「過払い金請求しようと思うんだけど、カードや書類などの資料が残っていない!」

こんな悩みから、過払い金請求をためらっている方いらっしゃいませんか?

確かに、借金はあまり良い思い出ではありませんよね。

消費者金融やカード会社のカードや書類などを全て処分されてしまったお気持ち、よくわかります。

では、過払い金請求に、カードや書類などの資料は必要なのでしょうか?

結論から申し上げると、カードも書類も必要ありません。

アコムやプロミスなど借りれていた会社さえ思い出せれば大丈夫です。

当時と会社の名前が変わっているケースも多くありますが、当時の会社やカードの名称などを思い出して頂ければ、それだけで大丈夫です。

貸金業者には、取引の記録を一定期間保管する義務があり、ご本人から開示請求があった場合には、取引履歴を開示しないといけません。

したがって、カードや書類などの資料を全て捨ててしまった方は、お名前や生年月日のほかに、借入当時の住所や電話番号、勤務先など、相手方がご本人を特定する情報があれば、きちんと取引履歴の開示を受けることができますし、過払い金を請求することもできます。

実際に、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所でも、カードや明細書など全く資料が残っていない方々の過払い金をきちんと請求して回収してきた実績がありますので、どうぞご安心ください。

その他、過払い金請求についてのご質問とその答えについては、名古屋駅の弁護士・過払い金請求専門サイトにまとめてありますので、ぜひご覧ください!

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