セゾンカード、パルコカード、三井アウトレットカード、旧UCカードなどで、平成19年以前からキャッシング取引をしていた方。

クレディセゾンに対して、過払い金の返還請求はお済みでしょうか?

セゾンカード、パルコカード、三井アウトレットカード、旧UCカードなどのキャッシング取引は、平成19年以前は、年24%から年25%ほどの、違法な金利で貸し出しをしていました。

このため、平成19年以前から現在までキャッシング取引が続いている方は、利息制限法の制限利率で計算した直した場合、現在残っている債務が減少したり、払い過ぎの利息である過払い金が発生している可能性があります。

また、平成19年以前からのキャッシング取引をすでに完済した方の場合は、キャッシングの完済から10年以内であれば、払い過ぎの金利である過払い金が戻ってくる可能性があります。

ところが、貸金業者であるクレディセゾンの側から、過去の違法金利について、過払い金を自主的に全額返してくれたり、債務を減らしたりしてくれることはありません。

みなさんの側から、弁護士に依頼するなどして、「過払い金を返してほしい」という過払い金の返還請求手続きを進める必要があるのです。

セゾンカード、パルコカード、三井アウトレットカード、旧UCカードなどで、平成19年以前からキャッシング取引をしていた方は、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所までご相談にお越しください。

 

1・クレディセゾンの過払い金の対象者

まず、セゾンカードやパルコカード、三井アウトレットカード、旧UCカードなどを使ったショッピングの際のリボ払いは、過払い金の対象ではありません。買い物の際のリボ払いは、どのカード会社も、何年前の取引でも、もともと利息制限法の制限の範囲内での取引になりますので、過払い金は発生しない形となります。

次に、セゾンカードやパルコカード、三井アウトレットカード、旧UCカードなどのキャッシング取引でも、最近始まった取引は、クレディセゾン側が、適法な金利に下げた後の取引になるため、いくら弁護士にご依頼されても、残っている債務の元金が減ったり、過払い金が発生することはありません。

セゾンカードやパルコカード、三井アウトレットカードなど、もともとクレディセゾンのキャッシング取引は、平成19年7月13日以降は、全て利息制限法の制限金利内での取引になっています。

また、旧UCカードのキャッシング取引も、平成19年6月10日以降は、全て、利息制限法の制限金利内での取引となっています。

このため、セゾンカードやパルコカード、三井アウトレットカード、旧UCカードなどで、平成19年夏以降に、キャッシング取引を始めた方の場合は、もともと適法な金利での借入れとなりますので、過払い金が発生することも、現在残っているキャッシング債務の元金が減ることもございません。

一方で、平成19年春以前から、セゾンカードやパルコカード、三井アウトレットカード、旧UCカードなどで、キャッシング取引をしていた方は、過払い金が発生している可能性があります。

上記のとおり、いくら払い過ぎの利息である過払い金が発生していても、クレディセゾン側から、自主的に過払い金を返してくれたり、現在お取引中の方のキャッシング債務が減ったりすることはありません。

対象となっている方は、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所までご相談・ご依頼頂ければ、面倒な過払い金請求手続きは、全て弁護士が進めていきますので、どうぞご安心ください。

 

2・クレディセゾンの過払い金請求の注意点

▼過払い金請求をした場合、クレディセゾンのカード(セゾンカード、パルコカード、三井アウトレットカードなど)は、全て使えなくなります。

このため、現在、毎月の公共料金や携帯料金、保険料などの引き落としを、クレディセゾンでされている方は、他の支払い方法に変更する必要があります。

また、クレディセゾンのETCカードも使えなくなります。他のカード会社の発行するETCカードに変更するか、デポジット方式のETCカードに変更していただく必要があります。

さらに、同じクレディセゾンで2枚のカードをお持ちの場合、過払い金請求をしないカードの方も、同じクレディセゾンのカードでしたら、そのカードも使えなくなります。

たとえば、セゾンカードとパルコカードの2枚をお持ちの方の場合、セゾンカードのキャッシング取引の過払い金請求をすると、パルコカードも使えなくなってしまうのです。パルコカードでショッピングの債務が残っている場合には、セゾンカードのキャッシング取引の過払い金と精算になります。

カード会社の名前はカードの裏に書いてあります(なお、表のVISAやmaster、JCBなどはカードブランドですので、カード会社の名前ではありません)。

クレディセゾンに対する過払い金請求をお考えの方は、ご自身のお持ちのカードで、他にクレディセゾンのカードがないかどうか、きちんとチェックしておいた方が良さそうですね。

▼クレディセゾンで、ショッピングのリボ払いの残高が残っている場合、キャッシング取引の過払い金だけを返してもらうことはできません。

ショッピング債務の方が、キャッシング取引の過払い金よりも多い場合には、差し引きして債務が多く残りますので、債務整理の手続きとなります。

キャッシング取引の過払い金の方が、ショッピング債務よりも多い場合には、キャッシング取引の過払い金からショッピング債務を差し引きした金額の返還を求める過払い金返還請求の手続きとなります。

債務整理の手続きになった場合、信用情報機関で事故扱いになり、いわゆるブラックリストに載る形となります。

「どうしてもブラックリストに載りたくない」という方の場合は、ショッピング債務の支払いを完了してから、キャッシング取引の過払い金請求を進める形になります。

この場合、過払い金請求の時効に注意する必要があります。

たとえ、ショッピングでカードを利用していたとしても、キャッシング取引が終了してから10年で、キャッシング取引の過払い金は時効となってしまいますので、注意が必要です。

 

3・クレディセゾンの過払い金請求の流れ

(1)取引履歴の開示請求

クレディセゾンへの過払い金請求を御依頼頂いた場合、まず、弁護士からクレディセゾンに対して、「取引履歴」を開示するよう請求します。

この「取引履歴」には、キャッシング取引について、いついくら借りて、いついくら返したかが、取引の最初から最後まで記載された書面になります。平成3年以前など古い取引の場合は、クレディセゾンが取引履歴を廃棄しているため、平成3年以前の部分の取引のみ取引履歴が開示されないこともあります。

クレディセゾンは、取引履歴が開示されるまで、最も時間のかかる会社の一つです。

弁護士がクレディセゾンに対して取引履歴の開示請求をかけてから、実際に取引履歴が開示されるまで、最低でも2か月ほどかかります。ちなみに、開示の早い会社は、10日から2週間ほどで開示されますが、クレディセゾンは、取引履歴の開示まで、2か月以上かかるのです。

取引履歴が開示されましたら、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、開示されたその日か次の日には、計算と確認作業を終えて、計算の結果をご本人様にご連絡いたします。

よくCMなどで5分で現金がいくら戻るのか無料診断などとやっていますが、実際には、こうやってきちんと取引履歴を取り寄せた上で、全ての取引について、利息制限法の制限金利で計算をし直す必要があります。

上記のとおり、クレディセゾンの場合、取引履歴の開示まで最低でも2か月はかかりますので、「5分で無料診断」という宣伝の信ぴょう性がないことについてもご理解いただけますと幸いです。

 

ここで、ご注意いただきたい点は、仮にご依頼されたのが司法書士(法務大臣認定司法書士)だった場合、過払い金の金額が140万円を超えると、司法書士(法務大臣認定司法書士)は、ご本人の代理人として、裁判を起こすことができないのはもちろん、相手方業者と交渉をすることもできません。

もし、司法書士(法務大臣認定司法書士)にご依頼されて、過払い金の金額が140万円を超えることが判明した場合、ご本人が1人で請求交渉や裁判を起こすか、改めて弁護士を探す必要が出てきてしまいます。

ご依頼された司法書士(法務大臣認定司法書士)が、「ほかの弁護士を紹介しますよ」などと言ってくるケースもあるようですが、ご本人様が会ったこともない弁護士に依頼することに不安はありませんか?

過払い金請求の分野では、司法書士には金額制限があります。司法書士(法務大臣認定司法書士)のCMではこの点ほとんど触れられませんので、知らない方も多いのですが、特に取引が長かった方や借入金額が多かった方は、最初から司法書士(法務大臣認定司法書士)にご依頼されるメリットなど何もありません。

この点、弁護士であれば、過払い金の金額に制限など一切ありませんので、過払い金請求のご相談・ご依頼は、司法書士(法務大臣認定司法書士)などではなく、最初から、弁護士にご相談・ご依頼されることを強くお勧めします。

 

(2)クレディセゾンに対して過払い金の返還請求交渉

クレディセゾンから取引履歴が開示されたら、ご本人様に計算結果をご連絡するとともに、クレディセゾンに対して、過払い金をきちんと返すよう請求書を出します。

こちら側の請求金額は、実際に払いすぎた過払い金元金全額に、年5%の過払い利息を付けた金額となります。

ところが、他のほとんどのカード会社もそうですが、クレディセゾン側は、和解交渉では、素直に支払おうとしません。

過払い金の利息は払えません、過払い金の元金からさらに減額してくださいなどと要求してきます。

 

また、キャッシング取引の途中で、一度残高を0円として、借入れのない期間(ブランク)があった後で、再度借入れをした場合、クレディセゾン側は、もれなく、取引が2つに分かれると主張してきます。

一度完済した時点までの前半の取引と、再度借入れを始めて以降の後半の取引の2つに分かれると主張してくるのです。

例えば、前半取引の終了から10年が経過していれば、前半取引のキャッシングで発生した過払い金は時効となってしまいます。

また、たとえ前半取引の終了から10年が経過していなくても、現在キャッシング債務の返済中の場合は、前半取引の過払い金と後半取引の残債務とで差し引きする形となります。

取引を前半と後半と通しで計算すると過払い金が発生しているのに、取引を前半と後半とに分けて計算すると、後半部分の債務の方が大きく、前半部分の過払い金を差し引きしても、債務が残ってしまう形となる場合もあります。

このように、取引が前半と後半とにわかれるというクレディセゾン側の主張は、過払い金の金額を減らすための主張になります。

 

一方で、旧UCカードなど、キャッシング取引が、リボ払い取引ではなく、1回払い取引の場合、クレディセゾン側は、リボ払いとは違い、1回払い取引の場合は、取引ごとに10年が経過したら、過払い金は時効となるなどという主張をしてきます。

UCカードは、平成19年6月に、キャッシングの利率を下げていますので、もしクレディセゾン側の主張が認められると、10年以内の取引は全て適法な金利での借り入れになるため、過払い金は0円ということになってしまいます。

 

このように、裁判を起こす前の段階での交渉は、クレディセゾン側が、自分たちの主張を全面的に認めない限り和解しないという態度で、交渉に臨んでくるため、なかなかまとまることは多くありません。

もちろん、ご本人様がご希望されるのであれば、裁判を起こさない段階で、クレディセゾン側との和解交渉でまとめるケースもありますが、多くのケースでは、下記のように、裁判を起こして、クレディセゾンに対する過払い金請求手続きを進めていく流れとなります。

 

(3)クレディセゾンに対する過払い金返還請求の裁判

クレディセゾンとの和解交渉において、こちらの請求額とクレディセゾン側の提示額との差が埋まらない場合は、クレディセゾンを相手取って、過払い金を返還するよう求める裁判を起こしていきます。

裁判は、ご依頼頂いている場合は、弁護士が全て対応いたします。

毎回の裁判にお越し頂く必要もありませんし、裁判を起こすことでブラックリストに載ってしまうなどのリスクもございませんので、どうぞご安心ください。

 

また、司法書士(法務大臣認定司法書士)とは違って、弁護士の場合は、過払い金の金額に制限がありませんので、地方裁判所でも簡易裁判所でも、高等裁判所でも最高裁判所でも、ご本人の代理人として、ご本人の代わりに裁判所に出廷することができます。

この点、司法書士(法務大臣認定司法書士)にご依頼されてしまうと、司法書士(法務大臣認定司法書士)は、簡易裁判所でのみ代理権が認められているに過ぎませんので、簡易裁判所で判決が出た後、相手方業者が控訴してくると、控訴審である地方裁判所では、司法書士(法務大臣認定司法書士)は、ご本人の代わりに裁判に出廷することが法律上認められていません。

「なんとなく費用が安そう」とか「なんとなく敷居が低そう」などという漠然としたイメージで、司法書士(法務大臣認定司法書士)にご相談・ご依頼されてしまうと、後からこうした法律上の制約でご本人様が苦しんでしまう可能性がありますので、くれぐれもご注意ください。

 

裁判所に裁判を起こすと、だいたい1か月半後くらいに第1回目の裁判が入ります。

大きな争点がない件は、第1回目の裁判前に交渉がまとまる可能性が高いです。弁護士が裁判を起こした後で、クレディセゾン側と交渉を進め、こちらの請求通り支払うよう認めさせるよう主張していきますので、ご本人様にして頂くことはございません。

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所は、これまでクレディセゾンに対する過払い金返還請求事件を大変数多く手掛けています。大量処理型事務所のように事務スタッフが交渉を行ったりすることは絶対にありません。全て、過払い金返還請求の経験豊富な所長弁護士が、交渉をきっちり進めています。交渉力も、多数の実績に裏付けられていますので、安心です。

ただ、クレディセゾンの過払い金請求の担当者の中には、こちら側からの交渉要求を避け続け、挙句の果てには、逆ギレしてくるような非常識な担当者もいるような惨状ですので、必ず第1回目の裁判前に交渉がまとまるわけではありません。

特に、上記のように、取引の途中で完済して、取引にブランクが空いている方や旧UCカードで1回払いのキャッシング取引をされていた方の場合は、裁判がある程度長期化する可能性もあります。

その場合も、交渉の進捗状況を随時ご連絡差し上げながら進めていきますので、どうぞご安心ください。

 

(4)クレディセゾンから過払い金の回収

クレディセゾンと交渉がまとまった場合、交渉がまとまってから、だいたい3か月後の末に、クレディセゾンから過払い金を返してもらいます。

話がまとまったら数日後に過払い金が戻ってくると勘違いされている方もよくいらっしゃいますが、相手方貸金業者も予算繰りの関係がありますので、話がまとまって数日後に払ってもらえることはありません。

クレディセゾンに限らず、ほとんどの業者が、話がまとまってから3か月後以降に払ってきますので、その点ご注意ください。

当事務所では、相手方から入金があったら、入金確認後3営業日以内に、精算の上、お振込みいたします。

この点、通算の相談件数や回収実績だけを誇るような大量処理型事務所では、「事務作業が増えるから」などというとんでもない理由で、全ての会社の過払い金を回収してからでないと、ご本人様にご返金されない事務所もありますので、どうぞご注意ください。

 

4・クレディセゾンの過払い金は名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所まで

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、セゾンカードやパルコカード、三井アウトレットカード、旧UCカードなどクレディセゾンに対する過払い金請求に特に力を入れています。

弁護士になってから一貫して過払い金返還請求事件に注力し続ける所長弁護士が、依頼者全員の案件を担当しますので、ご相談・ご依頼後も安心です。

弁護士にかかる費用・手数料も、ホームページに記載のとおりとなりますので、過払い金の大量処理型事務所のように、後から後から追加で費用が掛かるような心配もありません。

⇒ 過払い金の弁護士費用

名古屋市、愛知県、岐阜県、三重県、静岡県の東海地方にお住いの方限定の地域密着事務所になりますが、これまでクレディセゾンに対する過払い金請求も大変多く手掛けています。

ご相談は、名古屋駅すぐの片山総合法律事務所で、弁護士との面談相談となります。

ご相談には事前のご予約が必要となりますので、

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