名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所は、
過払い金の通算の相談件数や裁判件数を伸ばすことだけを目的とする大量処理型事務所ではございません。
したがいまして、以下のような場合、ご相談やご依頼をお断りいたします。
1・過払い金の電話相談をご希望の方
当事務所では、過払い金に限らず、全ての分野で、電話相談は一切行っておりません。
お電話で「ちょっと聴きたいんですけど」などとご希望される場合は、
当事務所以外で過払い金の電話相談を行っている事務所はいくらでもございますので、
そういった電話相談OKの事務所にお電話されることをお勧めします。
2・ご本人以外の代理の方による過払い金請求のご相談・ご依頼
特に債務が残っているケースの場合、
日弁連のルールで、ご本人との直接面談が原則的に義務付けられています。
例外的なご事情がない限り(忙しいなどという理由は不可です)、
ご本人以外の代理による過払い金のご相談はお断りしております。
3・すでに他の弁護士や司法書士に過払い金請求をご依頼されている場合
他の弁護士や司法書士の過払い金請求にご依頼されている方の
いわゆる「セカンドオピニオン」的なご相談は一切お断りしております。
4・当事務所の理念・考え方とご本人のご希望が合わない方の場合
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、
全ての件を所長弁護士である弁護士片山木歩がご相談に応じます。
このため、ご相談を通して、ご本人のご希望・考え方と当事務所の理念・考え方が合わないと判断される場合は、
過払い金請求のご依頼をお断りさせて頂きますので、ご了承ください。
以上、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所で、過払い金請求のご相談・ご依頼が難しい件について要点をご紹介いたしました。
詳しくは
⇒過払い金請求専門サイト~名古屋駅の弁護士
をご覧ください。