冬のボーナスが出るころですね。

ボーナスを受け取った方の中には、何十年も続いている借金を全て支払ってしまったという方もいらっしゃるかもしれません。

おおむね平成19年以前から消費者金融やカードキャッシングをご利用されてきた方は、もともとの契約が違法な金利での借入れのため、最終的に支払いが終わった段階で、払い過ぎの利息である「過払い金」が発生している可能性があります。

「過払い金」は、待っていても、相手方貸金業者から教えてもらえることはありません。

消費者金融やカード会社は、「過払い金」の存在を、借主であるみなさんに伝える義務は自分たちにはないというのが基本的なスタンスです。

このため、みなさんの側から「過払い金」を取り戻してもらうための行動が必要になるのです。

⇒ ボーナスなどで完済した方へ

過払い金の対象者とは?

過払い金は、借金をしていれば必ず発生するというものではありません。

この点、最近一部の大量処理型事務所のCMなどで勘違いされている方が多いようなので、過払い金が発生しない場合についてまとめておきます。

  • 銀行のカードローン
  • ショッピングのリボ払い
  • 車やエステのローン
  • 住宅ローン
  • モビット、オリックス、アットローンなど

以上のような場合は、もともと適法な金利で借りているため、過払い金は発生しません。

特に、CMの影響で、銀行のカードローンで過払い金が発生すると勘違いされている方がとても多くいらっしゃるようです。

銀行は、消費者金融やカード会社と違い、いわゆる「グレーゾーン金利」での貸し出しは一切していません。

もともと消費者金融やカード会社を規制する貸金業法と銀行を規制する銀行法は全く異なる法律です。

歴史上、銀行のカードローンが違法金利であったことは一度もありませんので、どんなに長く銀行のカードローンで借りたり、返したりを続けていても、過払い金は発生いたしません。

もちろん、過払い金が発生しないということは、違法な金利を払っていないということですので、全然悪いことではありません。

「銀行のカードローンでは過払い金が発生しない」ということをご確認いただき、安心していただければと思います。

⇒ 過払い金が発生しない場合

一方で、おおむね平成19年以前から消費者金融やカード会社のカードキャッシングをご利用の方の場合、過払い金が発生している可能性があります。

平成19年以前は、消費者金融やカード会社は、年29.2%や年28.375%、年27.375%や年25.55%、年24%などの金利で貸し出しを行っていました。

利息制限法の制限利率では、10万円以上100万円未満の借入れの場合、年18%が上限の金利となりますので、年20%を超えるような金利は、「違法金利」となるのです。

このように平成19年以前から借入れと返済が続いている方の場合、もともとの金利が高かったため、ボーナスで支払いを完了された場合には、払い過ぎの利息である過払い金が発生している可能性があります。

⇒ 過払い金の対象者とは?

完済後の過払い金請求ならブラックリストに載りません!

過払い金について、すでに気にはなっているけど、ブラックリストに載ってしまい、他のカードが使えなくなったり、ローンが組めなくなったりするのが怖くて、過払い金の請求手続きを後回しにされている方も多くいらっしゃると思います。

ただ、このブラックリスト。

過払い金請求をしたら、必ずブラックリストに載るわけではありません。

すでに債務・借金の支払いを完了してから、過払い金請求をした場合には、ブラックリストに載ることはありません。

この点、ネットの情報だと、「一生カードを作れなくなる」とか「ローンは絶対に組めなくなる」などのとてもいい加減な誤った情報が氾濫しています。

間違った情報で、本来できたはずの正当な権利行使が制限されることほど、法律の専門家である弁護士として残念なことはありません。

みなさん、ブラックリストのことを正しく知っていただき、しっかりと過払い金の請求をして頂ければと思います。

⇒ 過払い金請求とブラックリスト

 

過払い金の相談なら片山総合法律事務所

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、過払い金請求に力を入れています。

過払い金請求の経験豊富な所長弁護士が、全件を担当しますので、大型事務所のように、「どの弁護士が担当になるかわからない」という不安もありません。

名古屋市、愛知県、岐阜県、三重県、静岡県西部にお住いの方は、過払い金の大量処理型事務所ではなく、地元の過払い金請求に強い弁護士にぜひご相談ください。

これまで、東海地方では圧倒的な口コミと評判を集めていますので、依頼後も安心です。

⇒ 過払い金請求のお客さまの声

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