アイフルの過払い金裁判なら片山総合法律事務所

アイフルの過払い金対応の特徴とは?

消費者金融大手のアイフル株式会社。

アイフルは、アコムやプロミス、レイクなどと比べて、過払い金請求に対する対応が厳しいってご存じでしたか?

アイフルは、2009年(平成21年)頃から、過払い金の支払いのため経営が苦しくなりました。

そして、過払い金に対する対応も、他社に比べて、非常に厳しいものとなりました。

その後、アイフルは、ADRという債務の私的整理を完了し、過払い金請求の件数も大幅に減少したため、現在のアイフルは当時ほど経営は苦しくないはずです。

ところが、現在もアイフルは、他社と比べて、過払い金に対する対応は非常に厳しいままです。

⇒ アイフルの過払い金請求まとめ

アイフル側の裁判前の和解提案は?

アイフルへの過払い金請求

過払い金請求の依頼を受けた場合、まず最初にアイフルに対して、「取引履歴」を開示するよう求めます。

1か月半から2か月ほど後にアイフルから「取引履歴」が開示されます。

「取引履歴」には取引の年月日や金額が記載されていますので、それをもとに、過払い金がいくら発生しているか計算を行います。

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、過払い金の計算にあたっては、借主側に最も有利な方法「利息充当方式」で計算を行います。そして、計算が終わったら、過払い金の元金全額に支払日までの利息を付けて支払うよう請求します。

例えば、過払い金が元金で100万円発生していて、過払い利息が20万円発生している場合には、トータルで120万円を返還するよう請求します。

裁判前のアイフル側の対応とは?

これに対し、アイフルはどのように対応するでしょうか?

CMでやっているように、「現金が戻ってくる」的なノリで全額を返してくれるのでしょうか?

そんなわけはありません。

まず、アイフル側の主張とは、過払い金の元金の金額が異なります。アイフル側は、「利息不充当方式」という方式で計算を行うため、こちらの請求金額と過払い金の元金の金額が異なります。

そして、アイフルは、過払い金につく利息を計算に入れません。「過払い金に利息など付かない」というのがアイフルの基本的なスタンスなのです。

そして、アイフルは、元金から大幅な減額を求めてきます。「過払い金元金の50%」が基本的な和解提案額です。仮にアイフル側の計算で過払い金が90万円あったとして、45万円しか返さないというのが、アイフルの裁判前の和解交渉に対する対応です。

⇒ 過払い金解決フローチャート

争点があるとアイフル側の提案はさらに厳しく!

さらに、争点があると、アイフル側の提案金額はさらに下がります。

過払い金請求には、実は、大変多くの争点があります。

⇒ 過払い金の争点とは?

特に、アイフル側が力を入れてくる争点が、「取引の分断」「貸付停止による消滅時効」の2つです。

過払い金の争点「取引の分断」

「取引の分断」とは、取引の途中で、一度債務を全部支払った後、借入れの無い期間を経て、再度借入れをした場合に問題となる争点です。

この場合、アイフル側は、「一度債務を支払い終わった段階で前半取引が終了し、再度の借入から後半取引が開始する」と主張して、前半の取引と後半の取引とが別々の取引であると主張してきます。

それでは、取引が前半と後半とに分かれると、何か不都合があるのでしょうか?

あるんです。

過払い金には、原則として、「取引が終了してから10年」という時効があります。

そして、取引が前半と後半とに分かれてしまうと、前半部分の取引の過払い金は、最終取引が終了してから10年ではなく、前半取引が終了してから10年で、時効にかかってしまうのです。

逆に言うと、アイフル側にとっては、見逃すことのできない争点です。

このため、アイフルは少しでも取引の間に空白期間があると、すぐに「取引は別々」と主張してくるのです。

アイフルはこの「取引の分断」の争点がある場合、取引が別々であることを前提とした和解提案しかしません

特に、前半取引の過払い金が時効となってしまい、後半取引がもともと適法な金利での取引だったりすると、過払い金は0円などという和解提案をしてきます。

過払い金の争点「貸付停止」

取引の途中で、新たな借入ができなくなり、返済だけになった場合に主張される争点です。

この「貸付停止」は、返済に遅れが発生していたり、収入に関する書類が提出されなかったり、他社からの借入も含めて借入金額が大きくなった場合に、貸金業者側が新たな貸付けを停止するものです。

この「貸付停止」の措置が取引の途中でとられている場合、アイフル側は、「それまで借入れと返済の両方向の取引だったものが、返済だけの一方通行の取引に変わった」として、過払い金の時効について、例外的に「取引ごとに10年経過したら過払い金は時効となる」と主張してきます。

アイフル側の主張が認められると、過払い金の金額は、過払い金を請求した時点から10年以内の取引のみに限られてしまうため、特に取引が長い方の場合は、過払い金の金額が大幅に減少してしまうのです。

アイフルは、この「貸付停止」措置をとった取引の場合、「貸付停止」についてのアイフルの主張が認めらることを前提とした計算で、過払い金元金の50%であれば和解するなどと提案してきます。

 

裁判を起こさない弁護士・司法書士に依頼してしまうと?

以上のとおり、アイフルは、裁判前の和解交渉の場合、争点についてアイフル側の主張が認められることを前提とした上で、過払い金の利息を払わず、過払い金元金の50%などという和解提案をしてきます。

このため、アイフルに対しては、積極的に過払い金の返還を求める裁判を起こして、争点について徹底的に争わないと、取り戻せる過払い金が大幅に減少してしまう可能性があります。

⇒ 過払い金・大量処理型事務所の見分け方

裁判を起こさない無料計算事務所に注意!

ところが、一部の弁護士法人や司法書士法人は、「裁判を起こさない方針」を取っているようです。

「過払い金無料調査」や「過払い金無料診断」をテレビやラジオ、ネットなどで大々的に広告を出し、全国からお客さんを集めているような「大量処理型事務所」にこの傾向が強いようです。ホームページで相談件数や過払い金の回収実績を大々的に掲げているような事務所は、だいたい「大量処理型事務所」です。

⇒ 過払い金無料調査に注意!

確かに、アイフルを相手とした裁判は、裁判所で何度も期日が開かれ、長引く傾向にあるため、書面作成などで非常に手間がかかります。

しかし、アイフルは、裁判前の交渉だと、自分たちの主張を認めさせたうえで、さらにそこから法的根拠に基づかない50%などという減額を求めてきますので、裁判を起こさないと理不尽な和解を強いられることになります

それにもかかわらず、大量処理型事務所は、アイフルを相手とした裁判を起こそうとしません。事務所によっては、「アイフルに対して裁判を起こすことを希望される方は、他の事務所に依頼してください」などというスタンスを堂々と表明しています。

⇒ 過払い金無料調査事務所の「つまみ食い」に注意!

これでは、過払い金の専門家に依頼した意味がないですよね。たとえ、アイフルを相手とした裁判が非常に手間と時間がかかるものであったとしても、依頼者のために、少しでも多くの過払い金を取り戻そうとするのが過払い金に力を入れる専門家のあるべき姿です。

しかし、残念なことに、「アイフルの過払い金裁判は効率が悪く大変だから」などと過払い金にやる気のない事務所が多く存在するのです。

このため、アイフルの過払い金をしっかり取り戻したいと思っている方は、アイフルの過払い金請求を依頼する事務所選びがとても大事になります。

 

司法書士の2つの制限に注意!

過払い金請求には、弁護士のほかにも、司法書士が取り組んでいます。

⇒ 過払い金・司法書士の無料調査のデメリット

「何となく敷居が低そう」とか「何となく費用が安そう」などというあいまいなイメージから、安易に司法書士を選ぼうとしていませんか?

そんなアナタに知っておいていただきたいことが2つあります。

⇒ 過払い金・弁護士と司法書士の違い

アイフルの過払い金が140万円を超えたら「弁護士」しかありえません!

まず、過払い金の金額が140万円を超えた場合、司法書士は、アイフルとの間で過払い金の交渉を行うことも、過払い金の裁判を起こすこともできません

この点、司法書士の中には、本人の「代理人」ではなく、「使者」であれば、過払い金の140万円を超えても実質的な代理ができるなどという「脱法的行為」を行っているような輩がいるようですので、注意が必要です。

過払い金の金額が140万円というと、とても大きな金額に感じるかもしれませんが、アイフルが違法金利で貸付を行っていた2007年(平成19年)よりももっと前から借りていた方の場合、たとえ借入枠が50万円だったとしても、アイフルの過払い金は簡単に140万円を超えてくるケースが多く存在します。

「何となく敷居が低いから」とか「費用が安そうだから」などというあいまいな理由で、司法書士法人に相談・依頼しないように注意してください。実際に費用が司法書士の方が安いというのは、根拠のない誤ったイメージです。

過払い金請求に関して、司法書士にできて、弁護士にできないことはありません

「とりあえず司法書士に相談する」などという「遠回り」をするのではなく、最初からアイフルの過払い金に真剣に取り組む弁護士に相談してください。

⇒ 司法書士に依頼して過払い金140万円超えたらどうなる?

司法書士は「控訴審」に対応できません!

アイフルの過払い金の金額が140万円未満であっても、司法書士では安心できないってしっていましたか?

実は、司法書士には、「控訴審」に対応できないという致命的な制限があるんです。

最初の裁判所「第一審」で判決が出た後、判決に不服な側は、不服申し立てである「控訴」をすることができます。

過払い金の金額が140万円未満の場合、最初の裁判所「第一審」は、「簡易裁判所」で開かれます。そして、判決が出て、アイフル側が「控訴」すると、「控訴審」は、「地方裁判所」で開かれることになります。

ところが、司法書士法人の司法書士には、「地方裁判所」での代理権が認められていません。もともと登記の専門家である司法書士には、「簡易裁判所」での代理権しか認められていないのです。

このため、過払い金の金額が140万円未満でも、簡易裁判所での判決にアイフル側が控訴して、地方裁判所での「控訴審」になると司法書士は裁判に対応できなくなります

アイフルは、最初の裁判所で判決が出た後、不服申し立てである「控訴」をしてくる可能性が十分ある会社です。

特に、「取引の分断」や「貸付停止」などの争点がある件の場合、第一審でこちらの請求が認められると、アイフル側が「控訴」をしてくる可能性はさらに高くなります

そして、「控訴」をされると、司法書士は裁判所で何もできなくなってしまうのです。

それだけではありません。

第一審での裁判外での和解交渉において、アイフル側が、司法書士に揺さぶりをかけてくる可能性もあります。

「司法書士さん、控訴審になったら困るでしょ。第一審の間に和解するよう依頼者を説得してください」。

こんな揺さぶりをアイフルは弁護士にかけることはできません。弁護士は控訴審でも何でも裁判上の代理権が認められているからです。

でも、司法書士は違います。司法書士の場合、裁判が控訴審まで長引いてしまうと、裁判上の代理権が認められなくなってしまいます。司法書士は控訴審まで裁判が長引くと困ってしまうのです。

だからこそ、アイフルは、「第一審の間での和解」を司法書士に働きかけてくる可能性があります。弁護士に依頼しておけば起こらなかった低い金額での和解交渉が、アイフルから提案されてしまうかもしれないのです。

司法書士は「控訴審」に対応できますか?

アイフルの過払い金請求は、司法書士でなく弁護士が安心!

アイフルを弁護士に依頼するか、司法書士に依頼するかで、どのような違いが発生するか、お分かりいただけましたでしょうか?

相談・依頼時点での安易な選択ミスが、あなたが取り戻すアイフルの過払い金の金額に大きく影響する可能性があるのです。

くれぐれも弁護士と司法書士を同じようなものだと思わないようご注意ください。

⇒ 過払い金・弁護士と司法書士との違いとは?

 

アイフルの過払い金裁判はどう進む?

裁判所へ訴状提出

アイフルの裁判は、まずアイフルを被告とした訴状を裁判所に提出します。

民事訴訟法の規定により、依頼者の住所地またはアイフルの本社所在地(京都市)が管轄裁判所になります。

第1回目の期日指定

裁判所で訴状審査が終わると、第1回目の期日が指定されます。

そして、アイフル側にも、裁判所から訴状が送達されます。

裁判所での期日進行は?

裁判所での裁判は、通例で、だいたい月に1回のペースで進みます。

アイフル側の裁判対応は、この10年以上変わっていません。

第1回目の裁判前は、形式的な「答弁書」を提出するのみです。

第2回目の裁判に向けて、具体的な争点についての主張をまとめた書面をようやく提出してきます。

ここからは、提出された書面に対して反論書面を提出、その書面に対してまた反論書面が提出されるといった感じで、何度か裁判期日が進行します。つまり数か月裁判が続く形になります。

裁判外での和解交渉も同時進行

一方で、裁判外で、和解交渉が進むケースもあります。

ただ、アイフル側は、裁判外での和解交渉でも、なかなか金額を上げてくることはありません

特に争点がある件の場合、アイフル側が全面的に譲るといった形での和解は成立する見込みはありません。アイフルは必ずこちら側にも譲歩を求めてきます。

裁判所から和解案が出される場合も

また、裁判が相当程度進んだ段階で、裁判所から和解案が提案されるケースもあります。

ただ、アイフル側が裁判所の和解案に必ず応じるかというとそうでもありません。

裁判所が示す和解案には強制力はありません。原告側と被告側、どちらからが和解に同意しない場合は、和解は成立せず、判決まで行く流れになります。

和解が成立しなかった場合は判決

双方の主張が尽き、和解協議もまとまらなかった場合は、最初の裁判所(第一審)で、判決が出されます。

アイフルが第一審の判決に従って、そのまま支払ってくるか、それとも判決を不服として控訴してくるかは、案件によります。アイフルが力を入れている争点がある場合には、控訴されてくる可能性が高くなります

控訴審まで裁判が続く可能性も

アイフルが判決を不服として控訴してくると、裁判が第一審から控訴審に移ります。

この点、前述したとおり、司法書士には、控訴審での代理権が認められていません。このため、法務大臣認定司法書士に依頼してしまった場合には、控訴審を自分自身で争うか、新たに弁護士を探す必要が出てきます。

アイフル側も当然こうした事情は分かっていますので、司法書士に対して「控訴審まで裁判が続いたら困るでしょ」的な揺さぶりをかけてくる可能性も十分にあると言えます。

控訴審では、双方が第一審での主張を補充する他、裁判所から和解の働きかけが行われます。

控訴審は、第一審ほどは長引かない傾向ですが、期日が開かれた後に、判決が言い渡されます。

アイフルは、控訴審の判決が出ると、判決の内容に従って支払いをしてきています。

⇒ 過払い金の裁判とは?

アイフルの裁判は長い?

以上のとおり、アイフルの裁判は、最初の裁判所で判決まで争った後、控訴審まで裁判が続く場合もあります。

ただ、よく「アイフルの裁判は長い」と言われますが、実際には、第一審で終結した場合は訴訟提起から半年ほど、控訴審まで進んだ場合も1年以上長引くのはレアケースと言えると思います。

アイフルの裁判で嫌がらせがある?

これまで当事務所が行った裁判では、アイフルが嫌がらせなどを行ってきた例はありません。

ただ、2014年頃までは、裁判を起こした場合、過払い金の金額を確定するという名目で逆に過払い金の調停を起こしてきたりすることがありました。

でも、過払い金の返還請求は、アイフルに対する正当な権利行使です。弁護士に依頼した状態であれば、弁護士に手続きを任せることができます。

どうぞ安心して過払い金の請求の手続きを名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所にお任せください。

⇒ 過払い金請求のリスク・デメリット

 

アイフルの過払い金裁判なら片山総合法律事務所

全国対応可の事務所だと裁判を起こしてもらえない可能性!

アイフルの過払い金については、事務所によって、大きく方針が異なるようです。

特に、東京や大阪にある全国からお客さんを集めているような大量処理型事務所は、アイフルを相手とした裁判は起こさない方針のところが多いようです。

しかし、アイフルから過払い金をしっかり取り戻そうとする場合、アイフルを相手とした裁判を起こす必要があります。

アイフルからできるだけ過払い金を取り戻したいのに、こうした大量処理型事務所に依頼してしまうと、事務所の方針と依頼者の方針が合わない結果となってしまいます。

アイフルの裁判に力を入れ続けています

一方、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、事務所設立以来、アイフルの過払い金裁判に力を入れ続けています。

アイフルの過払い金請求の全ての案件を、アイフルの過払い金裁判の経験豊富な所長弁護士一人が担当します。

大手の事務所のように、「どの弁護士が担当になるかわからない」という不安もないので、依頼後も安心です。

⇒ 過払い金に強い所長弁護士が全件担当で安心!

当事務所では、東海地方にお住いの方を中心に、これまで大変多くの方からアイフルの過払い金請求のご依頼を受けています。

⇒ 片山総合法律事務所が選ばれる理由とは?

 

裁判を起こしても報酬割合は変わりません!

「アイフルを相手とした裁判を起こすと、報酬割合が大幅にアップしてしまう」。

多くの弁護士事務所・司法書士事務所では、過払い金請求について、裁判を起こすと、報酬割合が大幅にアップします(回収額の税別19%が税別24%にアップするなどの例が多いようです)。

一方で、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、アイフルの過払い金請求について、裁判を起こした場合でも、控訴審まで裁判が長引かった場合は、報酬割合が変わりません。

また、着手金についても、完済済みの場合は0円、返済中の場合も回収予定の過払い金から精算可として、より依頼しやすい費用体系になっています。

「費用が心配でアイフルに過払い請求出来ない」という方は、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所にご相談ください。

⇒ アイフルの過払い金の弁護士費用

 

アイフルの過払い金請求のお客さまの声もご覧ください!

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、事務所設立以来、アイフルの過払い金請求に力を入れ続けています。

過払い金専門サイトでは、アイフルからの過払い金を取り戻した方々のお客さまの声もご紹介しています。

ぜひご覧ください。

⇒ アイフル過払い金お客さまの声

 

 弁護士の面談相談・来所は1回のみでOK!

「名古屋まで遠いから」と、諦めていらっしゃる方も多いかもしれません。

でも、アイフルの過払い金は、依頼する弁護士によって、取り戻せる金額が大きく異なります

いくら交通費を節約しても、取り戻せる過払い金の金額が少なくなってしまっては意味がありませんよね。

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所の相談は、弁護士との面談相談となります。

過払い金・面談相談だから安心!

それでも、名古屋駅前の事務所までお越し頂くのは、ご相談・ご依頼の際、1回のみで大丈夫です。歯医者さんのように毎週通う必要はありませんので、ご安心ください。

ご相談は完全予約制となっています。

アイフルの過払い金を少しでも多く取り戻したい方は、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所までご相談・ご依頼ください。

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