数社からの借金・債務を抱えていらっしゃった方で、
銀行などのいわゆる「おまとめローン」を利用されて、
完済された方もいらっしゃるかと思います。
「おまとめローン」とは、
たとえば、A社、B社、C社の3社からの借金・債務が合計200万円あった場合、
D銀行で200万円を借りて、A社、B社、C社の借金・債務を全て返済して、
借入先をD銀行一つにまとめるというものです。
こうやって「おまとめローン」をお使いになって、
借金・債務を完済した会社、
上の例でいえば、A社、B社、C社が、
アコムやプロミス、レイクなどの消費者金融であった場合、
取引の期間によっては、
払い過ぎの利息、「過払い金」が発生している可能性もあります。
「おまとめローン」でまとめた場合、
債務が残っている先が銀行であるため、
過払い金請求ということをお忘れになられている方もいらっしゃるようですが、
おまとめローンによって完済した先が消費者金融である場合には、
支払い終わった段階で過払い金が発生している可能性があるのです。
以前から何度もご紹介しておりますが、
完済した後の過払い金請求は
信用情報機関の事故情報(いわゆる「ブラックリスト」)扱いは
されておりません。
上記の例でいえば、
たとえD銀行からの債務・借金が残っていても、
A社、B社、C社に対して過払い金請求しても、
信用情報に傷がつくことはないのです。
「ブラックリストに載ることを避けたい」。
そう思われるご相談者の方はたくさんいらっしゃいます。
たとえば消費者金融E社とF社で取引が10年ほど続いていて、
どちらも債務が残ってしまっている場合、
上記の「おまとめローン」を利用して、
銀行からの借入にまとめてしまえば、
E社やF社は完済状態となっているので、
過払い金請求をしても事故情報扱いされないのです。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、
こうした「おまとめローン」後の過払い金請求についても
多数取り扱い実績がございますので、
一度名古屋駅の弁護士・過払い金の無料相談に
お越し頂ければと思います。