消費者金融やカード会社に対する過払い金。
この「過払い金」というのは、
利息制限法の制限利率を超える利率で借入をしていた場合に、
発生するものです。
ということは、逆に言うと、
利息制限法の制限利率の範囲内で借入をしていた場合は、
「過払い金」は発生いたしません。
1 ショッピングやローンの場合
まず、カード会社のショッピングのご利用の場合や
車などのローン取引の場合。
この場合は、
もともと利息制限法の制限金利を下回る取引ですので、
過払い金は発生いたしません。
2 もともと違法金利で貸していない会社
・モビット
・オリックス
・アットローン
・キャッシュワン
・銀行のカード
こうした会社の場合は、
もともと適法金利での借り入れになりますので、
過払い金は発生しておりません。
3 消費者金融と最近取引を始めた場合
アコムやプロミス、レイクやアイフルなど
いわゆる「サラ金」の場合でも、
だいたい平成20年以降に取引を開始した方の場合は、
もともと適法な金利である可能性が非常に高いです。
この頃になると、
過払い金の問題が大きくなっていたため、
消費者金融も、
新しいお客さんには最初から
利率を法律の範囲内にして貸付をしていたのです。
カード会社のキャッシングも
だいたい平成19年以降に取引を始めた方の場合は、
もともと適法な金利での借り入れとなっているケースがほとんどです。
以上のように、
サラ金やカード会社からお金を借りていても、
絶対に過払い金が発生しているわけではございません。
もしお手元に契約書などが残っていたら
まずは確認してみて下さい。
ただし、
取引の長い方は、
「最初は高い利率だったけど途中から下がった」
というケースも多くあります。
こうした場合には、
過払い金が発生している可能性も
十分あります。
取引が長い方は、一度取引履歴を取り寄せてみると、ご自身の取引の内容を確認することができます。
⇒ 取引履歴の取寄せ
まずは名古屋駅の弁護士までご相談頂ければと思います。