レイクの過払い金請求

レイクは、以前は「ほのぼのレイク」というブランド名で貸し出しを行っていた消費者金融です。テレビのCMがよく流れていた会社なので、CMで覚えている方も多いかもしれません。

このレイクも、おおむね2007年(平成19年)3月以前から取引があった方は、もともと利息制限法を大幅に超える金利で借り入れをされていた可能性があります。

例えば、10万円以上100万円未満の借入れの場合、利息制限法の上限利率は、年18%です。ところが、2007年(平成19年)3月以前にレイクと契約を結んだ方の場合、借入れの利率が、年29.2%などと、法律の上限を超える違法金利の契約であった可能性が高いのです。

現在の利率が年18%以下に下がっている方の場合でも、2007年(平成19年)3月以前にレイクと取引を始めた方の場合、取引当初は、違法金利で取引していた可能性があります。違法金利での取引があると、現在残っている債務が減ったり、過払い金が発生したりしている可能性があるのです。

ところが、仮に、違法金利での取引があったとしても、レイクから知らせてくれることはありません。みなさんの側から、レイクに対して行動を起こす必要があるのです。

「過払い金、どこにしようかな?」と、悩んでいる場合ではありません。

過払い金は、いつまでも取り戻せるものではありません。レイクの過払い金にも期限があります。

→ 過払い金の時効に注意!

繰り返します。

レイクは、2007年平成19年3月以前は、年29.2%などという非常に高い違法金利で貸していた会社です。

2007年(平成19年)3月以前からレイクと取引が続いている方や2007年(平成19年)3月以前からの借入を完済した方は、いますぐ名古屋駅前・片山総合法律事務所にご相談ください。

☑ 2007年(平成19年)3月以前からレイクと取引を始めた方

レイクの過払い金請求の流れ

①レイクの過払い金・債務整理の無料相談

上記のように、レイクと2007年(平成19年)3月以前から取引をしている方、取引をしていて支払が完了した方は、まずは、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所へご相談ください。

当事務所では、2007年(平成19年)以前からレイクと取引をしている方の過払い金・債務の相談は初回無料相談です。

レイクとの取引の際のカードや明細書があればそれをお持ちください。

カードや明細書がない方も大丈夫です。

当時のご住所などがわかればそちらのメモをお持ちください。

過払い金・債務の無料相談では、お一人お一人の状況に応じたご説明・アドバイスを、レイクの過払い金請求に強い弁護士がきちんとご説明差し上げます。

「弁護士事務所に相談」というと、少し緊張してしまうかもしれませんが、当事務所にご相談にお越しいただいた方は、「もっと早く相談すればよかった」と思われる方がたくさんいらっしゃいます。

ちょっとの勇気で、これからの生活が変わる可能性もあります。

まずは、お気軽に無料相談のご予約から始めてください。

②レイクに対して取引履歴の開示請求

過払い金請求・債務整理の正式なご依頼を頂いた後、レイク(現在の社名は「新生フィナンシャル株式会社」)に対して、すぐに、取引履歴(これまでの取引の内容を記録した書面)を出すように請求します。

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、ご依頼後すぐにレイクに対して取引履歴の開示請求を出します。

この点、全国チェーンの大量処理型事務所の場合、依頼をしても、なかなか最初の手続きに入らずに、取引履歴の開示まで通常以上の時間がかかるケースも多くあるようです(ご相談者からお聞きしたお話です)。

依頼する事務所によって、計算結果がわかるまでの期間も大きく異なるようですので、ご相談・ご依頼される事務所は、きちんとお選びいただく方が安全のようです。

レイク(現在の社名は、「新生フィナンシャル株式会社」)は、取引履歴の開示請求後、ほぼ2週間ほどで取引履歴が開示されます。

たとえば、11月1日にご依頼をいただいた場合、レイクから取引履歴が開示されるのは、11月15日前後になるということになります。

③レイクとの取引を利息制限法の金利で再計算

レイクから取引履歴が開示されましたら、それぞれの取引の年月日と金額がわかりますので、すぐに計算を始めます。

レイクとの間で2007年(平成19年)3月以前から取引をしている方の場合、もともと年29.2%などの違法金利で借入をしている可能性が非常に高いです。

このため、レイクとの取引の最初から利息制限法の制限金利(10万円以上100万円未満の借入の場合は年18%)で借り入れをしたと仮定して、レイクとの現在の債務がいくらまで減るのか、またはレイクに対しての過払い金がいくら発生するのかを計算していくのです。

なお、過払い金の金額は、この取引履歴を計算して、初めて計算結果がわかります。

最近ではよくCMなどで「5分で無料診断」などと宣伝している大量処理型事務所もありますが、実際には、5分では何もわかりません。

こうやって一人一人の方の取引の記録をレイクからきちんと取り寄せて、計算をしないと、レイクの過払い金の正確な金額はわからないのです。

なお、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、この計算と確認作業をしっかりと行うことを事務所方針にしています。

大量処理型事務所の中には、チェックが甘く、計算結果がおかしくなってしまうところもあるようです(何度もこうしたおかしな計算結果を実際に見てきています)ので、くれぐれもご注意ください。

■「旧レイク」と「新レイク」に注意

レイクの場合、「旧レイク」と「新レイク」という契約の切替の問題があります。

もともとレイクは、「株式会社レイク」という会社が貸付けを行っていました(「旧レイク」といいます。)。

ところが、旧レイクは、1998年(平成10年)7月3日付で、GEキャピタルコンシューマーローン株式会社(現在の「新生フィナンシャル株式会社」)に事業を譲渡しました(「新レイク」といいます。)。

これを踏まえて、1998年7月以前からレイクを利用している方は、旧レイクとの契約を新レイクとの契約に切り替える手続きが順次なされていきました。

レイク側は、旧レイクと新レイクとの間の契約で、旧レイクの時代の過払い金は引き継がないという約束をしているので、旧レイクとの間の取引で発生した過払い金は支払う必要がないと主張しています。

2017年(平成29年)ころから、レイクがこの主張を本格的に始めました。

そして、残念ながら、全国の高等裁判所の多くで、レイク側の主張が認められる裁判例が多く出てしまいました。

このため、1998年10月以前から取引が始まった方の場合でも、旧レイクとの間の契約に基づく取引で発生した過払い金については回収が大変難しくなってしまったのが現状です。

過払い金請求をあまり手掛けていない弁護士や司法書士の場合、この「旧レイクと新レイク」の争点について、理解が浅い可能性もありますので、くれぐれもご注意ください。

 

④レイクに対して過払い金の返還を請求

過払い金の計算と確認作業が終わりましたら、すぐにレイク(今の会社名は、「新生フィナンシャル株式会社」)に対して、過払い金を返すよう請求書を送ります。

請求書では、レイクに対して、実際に払いすぎた金額(過払い金元金)に、民法上認められる年5%の利息(2020年4月以降は年3%)を付けて返還するように求めます。

みなさんが返済する際には、原本だけでなく、利息をつけてレイクに対して返済をしていたはずです。

このため、過払い金をレイクに対して請求する際には、当然利息をつけて返してもらうよう請求するのです。

⑤レイクを相手に過払い金返還請求の裁判

レイクも、裁判を起こさない段階での交渉だと、利息も含めた金額をきちんと払おうとしません。

もちろん依頼者の方が強く望むのであれば、減額の上、裁判前の交渉が成立することもあります。

ただ、こちらの請求額と、レイク側の和解提案金額に大きな差がある場合、なかなか話し合いだけで話がまとまる可能性は高くありません。

このため、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、レイク(新生フィナンシャル株式会社)に対して、多数の過払い金を返すよう求める裁判を起こしています。

■裁判を起こしても、報酬割合は変わりません!

過払い金の裁判を起こす場合、多くの事務所では、報酬割合が20%から25%に上がるようです。

一方で、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、裁判を起こした場合でも、控訴審まで裁判が長引いた場合を除き、報酬割合は20%(税込み22%)のままです。

大量処理型事務所のように、裁判を起こしただけで報酬割合が大幅にアップすることはありませんので、ご依頼される皆さんにとっても、裁判を起こしてきちんと回収したほうがお得です。

⑥裁判に向けてレイクと和解交渉

裁判を起こした後は、裁判に向けて、レイクと交渉を進めていきます。

上記の「旧レイクと新レイク」の争点以外に、レイク側がよく主張してくる争点は、取引の分断(取引の途中で空白期間がある場合に取引が2つに分かれると主張してくるもの)や貸付停止に伴う時効の主張があります。

こうした争点がある場合には、レイク側と何度か交渉を進め、和解に至る流れとなります。

⑦レイクから過払い金の回収

レイクの場合、通常は、和解してから2か月後に、和解金を支払ってくる流れとなります。

レイクからの入金は代理人事務所の預り金口座に振り込まれます。

当事務所では、弁護士報酬や過払い金の手続きにかかった実費を精算して、入金確認後3営業日以内に依頼者のお口座にお金を振り込みます。

なお、当事務所では、過払い金の精算・振込みの際に、入ってきたお金をどのように精算したかという「明細書」を必ず作成します。

また、過払い金の大量処理型事務所の中には、例えば3社の過払い金請求を依頼した場合、3社とも過払い金の回収が終わらないとご本人に返金しないような事務所もあるようです。

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、それぞれの会社ごとに、入金確認から3営業日以内に精算の上お振込みいたしますので、この点でも安心頂けると思います。

 

レイクの過払い金の注意点

過払い金の時効に注意

過払い金は、原則として、最終取引日から10年が経過すると、時効にかかってしまい、法律的な請求ができなくなってしまいます。

また、取引の間に借入も返済もない空白期間がある場合や取引の途中から新たな借入れが出来ずに返済のみになった方の場合などは、例外的に、もっと早く過払い金が時効にかかってしまうケースもあります。

いずれにしても、過払い金は迷っていても、1円も戻ってきません。

相談するかどうか迷っている方は、一歩踏み出して、早めにご相談して頂ければと思います。

いつからレイクとの取引が始まったか忘れてしまった方へ

レイクについては、上記のとおり、おおむね2,007年(平成19年)3月以前からレイクと契約を結んで取引をしていた方の場合は、過払い金が発生したり、現在残っている債務が減ったりする可能性があります。

一方で、2008年、平成20年以降にレイクと契約を結んで取引を始めた方の場合は、過払い金が発生することもありませんし、現在残っている債務が減ることもありません。

このため、レイクとの契約がいつ結ばれたかというのがとても重要になります。

▼契約日を簡単に確認する方法としては、毎月の返済の際のATM明細書を確認する方法があります。

レイクに返済する際のATM明細書には、「基本契約日」という欄があります。

「基本契約日」というのは、現在のレイクとの取引が、レイクとの間のいつの契約に基づいて行われているかを示すものです。

例えば、「基本契約日」の欄に、「01年12月3日」などという記載がされている場合には、レイクとの間の2001年(平成13年)12月3日に締結された契約に基づいて、現在の取引が行われていることがわかるというわけです。

ただ、この「基本契約日」の欄、もともとの契約の極度額や利率を変更する新しい契約をレイクとの間で結んだ場合、新しい契約日しか記載されないことに注意する必要があります。

たとえばもともと2001年(平成13年)12月3日にレイクとの間契約を結んで、借入と返済を繰り返し、その後、2008年(平成20年)5月17日に利息を下げた新しい契約を、レイクと結んだ場合、ATM明細書の「基本契約日」の欄には、最初の契約日である2001年12月3日ではなく、2008年5月17日との記載(「08年5月17日」)がなされることになります。

したがって、契約が途中で切り替わっている場合には、ATM明細書の「基本契約日」の欄を見ても、レイクとの取引が始まった日を確認することはできなくなってしまいます。

▼そこで、より確実な方法としては、ご本人からレイクに対して電話をしたり、レイクの店舗に出向いたりして、レイクの取引履歴を出してもらうという方法があります。

「取引履歴」とは、ご本人とレイクとの間で、いついくら借りて、いついくら返したかをまとめた書類です。

ご本人から請求があった場合には、レイクのような貸金業者はご本人に開示する義務が法律上(貸金業法上)あります。

レイクの場合、取引履歴の借入日、返済日に、当時の契約上の利率(約定利率)が記載されていますので、取引が始まった年月日と利率を確認することができるというわけです。

なお、レイクの取引履歴には、過払い金がいくらあるかなどは一切書いてありません。

きちんと計算をする必要がありますので、レイクの取引履歴が開示されましたら、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所までお早めにご相談ください。

レイクに対する過払い金請求のまとめ

以上のように、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、レイクに対する過払い金請求に徹底的に力を入れています。

レイクに対する過払い金請求については、原則すぐに過払い金の返還を求める裁判を起こし、労を惜しまずに、新レイク分の取引については、できるだけ多くの過払い金を取り戻せるように努めています。

過払い金の大量処理型事務所と違い、裁判を起こしただけで、弁護士費用(報酬割合)が大幅に上がってしまうことはありませんので、みなさんにとってもお得です。

特に、レイクとの取引期間が長かった方やレイクからの借入金額が多かった方は、注意が必要です。

過払い金の金額が140万円までに制限されている司法書士では対応できない可能性が高いのです。

過払い金は事務所によって取り戻せる金額が大きく異なります

司法書士法人では、過払い金を140万円以上取り戻すことは、法律上できません。

レイクの過払い金についても、最初から、過払い金に強い弁護士にご相談・ご依頼されることが大事になりますので、くれぐれもご注意ください。

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所