消費者金融大手の会社の一つであるアイフル株式会社。

アイフルは、2007年(平成19年)7月以前から、取引を始めた方の場合、契約上の金利が、28.375%などの違法金利であった可能性があります。

このため、2007年(平成19年)7月以前からアイフルとの取引を始め、全部返し終わった方や、現在も取引が続いている方の場合、払い過ぎの利息である「過払い金」が発生している可能性があります。

ところが、アイフルは、過払い金返還請求に対する対応が非常に厳しいのが特徴です。アコムやプロミスなど他の消費者金融やカード会社よりも非常に厳しい対応で、過払い金の大幅な減額を求めてくるのです。

「アイフルから過払い金をしっかり回収したい」というご希望の方の場合、方針の異なる事務所に依頼してしまうと、十分な過払い金を取り戻せない恐れがあります。

アイフルから過払い金を徹底的に回収するためには、どのような点に注意すれば良いのか、当事務所はどのような方針でアイフルの過払い金請求に取り組んでいるのかについて、まとめておきましたので、ぜひご覧ください。

 

本人でアイフルに過払い金請求した場合

ご本人でアイフルに対して取引履歴の開示請求をして、ご本人でアイフルに対して過払い金請求をされる方もいらっしゃるかと思います。

これまで当事務所にご相談にお越し頂いた方々のお話だと、アイフルは、弁護士や司法書士でなく、本人から直接過払い金請求があった場合、アイフル側の計算した過払い金元金の10%ほどしか返そうとしないということです。

アイフル側の計算した過払い金元金というのは、過払い金自体に利息を付けない計算で算出された金額です。そして、他に争点がある場合には、その争点についてアイフル側の主張が認められたことを前提とした過払い金元金の金額を基準として、その10%だけを払うというのがアイフル側の主張のようです。

 

弁護士や司法書士が、「裁判無し」で和解交渉した場合

弁護士や司法書士に過払い金請求を依頼して、弁護士や司法書士から、アイフルに対して過払い金を請求した場合。

アイフル側も事務所によって提案金額は変えているようですが、通常の事務所だと、アイフル側の計算した過払い金元金の30%~50%ほどの提案にとどまっているようです。

基準となる金額は過払い金の利息を付けない元金であることや争点についてアイフル側の主張を前提とした金額であることは、ご本人請求の場合と同じです。

 

アイフルを相手に裁判を起こした場合

アイフルを相手に裁判を起こした場合。

アイフルは、裁判ができるだけ長引くように、主張を小出しにしてくるのが特徴です。

2回目、3回目と期日を重ねていっても、まだまだ主張を小出しに出してきます。

そして、裁判をどんどん長引かせようとしてきます。

裁判を起こした後で、アイフルから和解の提案をしてくることもありますが、裁判前の金額からあまり上がらない金額を平気で提案してくることもあるので、和解が成立しない場合も多くあります。

特に、「取引の分断」や「遅延損害金」、「貸付停止(消滅時効)」などの争点がある場合は、裁判が長引きます。

裁判を続ける中で、アイフルと和解の話合いがまとまらない場合は、最初の裁判所(第一審)で判決が出ます。

最初の裁判所(第一審)で判決が出た後のアイフルの対応は、事案や時期によって異なります。

▼アイフル側が判決に対する不服申し立てである「控訴」をしないで支払ってくるケース

▼アイフル側が「控訴」をした後、控訴審の裁判の途中に、第一審の判決の内容で和解が成立するケース

▼アイフル側が「控訴」をして、控訴審でも判決が出た後で支払ってくるケースなどがあります。

 

一方で、判決が出ても、アイフルが払ってこなかったことは、一度もありません(当事務所の場合)。

この点、中小の消費者金融の中には、裁判所で判決が出ても、支払ってこないケースがたくさんあります。そのような中小の消費者金融とアイフルは完全に対応が違うのです。

アイフルは、「過払い金の回収に手間のかかる会社」ではありますが、第一審または控訴審で判決が出れば、判決通りの内容で支払ってきますので、「過払い金の回収が困難な会社」ではありません。

つまり、裁判を起こして、きちんと手続きを進めていけば、アイフルの過払い金はきちんと回収できるのです。裁判を起こさずにアイフルと和解しようとすると、過払い金元金の30%~50%などという低額で和解をしなくてはいけませんが、裁判を起こせばしっかり回収できる可能性が高いのですから、そんな低い金額で和解する必要はありません。アイフル側のお願いに法律上の根拠など無いのですから、当たり前のことです。

 アイフルの過払い金請求まとめ

 

アイフルの過払い金は事務所選びが重要

以上のように、アイフルから過払い金を取り戻そうとすると、話合いだけは難しく、裁判を起こして、時間をかけて、しっかりと主張を繰り広げていく必要があります。

このため、全国からお客さんを集めているような事務所の中には、「アイフルを相手には裁判を起こさない方針」を明確に打ち出して、アイフルの言いなりになって、大幅な減額をして和解をする事務所もあるようです。おそらく「手間のわりに儲からない」という理由からだと思われます。

一方で、アイフルを相手に裁判を起こして、しっかりと回収を進めていく事務所もあります。アイフルから過払い金をきちんと回収しようと思うと、アイフルを相手とした裁判手続きをきちんと進めていく必要があります。裁判期日ごとに増えていくアイフル側の主張に一つ一つ反論し、争点についてこちら側の主張が正しいと裁判所に判断させる知識と経験、何より熱意が必要なのです。

このように、アイフルの過払い金については、依頼する事務所によって、回収できる金額が大きく異なります。

金額の差は他の消費者金融やカード会社以上ですので、アイフルの過払い金請求の事務所選びは、事務所の方針をきちんと確認して、慎重に進めるようにしてください。

司法書士ではアイフルの控訴審に対応できません

司法書士は、過払い金の金額が140万円を超える案件は取り扱うことができません。

それだけでなく、過払い金の金額が140万円未満の場合でも、司法書士は、裁判の「控訴審」では裁判上の代理権が認められないのです。

アイフルの過払い金請求では、上記のとおり、最初の裁判所で判決まで行って、さらに「控訴審」まで続く可能性が十分にあります。

ところが、司法書士では、140万円未満の件でも、「控訴審」で代理権が認められません。裁判の途中で依頼していた司法書士が裁判所に行くことができなくなるのです。

このため、「アイフルから過払い金をしっかり回収したい」とお考えの方は、司法書士ではなく、最初から弁護士にご依頼する事を、強く強くお勧めします。

 司法書士では控訴審に対応できません!

 

アイフルの過払い金徹底回収なら片山総合法律事務所

この点、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、アイフルの過払い金について、依頼者の同意がある場合には、徹底的に回収する方針です。

この方針は、事務所設立以来、10年以上変わらない方針で、これまでもアイフルを相手に、たくさんの裁判を起こしてきました。

当事務所の場合、過払い金請求の全ての方の案件を、経験豊富な所長弁護士1人が担当します。

所長弁護士は、弁護士登録以来、一貫して、アイフルの過払い金返還請求に取り組み続けています。

大規模事務所の場合、実際にどの弁護士が担当になるか、依頼する側にはわかりません。もしかしたら、経験不足の新人弁護士や過払い金に詳しくない弁護士が担当になってしまう恐れがあります。

一方で、当事務所の場合は、全ての案件を、過払い金請求に経験豊富な所長弁護士が担当します。もちろんアイフルに対する裁判も所長弁護士が担当します。

所長弁護士は、アイフルの過払い金の最新の対応や争点についても日々研究を深めていますので、「アイフルからしっかり回収したい」というご希望の方は、ご依頼後も安心です。

 

 過払い金に強い弁護士が全件担当

 

東海地方以外の方もアイフルの過払い金はお任せください!

過払い金の裁判は、▼依頼者の住所地を管轄する裁判所か、▼被告(貸金業者)の本社のある地を管轄する裁判所に、裁判を起こします。

そして、アイフルの本社は、他の大手消費者金融とは異なり、京都市にあります。

片山総合法律事務所は、名古屋駅からすぐの場所に事務所があります。

名古屋から京都までは、新幹線のぞみで1駅。時間的にも30分余りで京都駅につきます。

繰り返しになりますが、アイフルへの過払い金請求は依頼する事務所によって、回収できる金額が大きく異なります。

お住いの地域でアイフルへの過払い金請求に実績のある専門家がいない場合には、片山総合法律事務所へのご依頼をお考えになられてみてはいかがでしょうか?

ご依頼の際に一度だけ名古屋駅すぐの事務所にお越し頂く必要がありますが、その後は、全ての手続きをお任せいただけます。

そして、片山総合法律事務所の所長弁護士は、アイフルに対する過払金の裁判経験が大変豊富です。

このため、名古屋駅まで足を延ばして頂ければ、アイフルの過払い金請求に特に強い弁護士に、ご相談・ご依頼頂くことができるのです。

名古屋駅までの面談相談の際の交通費をケチって、アイフルの過払い金請求に実績のない弁護士に依頼してしまうと、過払い金が十分回収できないかもしれません。これでは、交通費をケチった意味が全くありません。

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、アイフルの過払い金請求に本当に力を入れています。

東海地方にお住いの方はもちろん、東海地方以外にお住いの方も、アイフルの過払い金請求は、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所にお任せください!

アイフル過払い金お客さまの声・富山県高岡市男性

過払い金・お客さまの声(富山県高岡市男性)

片山弁護士様には、親切・丁寧に、説明・対応して頂き、安心してお任せできました。

弁護士だからと敷居も高くなく、お客様目線だったと思います。

これからも、私みたいな人の為に、力になってもらえればと思います。

ありがとうございました。

 

 片山総合法律事務所の事務所概要・アクセス

 

アイフルの借金を返し終わったままの方へ

「アイフルの借金を支払い終わったのに、過払い金請求をしていない」。

過払い金のことはCMなどで知っていても、なんとなく面倒くさそうで、そのままにしている方も多いのではないでしょうか?

2007年(平成19年)7月以前からアイフルとの取引が始まった方の場合、もともとの金利が違法金利で、支払いを完了した場合には、「過払い金」が発生している可能性があります。

そして、「過払い金」には、期限があります。

原則として、過払い金は、取引が終了してから10年で時効になります。

ただ、これはあくまで「原則」です。

「例外」に注意が必要です。

▼取引の途中で一度全部支払い終わって、再度アイフルから借りた場合(「取引の分断」と呼ばれる争点)

▼取引の途中から新たな借入ができなくなり、返済だけになった場合(「貸付停止」と呼ばれる争点)

このような場合には、「例外」にあたるとして、消費者金融側は、過払い金の一部または全部が時効にかかると主張してきます。

アイフルは消費者金融の中でも、このような主張を、裁判で、強硬に繰り広げてきます。

そして、裁判所でも、アイフル側の主張、つまり、過払い金の全部または一部が時効にかかるという判断をする裁判所もあります。

「自分の場合は、まだ取引終わってから時間が経っていないから大丈夫」。

こんな思いで油断して、過払い金の全部または一部が、時効にかかってしまい、過払い金をきちんと取り戻せなくなっている方が続出しているのです。

時効にかかってしまう可能性のある過払い金を1円でも減らすためにも、アイフルの支払を終えた方は、1日でも早くご相談にお越し頂くことを強くお勧めします。

 

 過払い金の時効・期限

 

2007年(平成19年)以前から借入れ・返済を繰り返している方へ

アイフルとの間で、2007年(平成19年)7月以前から取引が始まり、借りたり返したりを繰り返して、現在も取引が続いている方も多いのではないでしょうか?

アイフルは、2007年(平成19年)7月以前の契約では、借入利率が年28.375%などという違法金利で貸出しを行っていました。

契約の更新などにより、現在は、年18%などの適法金利に利率が下がっているかもしれませんが、過去に支払った違法金利分についてまで精算されているわけではありません。

このため、2007年(平成19年)以前からアイフルとの間で取引が始まった方の場合、取引の最初から適法な金利で計算をし直すと、現在残っている債務が全て消えた上で、高額の過払い金が発生している可能性があります。

アイフルの返済が続いていて、毎月の支払が苦しくて、利子だけを払っている方も多いかもしれません。

ただ、利息だけを毎月支払っても、元金は減らないため、借金の支払が永遠に続いてしまいます。

そこで、2007年(平成19年)以前からのアイフルの借入れの返済を続けている方は、お早めに、弁護士にご相談いただければと思います。

当事務所では、初回相談は無料です。ご依頼の場合の着手金については、過払い金が発生していた場合、回収予定の過払い金からの後精算可能です。

迷っていても、悩んでいても、債務・借金が減ることはありません。

ちょっとの勇気を出して、アイフルの債務の件、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所までご相談下さい。

 

 返済だけを続けている方へ

 

 アイフルの過払い金請求まとめ

 

アイフルの過払い金無料調査を終えた方へ

最近、テレビやラジオのCMでよく流れている「過払い金の無料調査」。

実際にこうした調査を利用して、弁護士や司法書士にアイフルの過払い金を調べてもらった方も、多くいらっしゃるかと思います。

ところが、アイフルの過払い金については、これまでどれだけアイフルの過払い金請求に真剣に取り組んできたかによって、実際に回収できる過払い金の金額が大きく異なります。

過払い金の調査を手掛ける事務所が、実際のアイフルからの過払い金回収に強いわけではありません。

過払い金のCMを流し続けている事務所が、アイフルの過払い金回収に強いわけではありません。

そして、アイフルの過払い金については、不慣れな事務所に依頼してしまうと、大幅な減額をして和解をしてしまうことになってしまいます。

せっかくアイフルの借金を一生懸命返し終わったのに、これでは残念ですよね。

このため、アイフルの過払い金請求について、過払い金の無料調査を依頼した方は、結果を聞いた後、一度立ち止まって頂く必要があります。

「アイフルの過払い金は減額しても構わない」という方は、そのまま調査してもらった事務所に、実際の請求手続きを依頼しても問題ありません。

一方で、「アイフルの過払い金をしっかり取り戻したい」というご希望の方の場合は、調査を依頼した事務所の方針に注意してください。もし、アイフルの過払い金の裁判に詳しくないようでしたら、そのまま依頼するのは危険です。

「アイフルの過払い金は難しい」とか「アイフルの過払い金は、裁判はしない方針だから減額和解」などと言われた方も多いのではないでしょうか?

無料調査を終えられた方で、「アイフルの過払い金をしっかり取り戻したい」という方は、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所までご相談・ご依頼ください。

 

 過払い金の無料調査を終えた方へ

 

 アイフルの過払い金徹底回収

 

アイフルの過払い金請求まとめ

以上みてきたとおり、アイフルの過払い金は、依頼する事務所によって、回収できる金額が大きく異なります。

裁判を起こさないような方針の事務所に頼んでしまうと、アイフルの過払い金をきちんと回収できなくなってしまいます。

また、アイフルの過払い金の取扱いが少なくなった事務所に依頼してしまうと、裁判でアイフル側の主張にきちんと反論できず、裁判を起こしても、十分な過払い金を回収できない可能性があります。

最近では、過払い金請求の分野でも、報酬割合を下げて、安売りをする事務所が増えてきました。

でも、安いことは、良いことだけではありません。

報酬・手数料の安さには、必ず、理由があります。

「安かろう、悪かろう」の事務所に頼んでしまうと、アイフルの過払い金をきちんと回収できない可能性があるのです。

「アイフルの過払い金をきちんと取り戻したい」とご希望される方は、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所までご相談・ご依頼ください。

 

 アイフルの過払い金請求まとめ

 

 アイフルの過払い金徹底回収