消費者金融やカード会社からの借入れ。
何十年も返しては借りてを繰り返している方も多いのではないでしょうか?

そんな方の中には、「自分が亡くなったら、借金は返さなくてよくなるんだろう?」とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。
ところが、この消費者金融やカード会社からの借金。
もしご本人が亡くなった場合には、相続の対象になるってご存知でしたか?

仮にご本人と奥様と子供2人のご家庭の場合、ご本人が100万円の借金を残して亡くなってしまうと、
法定相続分にしたがって、奥様が50万円、子供が25万円ずつの借金を背負ってしまうことになるのです。

もちろん、相続放棄をすれば、借金を引き継ぐことはないですが、土地などの不動産や預金などがあった場合、
すぐに相続放棄と決めることはできませんよね。

また、相続放棄を決める前に注意しないといけないのは、過払い金の問題です。
消費者金融との取引が20年以上続いていて、現在100万円の債務が残っている状態で亡くなった場合、
利息制限法の制限利率で計算すると、現在の債務は全て消えてしまい、過払い金が発生している可能性があります。

ところが、ご本人が亡くなって、借金の存在が判明した場合、残された家族は、過払い金のことまで考える余裕があるでしょうか?
葬儀などでバタバタしている間に、相続放棄の熟慮期間である3か月はすぐに過ぎてしまいます。
過払い金のことを考えずに、ご家族が相続放棄の決断をした場合、本来戻ってくるはずの過払い金を取り戻すことができなくなってしまうのです。

「俺は結婚してないから大丈夫だよ」という方もいらっしゃるかもしれません。
ところが、お子さんがなく、親御さんがお亡くなりになられている場合、
ご本人のご兄弟が相続人となり、借金を背負うことになってしまうのです。

「自分が死んだら逃げ切りだな」という甘い目論見は、ご本人と親密な方にも、疎遠になっているかもしれないご兄弟にも、ご迷惑をかけてしまう結果を招くのです。

最近は、「終活」がブームになっています。
もし消費者金融やカード会社との取引が非常に長い方がいらっしゃいましたら、
こうした借入れについても、「終活」の一環として整理をしておくことをお勧めいたします。

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、債務整理や過払い金請求に力を入れています。
特に、消費者金融やカードキャッシングのご利用が20年を超えている方は、現在の債務が全て消えて、過払い金が発生している可能性があります。
まずは、一歩踏み出して、ご相談にお越し頂ければと思います。

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