先日、過払い金をめぐって、
このようなニュースが流れていました。

過払い金請求の依頼を受けた
弁護士や司法書士が、
相手方から過払い金を返還されたのに、
依頼者の方に報告・精算していなかったというニュースです。

当事務所の過払い金専門サイトでも
ご紹介しておりますが、
特に大量処理型事務所の中には、
相談件数や裁判件数を積み上げる事だけにこだわり、
1件1件の適切な処理を怠っている事務所も多くあるようです。

債務整理・過払い金請求についての弁護士のルールでは、
過払い金を回収した場合、必ず1社ごとに報酬と実費を精算して、
ご本人にご返金する決まりになっていますが、
弁護士の中には、「事務作業が増えるから」などという
とんでもない身勝手な理由で、
過払い金のご返金を全ての会社から回収が終わったのちなどと
勝手に定めている事務所もあるようです。

⇒ 過払い金大量処理型事務所の見分け方

過払い金請求をご依頼される際、
一番のポイントはその弁護士や司法書士が
きちんと案件に取り組むか否かです。

特に過払い金請求については、
上記のようなトラブルが多く報告されていますので、
慎重に選ばれるのが重要です。

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、
過払い金が相手方業者から返金された後、
3営業日以内には必ずご本人にご返金させていただいております。

こうしたことの積み重ねで、
開業以来大変多くの方に過払い金請求をご依頼されていると思っておりますので、
今後もこうした「適切な処理」は引き続き心掛けていきたいと思っております。

⇒ 過払い金の弁護士費用~名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所

⇒ 過払い金の精算・振込方法~名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所