「過払い金を請求しよう!」。

そう思って、
ご本人で相手方業者に取引の記録(取引履歴)を
取り寄せる方も多くいらっしゃるかと思います。

取引履歴の取寄せ

この取引履歴、
過払い金の請求のためには欠かせないもので、
弁護士を通して請求もできますし、
ご本人が直接取り寄せることもできるのです。

ただ、ご本人が直接取引履歴を取り寄せる際には、
1点だけ注意していただきたい点がございます。

それは、
貸金業者からの過払い金の和解申し出を絶対に受けないことです。

返済中の「和解」に注意!

最近、ご相談者に多いのが、
アイフルの例です。

アイフルは取引履歴を送った後、
ほとんどの件でアイフルの担当者からご本人に連絡が入ります。

たとえば80万円ほどの過払い金が出ている場合、
「8万円なら払います」と過払い金の1割程度の提示をしてきます。

ご本人がそれを拒むと、
アイフルの担当者は、
「弁護士や司法書士に頼んでも報酬を払ったらこれより少なくなりますよ」
などと言って和解を求めてくるとのこと。

少なくとも名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、
そのような不当に低額での和解はしておりませんので、
アイフルからこのようなことを言われたら、
すぐに名古屋駅の弁護士・過払い金の無料相談
お越し頂ければと思います。

またアコムは、
適法な金利で計算すると過払い金が発生するのに、
「もともとの借入をなしにする和解をしましょう」
などと言ってくるケースを、
本当によくご相談者から耳にします。

これは、
アコムが過払い金を払いたくないという理由で
ご本人に持ちかけてくる和解の申し出ですので、
絶対に受けないようにしてください。

アコムからこのような不当な申し出を受けた方も
すぐに名古屋駅の弁護士・過払い金の無料相談
お越し下さい。

「自己責任」という言葉が定着してだいぶ経ちますが、
過払い金の請求についてもこの「自己責任」という概念が大事になります。

「アイフルに騙された」、「アコムの口車に乗せられた」。

後からそんな風に思っても、もう手遅れになってしまいます。

和解書にサインするというのは、立派な法律行為です。

「難しい事はよくわからない」などと言って
安易にサインすることはあまりにも危険すぎます。

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所
お気軽にご相談ください。

 

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