消費者金融やカードキャッシングの過払い金。

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、今年(平成29年)もたくさんの過払い金請求のご依頼をいただいておりますが、今年(平成29年)ご依頼いただいている方の中には、債務を完済したのが平成19年で、ギリギリ間に合ったという方がとても多く目立ちます。

こちらのコラムでも何度もご紹介している通り、過払い金の時効は取引が終わってから10年です。

10年というと、結構長いようで、実は短いものです。
「過払い金相談行こうと思うけど、気が進まない」と思っていらっしゃる方は、そんな風に思っている間に10年が過ぎてしまう危険性もありますので、お早めに弁護士にご相談ください。

名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、ご依頼の際に一度だけ事務所にお越しいただければ、あとは、お電話やメール、郵送のやり取りのみで、過払い金請求の手続きを進めることができます。

ご家族に内緒で進めたいので、郵送物は困るという方の場合は、郵送物を送らないという方法でも進めていけます。

過払い金は支払いをされた、みなさんのお金です。
ところがキチンと請求しないと、法律的に取り戻すことが出来なくなってしまい、消費者金融やカード会社に寄付をしたのと同じことになってしまいます。

面倒くさいなと過払い金請求を先延ばしにされていた方々も、ぜひこの夏にご相談・ご依頼ください。

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