交通事故の被害者側専門弁護士

交通事故の賠償金・サインの前に相談!

示談書にサインする前に弁護士にご相談ください!

 交通事故によるケガの治療が終わると、加害者側の保険会社が交通事故の損害賠償額を提示してきます。

「これが当社の基準ですから」。

保険会社の担当者は当然のように裁判上の基準よりもかなり低額な交通事故の損害賠償額を提示してきます。

「交通事故のことは早く忘れたい」

「もう保険会社と話をするのが面倒くさい」

そんな思いで何も言わずに相手方損害保険会社の最初の提示額にそのままサインしてしまう方も多いかと思います。

でもちょっと待って下さい。

交通事故にあわなければ、辛いケガの治療も後遺障害もなかったのです。

交通事故がなければ、交通事故以前の幸せな生活が続いていたのです。  

交通事故の被害者の方には、相手方の保険会社に、今回の交通事故の損害賠償をきちんとしてもらう権利があります。

事故前の生活をそのまま取り戻すことはできません。

だからこそ、交通事故の被害の金銭賠償はしっかりとしてもらわないといけないのです。

それでも、「仕事が忙しくて交通事故の交渉は大変だから」とか「もうこれ以上交通事故のことを思い出したくない」。そんな思いを抱かれている方も多いと思います。

そんな時は、名古屋駅前の弁護士・片山総合法律事務所に交通事故の示談交渉をお任せ下さい。

交通事故の被害者側の損害賠償に力をいれる弁護士が、お仕事や日々の生活で忙しい皆さんに代わって、相手方損保との間で交通事故の示談交渉や裁判を進めていくことができます。

お一人で抱え込む必要はありません。こうした時こそ弁護士にご相談ください。

⇒ 交通事故・解決フローチャート

交通事故の賠償額・3つの基準ってご存知ですか?

交通事故にあってしまうと、生活が一変します。

入院や通院で、ケガをした箇所の治療を続け、これ以上治療しても良くならない、すなわち「症状固定」と判断されると、加害者加入の損害保険会社が、いわゆる「提示額」を持ってきます。

交通事故の被害者は知らない「3つの基準」

交通事故の損害賠償額には、一般的に3つの基準があります。

①自賠責基準は、強制加入の自賠責で支払われる金額です。

②任意保険会社基準は、交通事故の加害者側が加入している任意保険会社が基準としている金額です。

③裁判基準は、被害者が交通事故の加害者を相手取って損害賠償を求める裁判を起こした場合に、裁判所が基準とする金額です。

金額は、③裁判基準>②任意保険会社基準>①自賠責基準の順で、高額となっていきます。

加害者側の保険会社が、ご本人やご家族に最初に提示するのは、自賠責基準に少し上積みしたくらいの額です。

交通事故の損害賠償額について、被害者ご本人やご家族が詳しく知っていることはあまりありません。

そこで、加害者の保険会社は、交通事故の被害者に対して、まず低い金額から提示をするのです。

「あまりもめたくないから」と初回の提示でサインしてしまうと、適正な交通事故の賠償金には遠く及ばない金額しか支払ってもらえない可能性が非常に高いのです。

示談書のサインを急ぐ必要はありません。

相手方損害保険会社から金額が提示されたら、その金額が適正なのか否かについて、面倒くさがらずに弁護士に相談して頂ければと思います。

⇒ 交通事故損害項目の基礎知識

後遺障害等級がついた方や死亡事故の場合は要注意!

この交通事故の賠償額。

交通事故により後遺症が残り、後遺障害等級がついた場合や、交通死亡事故の場合は、保険会社からの提示額と裁判で認められる適正な賠償額との間の金額差は非常に大きいものとなります。

交通事故にあう前の状態に戻すことができないため、肉体的・精神的な被害を金銭的な価値に換算するのが交通事故の賠償額です。

後遺障害等級がついた方や交通死亡事故のご遺族の方は、以下のページをぜひご覧いただき、相手方保険会社との示談を急がないようにしてください。

⇒ 後遺障害等級がついた場合の注意点

 

⇒ 交通死亡事故の場合の注意点

 

保険会社から金額提示後すぐに弁護士に相談!

交通事故の加害者が加入する保険会社の担当者は、ご本人やご家族に 「精一杯頑張ってこの額です」などと言って、示談をするよう持ちかけます。

ご本人との交渉で、最初から満額を提示するような保険会社は実際はほぼありません。

保険会社も、当然商売でやっているわけですから、どんな美辞麗句を並べたとしても損害賠償としての出費は1円でも抑えたいというのが本音です。相手は示談交渉のプロなのです

一方で、加害者側の保険会社から金額提示を受けた交通事故の被害者の方は、加害者側の保険会社が提示したその金額が妥当なのかどうか全くわかりません。

さらに、交通事故の損害項目は、慰謝料や逸失利益など難しい用語が並びます。

加害者側の保険会社の担当者が、「これで精いっぱいの金額です」と言うと、何となくそんな感じもしてしまうかもしれません。

治療を終えてもう交通事故のことを忘れたいという心理や慰謝料などお金のことでもめたくないという心理から諦めてサインしてしまうかもしれません。

そんな時こそ、ぜひ交通事故に特に力を入れている名古屋駅前の弁護士無料相談を活用してください。

ご依頼を受ければ、交通事故の賠償金額として妥当な金額をすぐに計算し、相手方の保険会社との交渉を進めていきます。

ここから先は、ご本人がどれだけの賠償をお望みになられるのかによって変わってきます。

和解の話をまとめることもできます。

また、加害者を相手取って損害賠償を支払うよう請求する裁判を提起することもできます。

このようなプロセスを、交通事故の被害者であるご本人やご家族でなさるのはとても大変です。

ご依頼を頂いた後は、 交通事故の相手方の保険会社やその代理人の弁護士との交渉は、ご本人でなく、すべて弁護士が行いますので、安心して下さい。

まずは、相手方損害保険会社が提示した金額が妥当か否かについて、名古屋駅の弁護士・交通事故の無料相談をご利用ください。

⇒ 交通事故のお客様の声

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所の特徴

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、事務所設立以来、交通事故の被害者の方を救済するため、示談交渉や裁判手続きに力を入れています。

無料相談の対象となるのは、▼後遺障害等級がついた方と▼交通死亡事故のご遺族の方々で、相手方保険会社から金額提示された方となります。

無料相談では、相手方保険会社の提示金額が妥当なのかなどについて、交通事故に詳しい弁護士が直接お話いたします。

これまで東海地方の交通事故の被害者の方々から示談交渉や裁判のご依頼を数多くお受けしていますので、安心してご相談にお越し頂けます。

交通事故の示談書にサインをしてしまう前に、ぜひ名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所までご相談ください。

⇒ 交通事故・弁護士選びの注意点

 

当事務所の交通事故案件の進め方の特徴

「弁護士に任せると裁判になって時間がかかるのでは」とご心配のあなたも安心してください。

名古屋駅前の弁護士・片山総合法律事務所では、交通事故の案件についても、「依頼者のご希望」を最優先に取り組んでいます。

裁判を起こさずに早期解決をご希望の場合には、交通事故の加害者側保険会社と徹底的に交渉を行い、交通事故損害賠償のスピード解決に取り組みます。

逆に裁判を起こしてしっかりとした賠償を受けることをご希望の場合は、すぐに交通事故の損害賠償請求訴訟を提起していきます。

どちらも「依頼者のご希望に沿った交通事故案件の解決」という目的のためです。

弁護士の中には、自分のやりがいや自分の方針を優先して、なんでも裁判を起こそうとする弁護士もいるようですが、もし依頼者の方が早期の解決を望んでいた場合、裁判を起こすと、想定以上の時間がかかってしまう可能性があります。

このため、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、きちんと依頼者の方と進め方を協議しながら案件の解決を進めていく方針にしています。

これまで、名古屋駅前の弁護士・片山総合法律事務所には、たくさんの交通事故の被害者の方がご相談・ご依頼されています。

「依頼者優先主義」という当事務所の理念に沿って、交通事故の損害賠償に取り組んでいますので、依頼後も安心です。

⇒ 交通事故被害者救済の理念

まずは交通事故の初回無料相談予約からスタート

相手方損害保険会社から金額の提示があった方。 

まずは、ご自身に提示された交通事故の賠償額が適正か否かを判断する必要があります。

交通事故については、インターネット上にもたくさんの情報があふれていますが、ネット上の情報に振り回されてはいけません。

交通事故案件に多数取り組む弁護士に一度ご相談頂き、きちんとしたアドバイスを受けて頂く方が適切な解決へとつながります。

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、交通事故のご相談については初回30分無料で行っております。

なお、現在は、

・交通死亡事故

・後遺障害等級がついた方

で、相手方損害保険会社から金額提示があった方のみ、ご相談を受け付けています。

まずは、初回無料相談のご予約からスタートしてください。

交通事故の法律相談予約申込み

交通事故・無料相談の対象者とは?

無料相談の対象者

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、現在、業務が非常に多忙なため、交通事故の無料相談の対象者の方を限定しています。

現在、交通事故の無料相談の対象者は

  • 後遺障害等級が認定されて、保険会社から金額提示のあった方
  • 交通死亡事故のご遺族の方で、保険会社から金額提示のあった方

のみとなります。

それ以外の方については、新規のご相談・ご依頼を見合わせておりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

⇒ 交通事故・よくある質問Q&A

取扱対象外の件

  • 物損事故
  • 事故直後の方
  • 現在も治療中の方
  • 交通事故の加害者の方

については、当事務所では、現在、業務多忙のため、新規のご相談・ご依頼は見合わせています。

お困りのところ、大変申し訳ございませんが、何卒よろしくお願い申し上げます。

⇒ 交通事故(被害者側)のページ