「もう長い期間返済を続けているから、過払い金が出ていると思うけど」。

そう思いながら、返済を続けている方はいらっしゃいませんか?

意外と知られていないのですが、
ご自身の借入と返済の記録(「取引履歴」といいます。)については、
ご自身で借入先に開示を請求することができます。

それぞれの会社のホームページに開示の手続き方法が書かれています。
最近ではどの会社も窓口が減っていますが、
電話でも取引履歴を取り寄せることができます。

その際、「どうして取引履歴が必要なのですか?」などと聞かれるかもしれませんが、
「過払い金が出ているかどうか知りたいから」などと正直に答える必要はございません。

「自分の情報を確認したいから」とおっしゃっていただければ十分です。

取引履歴の開示請求をしてから
おそくとも1か月以内にはお手元に取引履歴が届きます。

この取引履歴。
過払い金が出ているか否かの計算のためには
絶対に必要なものなんです。

何度かご紹介しているとおり、
過払い金というのは利息制限法で定められた以上の金利を支払ったことによって発生するものです。

取引履歴には、
いついくら借りて、いついくら返したかというのが記載されていますので、
これをもとに過払い金が出ているか否かを計算することができるというわけです。

いつ借りたか忘れた方へ

ここで、
取引履歴を取り寄せる際の注意点です。

特に借り入れ残高が残っている方が
取引履歴を取り寄せようとした時に、
相手方業者から和解を持ちかけられるケースが多いようです
(特にアコムやアイフル)。

相手方業者は、
「あなたの債務を無しにしてあげますよ」
などと甘い言葉で和解を迫ってきますが、
これには絶対に応じないように気をつけて下さい。

そもそも相手方業者は、
あなたに過払い金が発生しているかどうかについては、
すでに把握しています。

取引履歴の取り寄せをされると、
「過払い金を請求されるのではないか」と警戒するわけですね。

そこでそのタイミングで「債務を無くしますよ」などと甘い言葉で和解を持ちかけるのです。

こうした業者側の和解に応じてしまうと、
のちに過払い金を請求することができなくなったり、
または過払い金を請求するうえで大きな争点になってしまうこともございます。

相手方業者は自分たちにメリットがあるからこそ、
「債務をなくしてあげますよ」などと持ちかけるだけであって、
あなたのことを本当に考えているわけではありません。

取引履歴の取り寄せのタイミングは特に上記点に注意してください。

返済中の「和解」に注意!

そして、
取引履歴がお手元に届いたら、
名古屋駅の弁護士・過払い金無料相談をご利用ください。

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、
ご依頼頂ければすぐに取引履歴を元に、
過払い金が発生しているか否か、
過払い金の金額がいくらなのかを
すぐに計算してお伝えいたします。

利息制限法の制限金利に基づいた計算をすることで、
現在のご自身の正しい状況を把握できますので、
今ある悩みが軽くなる可能性もございます。

弁護士に相談するとなると気が重いかもしれませんが、
歯医者みたいに痛いわけではありませんので、
どうぞご安心ください。

ご相談のお電話をお待ちしております。

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所