名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、
こちらのコラムでも何度も紹介しているように、
過払い金を時効で消してしまう方を1人でも少なくしたいと考えています。

過払い金の時効は、
最終取引日から10年。

「10年は経ってないと思うけど、
いつ返したか忘れてしまった」。

そんな方は1日でも早く過払い金の請求に着手するため、
名古屋駅の弁護士にご相談頂ければと思います。

こうやって何度も何度も呼びかけていますが、
やはり過払い金を時効で消してしまう方が
まだまだいらっしゃいます。

「あと1か月早くご相談に来ていれば、
過払い金は時効にかからなかったのに」。

そんな方もいらっしゃいます。

また、取引の途中で完済したことがある方は、
最終取引日から10年が経過していなくても、
早めに弁護士にご相談・ご依頼されることをお勧めいたします。

途中完済したタイミングで取引が終了し、
前半と後半に分かれてしまうケースもあるからです。

過払い金の時効

いずれにしても、
過払い金の請求は先延ばししても
あまり良いことはありません。

時効にかかってしまうと、
過払い金は1円も戻ってきません。

支払いが終わっている方は、
迷わず1日でも早く、
名古屋駅の弁護士にご相談頂ければと思います。

過払い金専門サイト~名古屋駅の弁護士