大手消費者金融の一つ、アコム株式会社。
以前は、利息制限法の制限金利を大幅に上回る金利で、
貸付を行っていました。
以前からのお客さんの中には、
現在も利息制限法を大幅に上回る20%台の金利で
支払いを続けている方もいらっしゃいます。
このアコム。
以前にご紹介したとおり、
債務が残った方から金利の相談を受けると、
とんでもない和解を勧めてきます。
例えば、
50万円の債務が残っている方がアコムに相談に行くと、
「お客さまだけ特別に金利をゼロにいたします」などと言って、
書面にサインを求めてきます。
この書面が曲者。
条項の中にいわゆる清算条項という条項が入っています。
この取引についてはこの和解書に定めるもののほかに、
何らの債権債務がないことを相互に確認すると。
アコムはこうした和解後に過払い金請求をすると、
必ずこの和解条項を盾に、
「過払い金を払わない」などと主張してきます。
和解の際、過払い金が既に発生している方にも
過払い金の存在など伝えるわけはありません。
アコムは、「過払い金を告知する義務はない」などとうそぶきます。
借主の側の窮状や無知に乗じて、
借主にとても不利な内容で和解を続けているのです。
みなさん、こうしたアコムの取り組みは許せますか?
少なくとも私は許せません。
アコムの債務を完済された方、
アコムとの取引の長い方は、
今すぐ名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所にご相談ください。
間違ってアコムに相談してしまうと、
上に書いたようなとんでもない和解をさせられてしまいます。
そんな被害に遭う方を私は1人でも減らしたいと
心の底から思っています。
アコムに対する過払い金請求について、
私は徹底的に回収することにしています。
アコムの経営は安定しています(詳しくはアコムのホームページをご覧ください)。
たとえ過払い金の裁判が長引いても、
アコムの経営が破たんするリスクはアイフルなどと比べて圧倒的に小さいです。
であれば、過払い金の利息も含めて、しっかり回収しましょう。
「いつかはアコムから過払い金を取り戻したいけど」。
そんな風に思って、過払い金の請求を先延ばしにしている方もいらっしゃるかもしれません。
でも「いつか」と思っている間に、
最終取引日から10年が経過してしまうかもしれません。
もし取引の途中で一度債務を支払い終わったりしていると、
アコムはそこから10年でそこまでの過払い金は消滅時効にかかっているなどと主張してきます。
そんな変な主張を許してはいけません。
過払い金の請求を遅くする理由などないのです。
みなさんには、一刻も早くアコムに対する過払い金請求に着手していただきたいのです。
⇒ 過払い金の時効
名古屋駅の弁護士・過払い金サイトでもご紹介しているとおり、
私の事務所では、過払い金請求の報酬について、
過払い金の裁判を起こした場合でも報酬割合を過払い金回収額の25%にするなどということはしていません。
過払い金の裁判を起こさない場合と同じ割合です。
また、アコムとの過払い金裁判がたとえ長引いたとしても、
私の事務所では裁判に行くごとに「出廷手当」などという名目の報酬は頂きませんので、
裁判実費以外には費用はかかりません。
アコムに対して裁判を起こして徹底的に回収したいとお考えの方にとって、
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所は利用しやすい過払い金の費用体系なのです。
過払い金は、
ご依頼する弁護士や司法書士によって
回収額は大きく異なります。
アコムに対してきちんと過払い金を請求したいとお考えの方は、
今すぐ名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所にご相談ください。
私も特にアコムに対する過払い金請求には、
これまで以上に力を入れて取り組みますので、
たくさんの方からのご相談を心よりお待ちしております。