「他の司法書士に依頼したが、依頼後半年たっても連絡がない」。
「司法書士に依頼したら、過払い金が140万円を超えていたので、弁護士を探している」。
このようなお問い合わせは、以前からたくさんあります。
「なんとなく司法書士の方が気楽だから」などという曖昧模糊とした理由で、司法書士に依頼したものの、全国対応型の大量処理型事務所で依頼後の対応が非常に遅かったり、過払い金が140万円を超えて司法書士が取り扱うことができない案件であることが判明したりしたケースです。
このコラムでも、繰り返し繰り返しご説明していますが、法務大臣認定司法書士は、過払い金の金額が140万円までの案件しか代理権が認められていません。
過払い金の金額が140万円を超えた場合、代理人として裁判を起こすことはできないのはもちろん、相手方業者との交渉を行うこともできません。
特に取引が長かった方や借入金額が大きかった方の場合、法務大臣認定司法書士などでは到底取り扱い不可能なことが予想されるにもかかわらず、「なんとなく司法書士の方が敷居が低いから」とか「司法書士の方が費用が安そうだから」などという事実と異なるイメージで安易に法務大臣認定司法書士に相談・依頼する方が以前からあまりにも多すぎるのです。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、他の弁護士や司法書士に過払い金請求を依頼中の方については、ご依頼はもちろん、ご相談のご予約もお受けすることができません。
たとえ、金額交渉や裁判手続きに入っていなくても、取引履歴の取り寄せ中や過払い金の計算が終わった段階でも、ご相談・ご依頼は完全に不可です。
当事務所の事務所理念は、「依頼者優先主義」。
他の弁護士や法務大臣認定司法書士に依頼中の方よりも、現在当事務所にご依頼中の方やきちんと当事務所をお選びいただいた方々の案件のみを優先したします。
仮に当事務所にご相談・ご依頼をご希望される場合には、現在ご依頼中の弁護士や司法書士との委任契約を解約・解除して、誰にも依頼していてない状態で、ご予約いただければと思います。