名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、
こちらのコラムでも何度も紹介しているように、
過払い金を時効で消してしまう方を1人でも少なくしたいと考えています。
過払い金の時効は、
最終取引日から10年。
「10年は経ってないと思うけど、
いつ返したか忘れてしまった」。
そんな方は1日でも早く過払い金の請求に着手するため、
名古屋駅の弁護士にご相談頂ければと思います。
こうやって何度も何度も呼びかけていますが、
やはり過払い金を時効で消してしまう方が
まだまだいらっしゃいます。
「あと1か月早くご相談に来ていれば、
過払い金は時効にかからなかったのに」。
そんな方もいらっしゃいます。
また、取引の途中で完済したことがある方は、
最終取引日から10年が経過していなくても、
早めに弁護士にご相談・ご依頼されることをお勧めいたします。
途中完済したタイミングで取引が終了し、
前半と後半に分かれてしまうケースもあるからです。
いずれにしても、
過払い金の請求は先延ばししても
あまり良いことはありません。
時効にかかってしまうと、
過払い金は1円も戻ってきません。
支払いが終わっている方は、
迷わず1日でも早く、
名古屋駅の弁護士にご相談頂ければと思います。