「過払い金請求の専門家、弁護士と司法書士と何が違うんだろう?」。

こんな疑問をお持ちの方がたくさんいらっしゃるようです。

司法書士というのは、もともと登記の専門家。
法務大臣の認定を受けた場合、過払い金が140万円未満の件に限って、代理権が認められています(「法務大臣認定司法書士」といいます。)。

逆に言うと、過払い金の金額が140万円を超えた場合は、司法書士ではご本人の代わりに相手方業者と金額の交渉をしたり、ご本人の代わりに裁判所に行ったりする権限は認められません(弁護士法72条)。

「自分の場合、借りていたのは50万円だけだから、過払い金が140万円を超えることはないだろう」と事前に思っていても、取引の期間が非常に長い場合には、予想以上の過払い金が発生する可能性もあります。

そうした場合、せっかく過払い金請求を専門家に依頼しているのに、その専門家がご本人の代わりに裁判所に行く権限が法律上認められていないため、平日の昼間にご本人が裁判所に行ったりしないといけなくなってしまうのです。

「弁護士より司法書士の方が気軽だし」という理由で、過払い金請求の専門家を弁護士でなく司法書士に相談・依頼する方も多いようですが、こうした違いについては、きちんと理解しておいた方が良さそうですね。

このほか、過払い金請求の弁護士と司法書士との違いについては、過払い金請求専門サイトにまとめてありますので、どうぞご覧ください。

過払い金・司法書士と弁護士との違い

法務大臣認定司法書士とは

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所