消費者金融やカード会社に対する過払い金請求。
テレビだけでなく、特にラジオCMでは、弁護士事務所や司法書士事務所による過払い金返還請求のCMがたくさん流れていますよね。
こうしたラジオで流れているCMの中で、「過払い金だけでなく、過払い金に対する利息も請求します」などと何かすごいことをしているようなCMもあるようです。
過払い金に対する利息とは?
過払い金は、利息制限法の制限金利を超えて支払いすぎた利息のことです。
過払い金は法律的には「不当利得」といいます。
この過払い金を法律に違反している事を知っていながら受け取り続けてきた消費者金融やカード会社に対しては、今年4月の民法改正前であれば年5%の利息、民法改正後であれば年3%の利息も含めて請求できるのです。
したがって、過払い金が発生している場合、消費者金融やカード会社に対して請求するのは、「過払い金の元金」と「過払い金の利息」の合計金額となります。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、事務所設立以来、過払い金だけでなく、過払い金に対する利息も当然のことととして相手方業者に対して請求してきました。
過払い金を請求する上では、いわば「当たり前」のことになります。
ところが、全国チェーンの大量処理型事務所の中では、この利息の請求を何か特別のことと捉えているようです。
全国チェーンの大量処理型事務所の中には、過払い金の元金だけを請求して、過払い金に対する利息は請求しようとしないような事務所もあるようですが、しっかりと過払い金請求に取り組んでいる当事務所からすると、仕事の進め方としてとても信じられません。
ラジオのCMなどで「過払い金だけでなく過払い金に対する利息も請求します」などと強調されると、「当たり前のことじゃないか」と思わず突っ込んでしまいます。
過払い金利息を請求するには裁判が必要
ちなみにこの過払い金に対する利息。
裁判を起こさない段階での交渉では、利息も含めた返還に応じる貸金業者はほとんどないのが現状です。
このため、過払い金だけでなく、過払い金に対する利息も請求するのであれば、過払い金を返しなさいという裁判を起こして、相手方業者を追い詰める必要があるのです。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、ほとんどの件で、裁判を起こしています。
⇒ 過払い金の裁判
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、過払い金に対する利息の請求も当然のことと考えていますので、裁判を起こした場合も、裁判が控訴審まで進まない限り、報酬割合は変わりません。
裁判を起こすと報酬割合が上がる事務所に注意!
ところが、弁護士法人や司法書士法人のほとんどでは、裁判を起こすと、過払い金の報酬割合が大幅に上がります。
過払い金に対する利息を含めて請求することを何か特別のことと考えているのでしょうね。
また、全国チェーンの大量処理型事務所は、「ビジネス」として過払い金請求をやっているので、裁判を起こすと手間がかかるから報酬割合を大幅に上げているのだと思われます。
報酬割合は、回収した過払い金の19%のみですなどと大々的に宣伝しているのに、ものすごく小さな文字で、「裁判を起こして回収した場合は、回収した過払い金の24%」などとなっている事務所が多いのが現状です。
中には、「過払い金に対する利息も請求します。報酬割合は回収した過払い金の19%です」などと宣伝している事務所がありますが、上記のとおり過払い金に対する利息も請求しようと思ったら、裁判を起こす必要があります。
ところが、裁判を起こした場合の報酬割合が回収金額の24%であることを隠して、「報酬割合は19%です」などと、いわば一般の方をだますような宣伝をしているような弁護士法人・司法書士法人もあるようなので注意が必要です。
以上のとおり、過払い金は過払い金の元金と過払い金に対する利息があります。
全国チェーンの大量処理型事務所の中には、そもそも利息を請求しようとしないような事務所もあるようなので注意が必要です。
また、利息も請求する事務所であっても、裁判を起こし場合に報酬割合が大幅にアップするような事務所には注意してください。