「毎月の返済が苦しいから、
借りている会社に一度相談しようかな」。
長年の借金の返済に苦しんでいて、
こんなことをお考えの方、
いらっしゃいませんか?
こうやって借入先の消費者金融(サラ金)に相談すると、
特に10年、20年と取引の長い方は、
「残っている債務をゼロ円にしてあげます」などと
夢のような提案がされる可能性があります。
でも、ちょっと待って下さい。
「甘い言葉」には必ずウラがあります。
相手方も商売でお金を貸しているので、
自分たちに損なことは絶対にしません。
じゃあ、なんで「借金をゼロにする」という
夢のような提案をしてくるのか?
そこには、
「過払い金」の存在があります。
「過払い金」は利息制限法の制限利率を超えて支払い過ぎた利息のことです。
相手方業者は、
借主の方の記録をパソコンで開けば、
おそらくワンクリックで、
その方に過払い金が発生しているかどうかがわかります。
たとえば
取引が20年以上続いていて、
現在200万円の債務が残っているけど、
きちんと適法な金利で計算をし直すと、
300万円の過払い金が出ている方の場合。
そんな方が貸金業者に相談したら、
向こうの担当者はどう考えるでしょうか?
「今どうにかしておかないと、弁護士に相談してしまう。
弁護士に相談したら債務が全部消えたうえで過払い金を返さないといけなくなってしまう」。
こんな風に考える事でしょう。
そして、どうするか?
「○○さんの200万円の借金は全部消して上げますのでこれで和解をしましょう」。
借りている人にとって夢のような話はこうやって出てくるわけです。
もうお分かりですね。
貸金業者の本来の目的は、300万円の過払い金請求を封じることなのです。
それでは、こうした和解をした後で、
過払い金請求をした場合、
どうなるか?
貸金業者は「もうご本人と話し合って決着済みです」と主張し、
過払い金を払おうとしません。
大変残念なことですが、裁判官の中には、
こうした貸金業者側の主張を認める裁判官も多くいます。
こうして本来請求できたはずの300万円の過払い金を請求できずに
終わってしまう恐れがあるのです。
大手の消費者金融の中では、
特にアコム株式会社がこのような方法で
過払い金封じを積極的に進めています。
取引が非常に長い方で毎月の返済にご苦労されている方。
相手方貸金業者に相談をする前に、
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所にぜひご相談ください。