交通事故・後遺障害等級が認定された方へ
後遺障害等級の認定
交通事故によるケガの治療が終わると(症状固定)、後遺障害の等級がつくかどうかの認定を受けます。
後遺障害の等級というのは、事故の後遺症がどの程度残っているかによって認定されるものです。
後遺障害等級の認定は、加害者側の損害保険会社ではなく、第三者機関である損害保険料率算出機構が行います。
結果に不服がある場合は、異議申し立てを何度でも行うことができますが、医師の意見書など新たな資料や証拠がないと申し立てが認められることは難しくなります。
後遺障害の等級(1級から14級)の認定を受けた場合には、
▼逸失利益
▼後遺障害慰謝料
の2つの項目が損害項目に加わるのが原則です。
相手方の保険会社の提示金額を見る際には、後遺障害等級の認定を受けた場合、逸失利益や後遺障害慰謝料の項目がきちんと計上されているかどうかに気を付けてください。
後遺障害等級の提示額チェックポイント
治療費
交通事故では、相手方損保が立て替えて支払っていることがほとんどです。
症状固定の時期について争いがある場合には、どの時点までは相手方が治療費として認めているのかを注意してチェックしましょう。
入院雑費
損保の提示は1日1100円であることが多いですが、交通事故の裁判基準としては1日1500円程度となります。
金額の差としては大きくありませんが、「適正な賠償額」という点からは見過ごせない差になりますので注意しましょう。
通院交通費
病院への交通費、きちんと金額が上がっていますか?
病院までの交通費の明細書を相手方損保に提出していないと、平気で0円提示されてしまうので注意しましょう。
なお、自動車を利用した場合、損保の提示は1キロ15円で提示がされると思いますが、これは裁判上の基準と一緒です。
その他費用
交通事故でケガをしたことにより購入した器具などの費用です。
購入の際に、相手方保険会社に話をしていれば、すでに相手方損保が立て替え済みというケースも多いですが、費用の項目に漏れがないかちゃんとチェックしましょう。
休業損害
交通事故のケガによる治療で、仕事を休んだ場合に出る項目です。
会社員の方は、勤務先の会社が休業の証明書を出してくれると思います。
一方で、主婦の方は気を付けてください。
1日5700円という自賠責基準で計算されていませんか?
休業の日数が不当に短くなっていませんか?
そもそも家事労働が評価の対象となっていますか?
こうした点をきちんとチェックするようにしてください。
傷害慰謝料・通院慰謝料
交通事故でケガをして入院や通院をしたことに対する慰謝料です。
私はこれまでたくさんの損保の提示を見てきましたが、この傷害慰謝料・通院慰謝料が裁判基準で提示されている件は、1件も見たことがありません。
むしろ裁判基準からは遠くかけ離れた数字であることがほとんどです。
チェックするポイントは以下の2点です。
・1日4200円(自賠責基準)で計算されていませんか?
・弊社基準などという相手方損保の基準で勝手に計算されていませんか?
後遺傷害慰謝料
こちらの慰謝料は、交通事故のケガにより後遺障害等級が認定された場合に認められる項目です。
裁判基準では、例えば14級なら110万円、12級なら290万円などとなっていますが、この項目も損保の提示は恐ろしいほど低いです。
全体的に「慰謝料」という項目については、相手方損保はとても冷淡ですので、注意が必要です。
逸失利益
交通事故のケガにより症状固定後も収入の減少が見込まれるため付く項目です。
基礎収入額(原則は前年の収入)に労働能力喪失率(原則は等級により決まります)と労働能力喪失期間(どのくらいの期間影響がでるか)のライプニッツ係数をかけて(中間利息を控除)、算出されます。
損保の提示の中には、このうちの労働能力喪失期間をやたらと短くしているものが数多くあります。
14級のムチ打ちのケースなどを除いて、就労可能年齢とされている67歳までちゃんと認められているかどうかのチェックが必要です。
過失割合
事故についてのこちら側の落ち度です。
事故状況からして不自然な数字になっていないですか?
過失割合が妥当かどうかわからない場合には、必ず、弁護士に相談するようにしてください。
後遺障害等級がついた場合の示談交渉まとめ
以上、交通事故で後遺障害等級が付いた場合のチェックポイントを簡単にあげましたが、同じ交通事故はありませんので、個別具体的なアドバイスこそが必要です。
一人でインターネットでいろいろ調べるだけなく、どうぞお気軽に名古屋駅の弁護士・交通事故の無料相談をご利用ください。
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