「過払い金請求を依頼したのに、事務所から半年連絡がない」。
「司法書士事務所に依頼したら、いつの間にか東京の知らない弁護士が担当になっていた」。
「依頼する際に取り交わした契約書に記載されていない費用が後から判明した」。

いったん他の弁護士事務所や司法書士事務所に依頼したのに、途中でこのようなトラブルとなり、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所に改めて過払い金請求を依頼し直す方が後をたちません。

こうした場合、一度依頼した弁護士や司法書士との委任契約をご本人で解除して頂く必要があります。
いったん依頼した弁護士や司法書士との委任契約を解除し、別の事務所に依頼するのは、時間も手間もかかってしまいます。
過払い金請求には期限があり、相手方業者の経営破たんのリスクもありますので、途中で弁護士や司法書士を変えるタイムロスは極力避けたいところです。

これまで名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所にご依頼され直した方のほぼ全てが、いったん取扱件数や過払い金の回収実績だけを誇りにする過払い金の大量処理型事務所に依頼されてしまった方でした。

過払い金の大量処理型事務所には共通の特徴があります。

以下のページにわかりやすくまとめておきましたので、ぜひご覧ください。

過払い金大量処理型事務所の見分け方~名古屋駅の弁護士