名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、
2015年に入ってから、
消費者金融やカード会社のキャッシングで、
債務が残った状態でのご依頼が大変増えております。

これまでもこちらのコラムで何度もご紹介しているとおり、
消費者金融の場合は平成19年・平成20年より前に借り入れを始めた方、
カードキャッシングの場合は平成19年・平成20年より前の取引、
については、利息制限法の制限利率を大幅に超えた、
いわゆる「違法金利」で借り入れをされていた可能性が非常に高くなっております。

この違法金利で借り入れをされていた方は、
ご依頼時に債務(借金)が数十万残っている方でも、
利息制限法の制限利率で計算をし直すと、
債務はとっくに消えて、
過払い金が発生しているケースがほとんどです。

特に借り入れの期間が長く、
現在は利息分しか支払っていないという方は、
このまま支払いを続けていも、
毎月の返済で元金がほとんど減らないため、
10年後、20年後も利息部分を返し続けているというような事態になる可能性もあります。

「弁護士に相談」というと少し身構えてしまうかもしれませんが、
一度ご相談にお越し頂き、ご依頼頂ければ、
みなさんの経済環境が一変する可能性もありますので、
特に取引の長い方は、ぜひ一度、過払い金の無料相談にお越し頂ければと思います。

返済だけ続けている方へ

 

まだ相談できていない方へ

 

中高年の方こそ過払い金請求

 

迷っている方は、
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