最近ラジオやテレビのCMで耳にしない日はない「過払い金」。

過払い金は、アコムやプロミスなどの消費者金融だけでなく、ニコスやオリコなどカード会社でも発生するってみなさんご存知でしたか?
今回は、このカード会社の過払金について、詳しく見ていきたいと思います。

 

1・過払い金が発生するのは「キャッシング取引」のみ

お買い物の際にカードを使ってリボ払いにしても、「ショッピング取引」では、過払い金は発生しません。
過払い金が発生するのは、お金を借りる「キャッシング取引のみ」となっています。

また、カード会社によっては、お金を借りる取引でも、「カードローン取引」と「キャッシング取引」の2種類があり、「カードローン取引」の方は、もともと低い利息で貸し出しをしているため、過払い金が発生しないケースもございます。

 

2・過払い金が発生するのは、だいたい平成19年よりも前のキャッシング取引

カード会社のキャッシング取引をご利用の場合でも、最近の取引では過払い金は発生しません。
ほとんどのカード会社では、平成19年頃に金利を下げて、適法な金利としています。
このため、カード会社のキャッシング取引では、平成19年以前から取引が続いている方のみが対象となるケースがほとんどです。

また、ジャックスや高島屋クレジットなど一部の会社では、今から15年以上前に利率を下げているところもあります。

数年前からカード会社のキャッシング取引を始めた方の場合は、もともと適法な金利で借りられていますので、弁護士が介入しても、現在残っている債務・借金の額が減ることはありませんし、過払い金が発生することもないと思われます。

 

3・過払い金請求をした会社のカードは使えなくなります!

たとえばニコスのあるカードで過払い金請求をした場合、そのカードはもちろん、ニコスの他のカードも使えなくなります。
他のカードでショッピングの残高が残っている場合は、過払い金とショッピング債務との差し引きとなります。
ニコスで2枚のカードを持っていて、1枚はこれからも使いたいという場合には、注意が必要ですね。

 

4・過払い金が発生するカード会社

・三菱UFJニコス(日本信販・ミリオンカード・UFJカード・マイベストカードなど)
・オリエントコーポレーション(オリコカード・アメニティカードなど)
・クレディセゾン(セゾンカード・パルコカードなど)
・セディナ(OMCカード・CFカード(セントラルファイナンス)・クオークカードなど)
・イオンクレジットサービス(イオンカード・ジャスコカードなど)
・UCS(UCSカード・ユニーカードなど)
・エポスカード(丸井のカード・ゼロファーストなど)
・アプラス(スピリッツカードなど)
・ニッセン・ジー・イー(マジカルクラブカードなど)
・ポケットカード(ファミマカード・マイカルカードなど)

以上の会社が代表的な会社です。

 

5・カード会社の過払い金まとめ

カード会社のキャッシング取引を、平成19年以前から始めていて、お支払いが終わった方や現在もお支払い途中の方は、過払い金が発生したり、残っている債務が減る可能性があります。

名古屋市、愛知県、岐阜県、三重県、静岡県の東海エリアにお住まいの方は、名古屋駅前・片山総合法律事務所までご相談ください。

カード会社の過払い金請求について、詳しくは、こちらもご覧下さい。

 

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