払い過ぎた利息である「過払い金」。

アコムやプロミスなどの消費者金融だけでなく、
カード会社でのキャッシングでも発生します。

ただ最近の利率はすでに利息制限法の制限金利以下に下がっていて、
対象となるのは、だいたい平成19年以前の借入れです。

このカード会社のキャッシング取引の過払い金。
消費者金融とは違う注意が必要になること知っていましたか?

過払い金請求をした場合、そのカード会社のカードは使えなくなります。

お買いものでのショッピング取引を続けたいと思っていても、
カード会社側が過払い金とショッピングの残債務とを差し引きする形での清算を求めてきますので、
そのカードは使えなくなるというわけです。

「支払い過ぎた分だけ=キャッシングの過払い金だけ返してもらえる」と
勘違いされている方が大変多いので、この点ご注意ください。

このため、携帯代金や公共料金など定期的に引き落としがかかっている状態で、
過払い金請求をすることはできません。
残る債務の額が確定しないと過払い金の金額が確定ないためです。

また、同じ会社で2枚以上カードをお持ちの場合は、
キャッシングをご利用でない方のカードも、
同じ会社のカードは全て清算の対象となり、
使えなくなりますので、この点もご注意ください。

さらに、
ショッピングの債務が残っている状態で、
キャッシングの過払い金請求をした場合は、
上記の通り、過払い金と残っているショッピング債務と差し引きする形になりますので、
弁護士介入後、一時的にでも信用情報で事故扱い(いわゆる「ブラックリスト」)になる可能性がございます。

このように、カード会社の過払い金請求の場合には、
消費者金融(サラ金)とは異なる問題点が多数ございます。

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、
過払い金の無料相談の際に、弁護士が直接詳しくご説明差し上げております。

また、当事務所の過払い金専門サイトでも、カード会社の過払い金について、
詳しくご説明しておりますので、どうぞご覧ください。

カード会社の過払い金~名古屋駅の弁護士