2020年になってから新型コロナウイルスの感染拡大が起こりました。

政府や自治体が外出自粛を呼びかけたため、過払い金のことが気になっているけど、相談を先延ばしにしている方も多くいらっしゃるかもしれません。

また、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う営業自粛などで、経済活動に大きな影響が出ています。

このため、収入が減って返済が苦しくなったなどの影響が出ている方も多くいらっしゃるかもしれません。

「過払い金」は、利息制限法で定められた利率以上の利率で返済してきた場合に発生するものです。

対象となるのは、おおむね2007年(平成19年)以前から、消費者金融やカードキャッシングの取引があった方です。

クレジットカードのショッピングのリボ払いや銀行のカードローンは、過払い金請求の対象とはなりませんので、ご注意ください。

過払い金とは?

▼2007年(平成19年)以前からの消費者金融やカードキャッシングを返済中の方

消費者金融やカードキャッシングの利用が2007年(平成19年)以前から続いている方は、取引当初の利率が年27%とか年25%などという、いわゆる「グレーゾーン金利」で取引をしていた可能性があります。

カードキャッシングの場合、ほとんどの会社で2007年(平成19年)中に利率が下がっていますので、それ以前から取引をしている方も、2007年(平成19年)以降は、適法な利率での取引となっています。

一方で、消費者金融で、2007年(平成19年)以前から取引がすでに始まっていた方の場合、消費者金融は一斉に利率を下げるのではなく、契約者ごとに利率を下げてきたので、利率が下がったのが2008年(平成20年)以降と遅かった可能性があります。

このため、現在は適法な金利で借りている方も、グレーゾーン金利で取引をしていた期間が長かった可能性があります

過去にグレーゾーン金利で取引をされていた方の場合、取引当初から適法な金利で計算をし直すと、現在残っている債務が減ったり、現在残っている債務が全て消えて、過払い金が発生している可能性があります

「過払い金」は、特別給付金のように申請すれば自動的に振り込まれるものではありません。

また、消費者金融やカード会社側が、「過払い金ありますよ」などと言って、過払い金の存在を教えてくれることもありません。

過払い金を請求する上では、様々な法律上の争点があります。以前はご本人で請求される方もいらっしゃいましたが、消費者金融やカード会社が対応を厳しくしている現在では、弁護士に依頼した方が安全です。

新型コロナウイルスの影響で収入が減少し、返済が苦しくなってきている方は、もし取引が2007年(平成19年)以前から始まっている場合には、現在残っている債務が減ったり、過払い金が戻ってくる可能性がありますので、お早めに弁護士にご相談頂ければと思います。

→ 返済が非常に長い方へ

▼2007年(平成19年)以前からの消費者金融やカードキャッシングを完済した方

2007年(平成19年)以前からの消費者金融やカードキャッシングを完済した方は、本来払う必要が無かった利息=過払い金が発生している可能性があります。

→ 過払い金の対象者

「いつかは請求しようと思うけど、もう完済したし、あとで良いか」と過払い金の請求を後回しにしている方もご注意ください。

過払い金は、原則として、取引が終了してから10年で時効となってしまいます。時効となってしまった過払い金は弁護士に相談してもどうにもできませんので、早めにご相談・ご依頼する必要があります。

→ 過払い金の時効

そして、支払いを終えた方で、専門家選びに悩んでいる方に、注意点があります。

それは、法務大臣認定司法書士は、過払い金の金額が140万円以上の件は取り扱うことができないという点です。

司法書士法人の中には、テレビやラジオで大量のCMを流しているところが多いです。

こうしたCMの中ではほとんど触れられませんが、司法書士には過払い金の金額に上限があります。

特に、取引が非常に長かった方や借入金額が多かった方は、最初から弁護士に相談・依頼した方が圧倒的にスムーズに進みますので、まずは弁護士に相談していただければと思います。

→ 司法書士に頼んで140万円超えるとどうなる?

新型コロナウイルスに負けないためにも過払い金請求

2020年6月現在、新型コロナウイルスの感染拡大は一段落し、全国を対象に出されていた緊急事態宣言も解除されました。

ただ、感染拡大が一段落しても、経済的な影響は、今後も広範囲で大規模に続きます。これまで経験してこなかったような深刻なマイナス面での影響が、いつまで続くかわかないのが新型コロナウイルスの怖いところです。

国は1人10万円の給付金の給付を行っていますが、経済的な影響はそれですべてカバーできるわけではありません。

これまで「過払い金は面倒くさいから良いや」と思っていた方も、こんな時期だからこそ、一歩踏み出して、過払い金の請求のご相談にお越し頂きたいと思っています

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、新型コロナウイルス感染拡大防止対策を万全にして、過払い金返還請求の相談業務を続けていますので、どうぞご安心ください。

→ 片山総合法律事務所の新型コロナウイルス対策

最後に、今年2月にご依頼を頂いて、6月に過払い金回収予定の方から、「お客さまの声」が寄せられていますので、ご紹介いたします。

過払い金・新型コロナウイルス関連・愛知県春日井市のお客様の声

片山木歩先生

この度は大変お世話になりました。

返済が終わり、過払金が自分にもあるかな?と思い、ラジオやテレビCMなどでよく聞く事務所をネットで調べました。

口コミや事務所の特徴などを参考にして、一番の決め手になったのが、東海地方地域密着型『依頼者優先主義』でした。

そして片山先生が全ての案件を担当されると言うのも、決め手のひとつでした。

※口コミで、全国展開している事務所などは知らない間に担当者が代わっていた!!とかもよく見ました。※

一度、事務所に行って、丁寧な説明を受け、あとはメールで進捗報告をして頂けるので、仕事でなかなか電話に出られないので助かりました。

新型コロナの影響で収入が減ったので、本当に助かりました

感謝しかありません。

過払い金は自分のお金です。

片山先生にご相談される事をおすすめ致します。

片山先生、本当にありがとうございました。

ご相談のご予約は、ネットからも受け付けています。

まずは、ご自身が対象かどうかをご確認いただき、対象であれば、できるだけ早めにご相談にお越しください。

過払い金専門サイト