「過払い金」というと、
アコムやプロミス、レイクなどの
消費者金融からの借入だけで発生するとお思いではありませんか?

実は、
ニコス(日本信販・ミリオンカード)や
セディナ(セントラルファイナンス・オーエムシー)、
イオンクレジット、
オリエントコーポレーション(オリコ)、
クレディセゾン、
アプラスなど
カード会社のキャッシングでも過払い金は出るんです。

カード会社は、
消費者金融とは異なり、平成19年から平成20年にかけて
貸付利率を利息制限法の制限金利内に下げているところが多いので、
その後の取引については過払い金は発生しませんが、
昭和時代や平成一桁の頃に借り入れをして、
その後債務を完済した方や取引が20年以上続いている方は、
思いがけないほどの過払い金が発生している可能性もあります。

カード会社に対する過払い金請求で気を付けないといけない事は、
「過払い金請求をすると、その会社のカードは使えなくなる」
ということです。

たとえばニコスでカードを3枚持っていて、
そのうちの1枚の過払い金を請求した場合、
他の2枚も使えなくなります。

高速道路のETCカードを使っていたり、
携帯料金の引き落としなどにほかのカードを使われている方は、
注意が必要ですね。

また、カード会社の取引全てで過払い金が発生するわけではありません。
カードによってはもともと適法な金利で借り入れをしているため、
過払い金が発生しないケースもあります。

ただ、
「キャッシング」という取引の場合は、
過払い金が出るケースがほとんどですので、
気になる方は一度ご相談にお越し頂ければと思います。

カード会社のキャッシングの過払い金については、
当事務所の過払い金専門サイトでも紹介しておりますので、
ぜひ参考にして下さい。

カード会社の過払い金~名古屋駅の弁護士

過払い金はみなさんが動き出さないと戻ってきません。

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名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所