Q・返済中の会社に過払い金を請求できますか?
過払い金の対象になる取引とは?
消費者金融やカードキャッシングの過払い金。
「債務を全部支払ってからでないと、過払い金請求出来ない」と勘違いされている方も多いのではないでしょうか?
こちらのページでは、返済中の会社に対して、過払い金請求が可能かどうかについて解説していきます。
まず、そもそも、過払い金の対象となる取引でないと、過払い金の請求はできません。
過払い金の対象となる取引は、利息制限法の制限利率を超えた違法金利で借りていた取引です。
利息制限法では、以下のとおり、上限金利を定めています。
- 10万円未満の借入れ:年20%
- 10万円以上100万円未満の借入れ:年18%
- 100万円以上の借入れ:年15%
利息制限法の制限金利を超えない取引の場合、何年取引をしていても、過払い金は発生しません。
たとえば、銀行のカードローンやクレジットカードのショッピング取引リボ払いは、何年前の取引でも、もともと適法な金利での取引になりますので、過払い金の対象とはなりません。
それでは、利息制限法の制限金利を超えた違法金利での取引は、いつ頃の取引が対象なのでしょうか?
- 2007年(平成19年)以前に始まった消費者金融の取引
- 2007年(平成19年)以前のカード会社のキャッシング取引
以上の取引が、過払い金の発生している可能性のある取引となります。
利率の下がった時期は、消費者金融やカード会社によって異なります。
一方で、
- 2008年(平成20年)以降に始まった消費者金融の取引
- 2008年(平成20年)以降に始まったクレジットカードのキャッシング取引
は、もともと適法金利での取引になるため、返済中の状態で過払い金を請求しようとしても、債務が減ることはありません。
取引期間を忘れてしまった方へ
以上のとおり、返済中の状態で過払い金請求をできるか否かは、取引の始まった時期によって、大きく異なります。
「取引を始めた時の契約書が残っている」とか「借りた年月日をきちんと覚えている」という方の場合は、問題ありません。2007年(平成19年)以前に始まった取引の場合、適法な金利で計算すると、債務が大幅に減少したり、過払い金が発生したりしている可能性があります。
一方で、「いつ頃借り始めたか全く覚えていない」という方も多いかもしれません。
そうした場合、自分で取引の内容を調べる方法があるって知っていましたか?
消費者金融やカード会社は、取引の期間中は、取引の内容を記録した書類である「取引履歴」を保存する義務があります。
そして、契約者本人から「取引履歴」の開示請求があった場合、消費者金融やカード会社は、「取引履歴」を開示する法律上の義務があります。このため、消費者金融やカード会社は、本人からの開示請求を拒むことができませんので、「取引履歴」を送ってもらい、自分の取引内容を知ることができるのです。
具体的な取引履歴の取寄せ方法については、下記リンク先をご覧ください。
2007年・平成19年以前からの取引が続いている方へ
2007年・平成19年以前からの取引が、現在まで続いている方の場合、もともとの取引が違法金利での取引であった可能性があります。
違法金利での取引の場合、毎回返済した金額のうち、本来元金に充てられる部分が、利息に充当されてしまうため、残っている借金の金額が多くなってしまいます。
このため、いくら現在は適法な金利の取引になってしたとしても、取引を最初から適法な金利で計算し直すと、現在残っている債務が減ったり、現在残っている債務が全部消えて、過払い金が発生している可能性もあるのです。
特に、平成3年や平成8年など平成一桁の時代から始まった消費者金融やカードキャッシングの取引を、途中完済なく、現在も返済中の方の場合は、適法な金利で計算し直すと、残っている債務が全て消えて、過払い金が発生している可能性が非常に高くなります。
平成一桁の頃に始まった取引を現在も返済中の方は、1日も早く、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所までご相談・ご依頼ください。
「過払い金請求したら、ブラックリストが心配」という方へ
完済済みの会社に対する過払い金請求の場合、信用情報機関での事故扱い、いわゆるブラックリストに載ることはありません。
それでは、返済中の会社に過払い金を請求すると、必ずブラックリストに載ってしまうのでしょうか?
これは、取引を適法な金利で計算した結果、現在の債務が減るけど債務が残るのか、それとも、現在の債務が全て消えた上で過払い金が発生するのか、どちらになるかによって異なります。
債務が減ったけど残った場合
この場合は、もともとあった債務の金額を圧縮して返済の和解を取り交わす「債務整理」となります。
「債務整理」をした場合には、信用情報機関での事故扱い、いわゆるブラックリストに載る扱いとなってしまいます。
債務が全て消えて過払い金が発生した場合
この場合は、もう残っている債務が無く、逆に払いすぎた部分を相手方から取り戻す形になります。
この場合は、事故として登録されない可能性が高く、いわゆるブラックリストに載らずに済むものと思われます(アコムやプロミスなどの担当者は、事故扱いにしないと明言しておりました)。
事前に債務が残るかどうかを確認してから過払い金請求する方法も!
「債務が消えてブラックリストに載らないのであれば、返済中の会社に過払い金請求したい」。
そんな風にお考えの方も多いかもしれません。
そんな方におススメの方法が、以下のとおりとなります。
- まずご本人様で相手方貸金業者から「取引履歴」を取寄せる
- 「取引履歴」が届いたら、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所に相談する
- 過払い金が出ているかどうかを当事務所で計算し、過払い金が発生していたら、請求スタート
おススメの方法の解説をしていきます。
▼まず、ご本人様で相手方貸金業者に連絡して、取引の記録である「取引履歴」を送ってもらいます。
取寄せ方法については、以下のリンク先をご覧ください。
▼取引履歴が届いたら、取引履歴を持って、当事務所まで過払い金の無料相談にお越し頂きます。
▼相談時に取引履歴のコピーをお預かりして、当事務所ですぐに計算をしていきます。
過払い金が発生していたら、そのまま相手方貸金業者に過払い金を請求して、交渉や裁判を進めていく流れです。
返済中の方でも過払い金請求を急ぐ理由とは?
「過払い金は、取引が終了してから10年は、時効で消滅しないんでしょ?」。
こんな勘違いをして、「とりあえず全部返してからで良いや」と過払い金請求を後回しにしている方も多いかもしれません。
でも実は、過払い金の消滅時効の期間というのは、絶対に取引終了から10年というわけではありません。
▼取引の途中で残っている債務を全て返済し、借入れの無い空白期間が空いた後で、再度借入れをした方の場合。
こうした場合、相手方消費者金融は、いったん完済した段階で前半の取引が終了し、再度借入れを始めた後半の取引とは別々の取引となると主張してきます。これが「取引の分断」と呼ばれる争点です。
特に、違法金利の部分が前半の取引のみで、前半取引が終了してから10年が経過してしまうと、前半取引の過払い金は時効となり、もともと適法金利の後半取引の部分だけが残り、債務がそのままの金額で残ってしまう可能性があるのです。
このため、取引の途中でいったん完済した記憶のある方の場合、「全部払ってから」などと思わずに、返済中であっても、当事務所まで相談にお越し頂いた方が安全です。
▼取引の途中から借入れができず、返済だけになっいる方の場合。
このように新たな借入ができずに、取引の途中から返済だけになった場合、貸金業者側は、「貸付停止措置」によって、取引の性質が変わり、「取引ごとに10年が経過したら、過払い金は時効となる」という主張をしてきます。これが、「貸付停止による消滅時効」と呼ばれる争点です。
仮に、相手方貸金業者側の主張が認められてしまうと、過払い金の金額が直近10年の返済額に限定されてしまいますので、現在返済中の方で、「途中から借りられなくなった」という方は、お早めにご相談されることをお勧めします。
→ 過払い金の時効
返済中でも過払い金請求まとめ
以上のとおり、
- 2007年(平成19年)以前から消費者金融との取引を始め現在も返済中の方
- 2007年(平成19年)以前からカードキャッシングを始め現在も返済中の方
は、適法な金利で計算し直すと、現在残っている債務が消えて、過払い金が発生している可能性があります。
消費者金融やカード会社の過払い金請求に対する対応は年々厳しくなっていますので、その意味でも、完済まで待たずに、1日でも早めに名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所までご相談にお越し頂ければと思います。
その他、過払い金請求全般についての詳しい説明や会社ごとの対応については、過払い金専門サイトをご覧ください。