名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、
日々たくさんの過払い金案件を取り扱っておりますが、
いわゆる大手の消費者金融のなかで、
独自の対応を見せるのがアイフル株式会社です。

アイフルに対する過払い金請求はもちろん、
旧ライフ(ライフカード、プレイカードなど)も
一部はアイフルに吸収されていますので、
過払い金請求はアイフルを相手取って進める事になります。

アイフルの特徴は、
「訴訟にした場合、徹底的に引き延ばしを図り続ける」
という点にあります。

そこで、平成25年(2013年)秋現在の、
アイフルの対応についてまとめてみました。

1・訴訟前の交渉

裁判を起こす前に過払い金返還の交渉を行います。
アイフルは事務所ごとに上限のラインが決まっているようです。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所の
和解の上限ラインについては、
過払い金の無料相談の際にご説明差し上げます。

2・調停申立て

アイフルを相手取って訴訟を起こした場合、
まずアイフルがやってくるのがこの調停申立てです。

こちらが裁判を起こしているのに、
アイフルが、「過払い金を減額してほしい」という調停を、
原告、つまり依頼者の住所地を管轄する簡易裁判所で起こしてきます。

弁護士事務所によってはこうした調停をアイフルから起こされないようですが、
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所は、
取扱い案件数も多く、裁判も多数あるため、
アイフルからこうした対応を取られるようです。

この調停、ご本人の方で和解を望まなければ、
特にアイフルに対して譲る必要はありません。

ただ、厄介なのが、
アイフルが簡易裁判所に調停を申し立てたのち、
ご本人のご自宅にこの調停の書類が裁判所から届いてしまう点です。

過払い金の請求については、
ご家族に内緒で進められる方も多い為、
まずはこの調停の申し立てに対処るする必要が出てきてしまいます。

3・移送申立て

次に裁判を起こして、第1回目の期日が近づいてくると、
全ての案件で、アイフルは「移送申立て」をしてきます。

この「移送申立て」は、
過払い金の裁判を原告つまり依頼者の地元の裁判所でなく、
京都の裁判所でやってほしいという申し立てです。

アイフルは人員削減を進めており、
全国各地の裁判に対応できないというのがアイフルの言い分です。

裁判所の方でこの移送申立てが認められることは
少なくとも当事務所の案件では1件もありません。

ただ、この移送申立てをされてしまうと、
第1回目の期日が延期となってしまい、
1ヵ月ほど期日が先になってしまいます。

アイフルの引き伸ばし作戦は、
第1回目の裁判期日の前から始まっているのです。

4・遅延損害金の主張

訴訟が進行した場合、
アイフルは、悪意の受益者でないという一般的な主張
(過払い金の利息に5%の利息を付けるべきでないという主張)
に加えて、
最近では、この「遅延損害金」の主張をしてくるようになりました。

アイフルの「遅延損害金」というのは、
もともとの契約上の返済日に1回でも1日でも遅れた場合、
その後の計算については
利息制限法の制限利率(10万円以上100万円未満の場合は18%)ではなく、
遅延損害金率(10万円以上100万円未満の場合は26.28%)
で引き直し計算をすべきだというものです。

当然のことながら、
この遅延損害金率で計算をすると、
過払い金の金額は減少します。
取引の内容によっては、
過払い状態ではなく債務が残ることになってしまいます。

この遅延損害金の主張についても、
当事務所ではきちんと反論を進めていきますが、
この遅延損害金の主張をしてくるのが、
だいたい裁判の2回目以降になるので、
こちらからの反論、
さらに相手方からの再反論という形で、
どうしても裁判が長くなってしまいます。

5・控訴

ようやく第一審の裁判所で判決が出ても、
アイフルは控訴をしてきます。

事務所によっては控訴されない事務所もあるようですが、
少なくとも名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所の案件は、
第1審の判決後、これまで全件控訴されています。

第1審の判決後、
控訴審が始まるまで少し期間があいてしまうので、
裁判が終わるのはさらに伸びてしまいます。

以上の通り、
アイフルは裁判を起こした場合、
ありとあらゆる手段を使って、
裁判の引き延ばしを図ります。

事務所によっては、
依頼者に対してこうしたアイフルの過払い金訴訟についての見通しも説明せずに、
「事務所方針」などと言って裁判を起こしたり、
逆に依頼者にきちんと説明せずにアイフルと和解を勝手に進めるところも
あるようですので、くれぐれもご注意ください。

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、
こうしたご説明を必ず差し上げて、
裁判を起こして全額回収を図るか、
和解をするかについて、
必ず依頼者の方にご判断頂いております。

アイフルや旧ライフ(ライフカードやプレイカードなど)に対する
過払い金請求をお考えの方は、
アイフルに対して現在も多数の過払い金請求案件を処理する
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所の過払い金無料相談をご利用ください。

特にアイフルの過払い金請求は、
過去の実績だけを強調する大量処理型事務所のように
現在案件をあまり取り扱っていない事務所に相談するなど
ご相談相手を間違えてしまうと、
適切な解決が図れない可能性が非常に高くなりますので、
くれぐれもご注意ください。

アイフルの過払い金請求

 

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所

 

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