消費者金融やカードキャッシングの「過払い金」。

テレビCMやラジオCMなどで、みなさんよくご存じだと思います。

それでは、弁護士と司法書士との違いは、みなさんご存知でしょうか?

「単に、『肩書き』が違うだけでしょう?」。

そう思ったあなたは、以下の記事をご覧ください。

過払い金140万円の壁

東京や大阪に本部を置く司法書士法人のCMでは一切触れられませんが、法務大臣認定司法書士には、取り扱うことができる過払い金に金額制限があります。

過払い金が140万円を超えると、法務大臣認定司法書士は、ご本人の代理人として、裁判を起こすことはもちろんできませんし、相手方業者と交渉をすることもできません。

「裁判を起こさなければ、司法書士さんにお任せできるんでしょ?」と勘違いされている方が多くいらっしゃるようですが、過払い金の金額が140万円を超える案件の場合、司法書士には、相手方業者に対して、代理人として請求書を送ることも、法律上できません。

実際に140万円を超える案件について、和解交渉を行ったりするなどの非弁行為(弁護士法に反する行為)で、懲戒処分を受けている法務大臣認定司法書士もたくさんいるようですので、下記ページをご参照ください。

⇒ 日本司法書士会連合会のページ

 

「私は50万円しか借りていないから、140万円も過払い金ないから大丈夫」。

そんな風に思って、法務大臣認定司法書士で大丈夫だろうと思っている方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、違法金利の期間が20年以上など続いていた場合、仮に最大の借入金額が50万円であったとしても、過払い金が140万円を超える可能性は十分にあります。

後述するように、「司法書士の方が費用が安い」などというのは、誤ったイメージに過ぎませんので、無理に自分を納得させて司法書士に相談するメリットはあまりありません。

→ 司法書士に依頼して140万円を超えるとどうなる?

 

控訴審の壁

法務大臣認定司法書士は、過払い金の金額が140万円未満の裁判を取り扱う「簡易裁判所」でのみ代理権を認められています。

仮に、「簡易裁判所」での判決が出た後、どちらかが不服申し立て(控訴)をした場合、裁判は、「地方裁判所」でさらに続く形になりますが、この「地方裁判所」に移った時点で、法務大臣認定司法書士には、代理権が認められなくなってしまうのです。

そうすると、これまでの法務大臣認定司法書士にそのままお願いするわけにはいかなくなるので、自分で裁判所に行って裁判を続けるか、他に法律上の代理権がきちんと認められる弁護士を探さないといけなくなります。

 

「自分の場合はそんなに裁判で揉めるつもりはないから、大丈夫」。

そんな風にお考えになられる方もいらっしゃるかもしれません。

でも、相手方業者の立場に立ってみてください。

法務大臣認定司法書士は控訴されると困るんです。法律上代理権が認められなくなるので、回収額に応じた報酬を受け取ることもできません。

このため、相手方業者は、強気で交渉に臨んでくると考えられませんか?

交渉がまとまらずに一番困るのは、法務大臣認定司法書士です。

そうすると、なんとか第1審で話をまとめようと、ご本人様に和解を勧めてくるかもしれませんね。

控訴審まで行ってしまっては、代理権が認めれなくなるからです。

 

このように、過払い金の金額が140万円に満たない件でも、弁護士でなく、あえて法務大臣認定司法書士に頼むメリットはありません

→ 司法書士は控訴審に対応できるの?

 

報酬・手数料をめぐるウソ

「弁護士は、着手金とか報酬とか色々高いから、司法書士の方が安心」。

そんな誤ったイメージをお持ちの方、多いのではないでしょうか?

「司法書士の方が報酬・手数料が安く、弁護士の報酬・手数料が高い」というのは、少なくとも過払い金請求の分野に関する限り、明らかなウソです。おそらくお客さんを1人でも多く集めたい司法書士法人などが意図的に流布しているウソです。

過払い金請求の報酬・手数料については、弁護士でも司法書士でも、それぞれ上限が規程という形で決まっていますが、上限の範囲内であれば、自由に定めることができます。

東京や大阪に本部を置き、全国展開している司法書士法人などの中には、最低報酬金や出張費用などいろんな名目で費用を積み上げるようなところもあるようですし、裁判を起こしたら報酬割合が大幅に上がるような事務所もあります。

過払い金の報酬・手数料は、一律に、「弁護士だから高い」とか「法務大臣認定司法書士だから安い」などというものではなく、それぞれの事務所ごとによって異なりますので、「司法書士の方が安い」というウソに騙されることなく、きちんと1つ1つの事務所がどのような費用体系かを調べた方が良さそうですね。

 

以上のように、過払い金請求の分野で、法務大臣認定司法書士と弁護士は、全く同じというわけではありません。

弁護士には、過払い金の金額に制限はありませんが、司法書士には過払い金の金額に制限があります。

「よくCMを聞くから」とか「電話番号が耳に残っていたから」などという安易な理由ではなく、あなたの過払い金請求の案件に真剣に取り組む事務所選びが大事になります。

過払い金請求の分野で、弁護士と司法書士の違いについては、下記ページをご参照ください。

過払い金・弁護士と司法書士との違い

 

司法書士の懲戒処分例

 

司法書士に依頼して140万円を超えていたらどうなる?

「過払い金を5分で無料診断」「郵送だけで過払い金の無料調査」。

こうした過払い金請求の宣伝を大手の司法書士法人が繰り広げています。

では、過払い金請求を司法書士に依頼して、調査の結果、過払い金が140万円を超えていたら、どうなるのでしょうか?

 

過払い金が140万円を超えていた場合、法務大臣認定司法書士は、代理権が認められません。

ご本人の代わりに裁判を起こすことができないのはもちろん、ご本人の代わりに相手方業者と過払い金の返還交渉を行うこともできないのです。

このように、過払い金の金額が140万円を超えて、法務大臣認定司法書士が何もできなくなった場合、大きくいって方法は2つあります。

 

1つは、ご本人自身で裁判を起こしたり、相手方業者と交渉をすることです。

この場合、ご本人自身が平日の昼間に裁判所に出かける必要が出てきてしまいます。

また相手方業者との交渉も当然平日の昼間に行わないといけません。

お仕事や家事などでお忙しい方の場合、時間的になかなか難しいですよね。さらに相手方業者はご本人相手の場合、強気な姿勢をなかなか崩しません。

ご本人が過払い金返還請求に不慣れなことに乗じて、様々な争点を持ち出し、過払い金の減額を主張してくるのです。

なお、以前は、法務大臣認定司法書士が、「本人訴訟支援」などと称して、ご本人の代わりに訴状や準備書面などを作成し、訴訟外での交渉は、法務大臣認定司法書士が行っていたケースもあったようです。

しかし、こうした「本人訴訟支援」などと称して、過払い金の金額が140万円を超える件について、法務大臣認定司法書士が交渉を行ったりすることは、最高裁の判決で完全に否定されました。

司法書士の限界についての最高裁平成28年判決

そして、過払い金の金額が140万円を超える件について、司法書士が回収額に応じた報酬を受け取ることも、最高裁の判決で否定されています。弁護士でもないのに、回収額に応じた報酬を受け取った法務大臣認定司法書士の懲戒処分例も多数ございますので、くれぐれもご注意ください。

司法書士の懲戒処分例

 

もう1つの方法は、司法書士への依頼は途中であきらめ、弁護士に依頼しなおすことです。

この点、過払い金の無料調査や無料診断を行っているような全国展開型の司法書士法人は、過払い金の金額が140万円を超えていることが判明した場合、「東京の弁護士を紹介します」などと言ってくるようです。

しかし、会ったこともない東京の弁護士に、大事な過払い金請求を任せるのは不安ではないですか?

実際にこれまでの相談者の話だと、東京の弁護士に依頼しなおすまで半年以上かかったとか、東京の弁護士に連絡がなかなかつかず、自分の過払い金請求がどうなっているのかわかなくなっているなどのトラブルも多いようです。

→ 過払い金の無料調査の結果、140万円を超えるとわかった方へ

 

過払い金請求は最初から弁護士にご相談・ご依頼ください

この点、弁護士の場合は、過払い金の金額に制限はありませんし、裁判が控訴審まで長引いても、代理権は失いません。

弁護士の場合は、過払い金の金額に関係なく、ご本人の代わりに、裁判を続けたり、相手方業者と交渉をすることができます

上記のように、「司法書士の方が費用が安い」というのもウソの情報ですので、過払い金の返還請求は最初から弁護士にご相談・ご依頼されることを強くお勧めします。

名古屋市、愛知県、岐阜県、三重県、静岡県の東海エリアにお住いの方は、

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弁護士費用や解決までの流れなどについても、過払い金専門サイトにまとめてありますので、ぜひご覧ください。

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