消費者金融やカードキャッシングの過払い金。

過払い金は、借入れがあった場合に必ず発生するものではありません。

おおむね平成20年以降に借り始めた場合は、もともと適法な金利で借りている可能性が非常に高く、その場合は、過払い金は発生しません。

また、最終取引日から10年が経過してしまっている場合、過払い金は消滅時効にかかってしまいますので、法律的に取り戻すことができなくなってしまいます。

そんなこと言われても、いつからいつまで取引があったか全く覚えていない」。

そんな方も多いと思います。

過払い金の対象となるかどうかは、みなさん一番の関心事ですよね。

こんな時、ご自身の取引の内容(取引履歴)を、弁護士や司法書士を通さず、ご本人が相手方業者(消費者金融やカード会社)に開示してもらえるって知っていましたか?

具体的に取引履歴の取寄せ方法を解説します。

取引履歴の取寄せ方法

1・借りていた会社に電話

まずは、借りていた消費者金融やカード会社に電話をかけましょう。

電話番号は、借りていた会社のホームページやカードの裏などに記載がありますので、そこで確認してください。

オペレーターにつながったら、「すべての期間の取引履歴を送ってほしい」と言いましょう。

この時、「取引全て」というのがとても重要です。会社によっては、そう言われないと、直近5年分しか出さないところもあるようです。必ず、「借り始めから最後まで全ての期間の取引履歴」と念を押して開示してもらってください。

2・取引履歴開示の申請書の送付

会社によっては、取引履歴の開示に書類が必要な会社もあるようです。

その時は、必ず、「すべての期間のキャッシング取引」にチェックを入れて、キャッシング取引の「利用(借入れ)」と「支払い(返済)」の全てを開示してもらうようにしてください。

また、開示の理由を聞かれた場合には、正直に過払い金のことを書く必要はありません。

「取引の内容を確認したいから」などとして頂ければ大丈夫です。

なお、この理由によって開示されるか否かが判断されるわけではありませんので、どうぞご安心ください。

3・取引履歴の郵送

取引履歴は、通常、郵送で、消費者金融やカード会社から送ってもらいます。

開示までの期間は、会社によって、大きく異なるようです。

早い会社だと1週間から10日ほど、遅い会社だと2か月~3か月かかる会社もあるようです。

自宅に届くと困るという方の場合、会社によっては、他の指定する郵送場所に送ってもらえる会社もあるようですので、開示の依頼の際に聞いてみてください。

以上のような方法で、取引履歴を開示してもらうことができます。

各消費者金融やカード会社との取引履歴。

過払い金請求を当事務所に御依頼頂いた場合には、当事務所から相手方業者に対して、開示請求を行います。

ただ、「ご相談前に取引内容を確認したい」という方も多いと思います。

その場合は、弁護士や司法書士を通さずに、以上の通り、ご本人が借りていた消費者金融やカード会社に対して、直接、ご本人で、取引履歴を開示するよう請求することができるのです。

 

 

貸金業者には取引履歴を開示する義務あり!

 

最高裁判所平成17年7月19日判決は、下記のとおり判示しました。

貸金業者は,債務者から取引履歴の開示を求められた場合には,その開示要求が濫用にわたると認められるなど特段の事情のない限り,貸金業の規制等に関する法律の適用を受ける金銭消費貸借契約の付随義務として,信義則上,その業務に関する帳簿に基づいて取引履歴を開示すべき義務を負う

そして、この最高裁判決を受けて、貸金業法19条の2は、以下のように定めています。

債務者等又は債務者等であった者その他内閣府令で定める者は、貸金業者に対し、内閣府令で定めるところにより、前条の帳簿の閲覧又は謄写を請求することができる。この場合において、貸金業者は、当該請求が当該請求を行った者の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであるときを除き、当該請求を拒むことができない。

つまり、現在借入れ中の方はもちろん、すでに返し終わった方も、自分が借りていた消費者金融やカード会社に対して、取引履歴(取引の日時や取引金額をまとめた書面)の開示を求めることができ、消費者金融やカード会社は、これを拒むことができずに、開示しないといけないと法律で定められているのです。

「弁護士を通さないと取引履歴を開示してもらえないのではないか」「過払い金の無料調査を利用しないといけないんじゃないの?」などと勘違いされている方も多いようですが、ご本人が直接、取引履歴の開示を求めることもできますので、どうぞご安心ください。

ご自身の取引の期間をさっぱり覚えていないという方は、この「取引履歴」を相手方業者から取り寄せれば取引の内容を確認することができるのです。

 

取引履歴を開示してもブラックリストには載りません!

「過払い金請求をするために取引履歴の開示を求めたら、ブラックリストに載るんじゃないか」。

そんな心配から取引履歴の開示請求をためらっている方もいらっしゃるかもしれません。

でも大丈夫です。

取引履歴の開示請求だけで信用情報機関で事故登録(いわゆる「ブラックリストに載ること」)はございません。

ブラックリストは、返済に遅れがあったりした場合に登録されるものであり、取引履歴の開示は、あくまでもご本人様とその貸金業者との取引内容の確認に過ぎませんので、取引履歴の開示請求を理由としてブラックリストに載ることはございません。どうぞご安心ください。

 

取引履歴開示の際の注意点

ご本人様で相手方消費者金融やカード会社に対して取引履歴の開示を請求する際、気を付けていただきたいことがございます。

それでは、「相手方業者からの和解提案は受け入れない」ということです。

これまで当事務所にご相談にお越し頂いた方々からは、特に、アコムやプロミス、アイフルなどの消費者金融が、ご本人様に取引履歴を開示する際に、「今の借入れをゼロにしてあげますから、それでサインしませんか?」とか「○○万円を支払うので、和解しませんか?」などという提案がなされたとのお話を大変多く伺っています。

中には、消費者金融の担当者が「弁護士に頼んでも手数料払ったらほとんどあなたの手元には戻りませんよ」などとご本人様にもちかけて、過払い金の元金のたった1割程度の金額で和解を迫った例もありました。

こうした消費者金融やカード会社からの和解提案は一切聞く必要はありません。

消費者金融やカード会社があなたのことを思って提案しているわけではないのです。

自分たちの会社にとって利益となるから、そのような提案をしているだけです。

消費者金融やカード会社からの和解提案にのらないよう、くれぐれもご注意ください。

 

取引履歴が開示されたら何をすれば良い?

では、取引履歴が開示されたら、何をすればいいのでしょうか?

多くの会社の取引履歴には、取引日、取引金額(借入や返済の金額)、当時の契約上の利率(書いていない会社もあります)が書いてあります。

▼完済している会社の場合は、最終取引日(最後に返済した日)の日付を確認してください。そこから10年が経過している場合、過払い金は消滅時効にかかってしまうため、法律的に取り戻すことができません。

▼取引履歴に当時の契約上の利率が書いてある場合には、借り始めから利率をチェックしてください。最後の利率だけチェックしても、法律の改正などにより取引の途中で利率が下がっている可能性があります。取引の最初からチェックするのが大事です。

利息制限法で定められている適法な利率の上限は以下のとおりです。

  • 借入額が10万円未満の場合年20%
  • 借入額が10万円以上100万円未満の場合年18%
  • 借入額が100万円以上の場合年15%

これを超えていない場合、もともと適法な金利での借り入れのため、過払い金は発生しないことになります。

逆に、年29.2%や年28.375%、年27.375%や年25.55%などで借りていた場合には、過払い金が発生している可能性があります。

その場合、待っていても過払い金が戻ってくるわけではありませんので、お早めに弁護士にご相談頂ければと思います。

 

過払い金の請求手続は弁護士に相談!

ご本人での過払い金請求は困難です!

もし法律上の上限を超えた利率で借りていた期間があり、完済から10年が経過していない場合には、過払い金を取り戻すことができる可能性があります。

インターネット上には、「過払い金なんて自分で請求できる」などという武勇伝がたくさんありますが、相手方業者の過払い金請求への対応は年々厳しくなっていて、今からご本人で過払い金を請求しようとすると、なかなか難しい点がたくさんあります。

「弁護士に支払う手数料がもったいない」などという方もいらっしゃいますが、弁護士に依頼して相手方業者からの回収額が多くなれば、いくら弁護士に手数料を支払っても、お手元に戻る金額が大きくなることも多くあります。

少なくとも当事務所では、できるだけ多く過払い金を取り戻すよう努めていますので、ご本人が請求する場合よりは、お手元に戻る金額が多くなるよう取り組んでいます。

過払い金の請求手続きは、弁護士にお任せいただいた方が、結果として、ご本人の利益につながる可能性が高くなります。

消費者金融やカード会社ごとの回収の目安などについては、ご相談にお越し頂いた際に、詳しくご説明差し上げますので、どうぞご安心ください。

司法書士より弁護士が安心!

過払い金請求の相談というと、弁護士のほかに司法書士も取り組んでいるようです。

「何となく敷居が低いから」という漠然とした理由で、司法書士に相談される方も多いかと思いますが、司法書士は、いくら法務大臣認定司法書士であっても、もともと登記の専門家です。

司法書士は、過払い金の金額が140万円を超える場合には、ご本人の代理人として相手方業者に対して過払い金を請求したり、裁判を起こしたり、交渉したりすることなどは一切できません。

特に借入期間が長かった方や、借入金額が多かった方は、最初から弁護士に相談した方が安心です。

また、弁護士の方が司法書士よりも手数料が高いなどというデマをネットで見かけることがありますが、弁護士よりも手数料が高い司法書士もたくさんいます。

事務所ごとの手数料はホームページなどで確認できるところも多いと思いますので、「司法書士だから手数料が安い」というのがフェイクニュースであることを実際にご確認ください。

 

東海地方の方は片山総合法律事務所へご相談!

名古屋市、愛知県、岐阜県、三重県、静岡県の東海地方にお住いの方は、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所にご相談ください。

全国展開型の大量処理型事務所とは違い、過払い金請求の経験豊富な所長弁護士が、全ての方の過払い金請求を担当します。

大量処理型事務所より圧倒的にスピーディーな事案の解決を図りますので、ご依頼後も安心です。

これまで取引履歴をご本人ですでに取寄せた方々からのご依頼も多数いただいております。

ご相談の際に、取引履歴がお手元にあると、より具体的なアドバイスを差し上げられます。

また、取引履歴を再度取寄せる時間がかかりませんので、ご依頼後の進行も非常にスムーズになります。

ご相談は完全予約制となりますので、まずは、ご相談のご予約から始めてみてください。

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取引履歴の取寄せまとめ

過払い金について、気にはなっているけど、弁護士に相談となると気が重くなり、ついつい先延ばししている方も多くいらっしゃると思います。

ただ、何度も繰り返しますが、過払い金には期限があります。時効にかかってしまうと、法律的に取り戻すことができなくなってしまうのです。

さらに、相手方貸金業者やカード会社の過払い金請求への対応は、年々厳しさを増すばかりです。

まずは、取引履歴を取り寄せるということを、過払い金請求への第一歩として、行ってみてはいかがでしょうか?

ご自身が消費者金融やカード会社とどのような取引をしていたのかをきちんと確認して、もし払い過ぎがあれば、返してもらう。

そんな感覚で結構ですので、まずは取引履歴の開示から始めてみてください。

過払い金は、法律上払う必要のなかったあなたのお金です。

諦めないでください!

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