「自分で納得して、判を押して借りたものだから」。
「苦しい時に助けてもらったから」。
いざ過払い金請求をしようかと思い立った時、
そんな風にお考えになられる方もいらっしゃるようです。
「借りたものはきちんと返す」。
古来からの日本人の倫理観であり、美徳です。
もし消費者金融やカード会社が
利息制限法に従った適法な金利で貸していたとしたら、
そうした倫理観に沿った行動は、
法的にも道義的にも正しいものです。
ところが、
消費者金融やカード会社のキャッシングでは、
以前は非常に高い金利で貸し出しが行われました。
年29.2パーセントや年25パーセントなど。
これは利息制限法の上限金利を超過した
明らかに違法な金利です。
こうした金利が違法であることについては、
最高裁判所が認定しています。
国が違法だと認定したというわけです。
最初にご紹介した、
「自分が納得して判を押したわけだから」
「苦しい時に助けてもらったから」
というお考え方。
これが適法な金利であれば何も問題はありません。
だけど実際には、違法な内容だったのです。
違法な内容の書面に判を押してもその内容を実現する必要はありません。
違法な内容で助けてもらったとしても、助けた人に恩義を感じる必要もありません。
消費者金融やカード会社は、
「過払い金の存在を告知する義務はない」とうそぶき、
最終取引日から10年が経過するのを指折り待っています。
「借りたものは返さないと」という日本人の倫理観・美徳を悪用し、
自分たちの会社の利得を抱え込んでいるのです。
以前から何度もご紹介しているとおり、
私はこの歪んだ現状を許せないと考えております。
みなさんの大事なお金を1円でも取り返したいと思っております。
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