007年(平成19年)以前からの借金を返し終わった方へ

2007年(平成19年)以前からの借金を「もう返し終わったよ」という方。

返し終わっただけで満足していませんか?

もともと違法金利で借りていた方が、完済した場合、それは、本来払う必要のない利息も含めて支払いをしたから、完済、つまり払い終わった状態になっているのです。

本来払う必要のなかった払いすぎた利息のことを「過払い金」といいます。

この「過払い金」を返してもらって、はじめて、「取引が終了」したことになります

ところが、この「過払い金」は、貸金業者側から、金額を教えてくれたり、自主的に全額返してもらえることはありません。

だからこそ、法律の専門家である弁護士に早く相談していただきたいと思っています。

完済済みの方の場合、信用情報機関での事故扱い、いわゆる「ブラックリストに載る」ことは一切ございません。

支払いを完了したかは、安心して弁護士に相談してみてください。

→ 過払い金請求とブラックリスト

 

過払い金には期限があります!

「昔からの借金、払い終わったままになってるよ」。

そんな方は注意が必要です。

過払い金の請求には期限があります。

原則として、取引が終了してから10年で、過払い金は時効となります

ただ、例外もあります。

▼取引の途中で一度完済している方、▼取引の途中から借入れができず、返済しかできなくなった方は、注意が必要です。

こうした方の場合、相手方業者は、例外的にもっと早く過払い金が時効になると主張してきます。

仮に、相手方業者の主張が認められてしまうと、過払い金の金額が大幅に減額されたり、過払い金が0円になってしまう可能性もあります。

このため、借金の支払いが完了した方も、そのまま放っておくのではなく、忘れないうちに、早めに弁護士に相談するのが大事です。

→ 過払い金の期限・時効

 

過払い金をあきらめてしまう前に

「過払い金のCMを見たり聞いたりするたびに気にはなっているんだけど」。

そんな状態で止まりながら、月日が過ぎてしまっている方も多いかもしれません。

でも、残念なことに、過払い金は気になっていても、みなさんの方からアクションを起こさないと戻ってこないのです。

「弁護士に相談」というとハードルが高いかもしれません。

でも、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、みなさんに相談しやすいような雰囲気づくりに努めています。

過去の借金のことをとがめたりすることも、当事務所では一切ありません。

だから、過払い金のご相談・ご依頼された方の多くは、「もっと早く相談すれば良かった」と感想を口にされています。

過払い金の相談は、みなさんが思っているほど難しくはありません。

ご相談の日時を事前にご予約いただき、名古屋駅すぐの当事務所で弁護士との面談相談を行うだけです。

事務所にお越しいただくのは、原則として、ご相談・ご依頼の際1回だけです。

ご依頼後は、メールや電話でやりとりをします。

何度も名古屋駅前の当事務所まで足を運んでいただく必要もございません。

具体的な相談方法は、下記リンク先をご覧ください。

→ 過払い金の相談は意外と簡単です

 

大事なことなので、もう一度繰り返します。

過払い金の請求は、みなさんのアクションが必要です

たった一度だけ、たった一度だけで良いので、過払い金をあきらめる前に弁護士に相談してください。

みなさんを苦しめた違法金利を取り戻すために、ちょっとした勇気を出して、一歩踏み出してください。

→ まだ過払い金の相談をできていない方へ