過払い金が発生しないケース

テレビやラジオのCMの影響で、「過払い金」という言葉は、かなり知られてくるようになりました。

ただし、過払い金はどんな取引でも発生するわけではありません。

消費者金融やカード会社をご利用の場合でも、過払い金が発生しない場合もあります。

まず、過払い金は、利息制限法の制限金利を超えた金利で借りていないと発生しません。

  • 10万円未満の借入れの場合 年20%
  • 10万円以上100万円未満の借入れの場合 年18%
  • 100万円以上の借入れの場合 年15%

以上が、利息制限法の制限金利です。

借り始めから利息制限法の制限金利と同じかそれより低い金利で借りている場合には、過払い金は発生しませんので、注意が必要です。

たとえば、50万円枠での借金を借り始めから年18パーセントで借りている場合には、たとえ取引が10年以上続いていた場合でも、過払い金は1円も発生しません。

具体的に過払い金が発生しない場合については、以下にご説明差し上げます。

以下、過払い金が発生しない代表的な場合についてご紹介しますので、参考にして下さい。

①平成20年以降に借り始めた場合

アコムやプロミス、レイクなどの消費者金融であっても、過払い金が必ず発生するわけではありません。

平成20年以降に借り始めた場合は、もともと適法な金利(年18%等)以下での取引になりますので、支払いが終わっていても過払い金が発生する事はありませんし、現在の債務が減ることもありません。

また、カード会社のキャッシングの場合は、多くの会社が平成19年春に利率の見直しを行っておりますので、それ以降については、もともと借りていた分も含めて低い利率になっています。

借り始めが平成20年以降の場合は、過払い金が発生しないので、注意が必要です。

取引の開始時期を忘れてしまった方は、ご自身の借入先にお電話などで確認してみてください。

②銀行のカードローンなどの場合

三菱UFJ銀行や三井住友銀行など銀行のカードローンの場合、もともと利息制限法の制限金利内での貸付のため、いくら支払いが終わっていても過払い金が発生することはありませんし、残っている債務が減ることもございません。

他にカード会社でも以下の会社についてはもともと適法な金利での貸付になりますので、過払い金は発生しません。

  • モビット
  • オリックスカードローン
  • アットローン(現SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス))
  • キャッシュワン
  • ジャックス(キャッシングリボ払い)
  • JCB(キャッシングリボ払い)

③ショッピングのリボ払いなどの場合

買い物をカードでした場合、リボ払いであっても、もともと利息制限法の制限金利内の適法な取引になりますので、過払い金が発生することはありません。

また、住宅ローンや車のローン、エステなどのローンであっても、過払い金が発生することはありません。

いつ借りたか忘れた方へ

「自分の場合、いつから取引があったのか忘れてしまった!」。

そんなお悩みをお抱えの方も多くいらっしゃるかと思います。

この場合、借りていた消費者金融やカード会社などにお電話して頂ければ、取引の記録(取引履歴)を出してもらうことができます。

過払い金の無料相談の際に、この取引履歴をお持ち頂くと、より具体的なアドバイスを差し上げることができますので、ぜひご相談前に取引履歴をお取り寄せください。

⇒ 取引履歴の取寄せ方法