チワワのCMで有名だったアイフルとの間で平成19年以前に取引があった方やライフカード・プレイカードなどのカードキャッシングを平成19年以前にご利用されていた方は、支払い過ぎの利息である過払い金が発生している可能性があります。

片山総合法律事務所では、過払い金を出来るだけ多く回収できるように、貸金業者を相手取って過払い金返還請求訴訟を提起した上で、和解交渉を行うようにしていますが、このアイフルとライフカードの場合は、他の大手消費者金融とは対応がかなり違ってきます。

→ アイフルへの過払い金請求

まず、アイフル株式会社とライフカード株式会社に対して過払い金返還請求の裁判を起こした場合、アイフル株式会社やライフカード株式会社は、過払い金は○○円以上は存在しないことの確認を求める裁判(債務不存在確認訴訟といいます。)を起こしてくるケースがあります。

アイフルやライフカードが起こしてくる裁判自体は、結局は過払い金返還請求の裁判の裏返しなので大きな問題にはならないのですが、アイフルやライフカードがこのような裁判を起こした場合、裁判所からの書類が依頼者の方の自宅に届いてしまう可能性があるという問題点があります。
ご家族も過払い金請求の事情を知っている場合には、大きな問題はないのですが、例えば借金の存在をご家族に内緒にしていた方や、過払い金請求をご家族に内緒で進める方にとっては、ご自宅に裁判所から書類が届くという通常ではあまりないことが起きてしまうので注意が必要です。

次に、アイフルやライフカードを相手とした裁判の場合、なかなか話し合いがまとまらず、最初の裁判所で何回か裁判が開かれ、判決が出るケースが大変多くなっています。

判決でこちらの請求が全部認められたとしても、アイフル株式会社やライフカード株式会社は、それで素直に支払ってくるわけではなく、「こんな判決は不服だ」として、判決の不服申し立て(「控訴」といいます。)をしてきます。

控訴自体は、控訴審でもこちらの主張を粛々と進めれば良いので、大きな問題ではありません。
ただ、控訴に伴って、第1審の裁判所で出た判決の強制執行を停止するようアイフルやライフカードが申立を行い、この強制執行停止決定が、ご自宅に送達されてしまう可能性があります。

アイフルやライフカードに対して裁判を起こした場合、裁判を起こしてから控訴審の判決まで1年ほどかかってしまうこと、裁判所からの書類がご自宅に届いてしまう可能性があることの2点が問題点としてあります。

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、裁判を起こす段階で、きちんとご説明致しますので、どうぞご安心ください。

この他、アイフルやライフカードへの過払い金請求については、名古屋駅の弁護士・過払い金専門サイトにまとめてありますので、ご覧下さい。

 

アイフルへの過払い金

 

ライフカードの過払い金請求