消費者金融やカードキャッシングの過払い金。

法務大臣認定司法書士の場合、過払い金の金額が140万円未満の案件のみしか、相手方との交渉を行うことができません。

ところが、法務大臣認定司法書士の中には、弁護士と司法書士との違いをきちんと説明せずに、140万円以上の過払い金について、相手方貸金業者に請求をしたり、和解をするなどする司法書士が後を絶ちませんでした。

前の記事で紹介したとおり、平成28年6月27日の最高裁判決を受けて、140万円以上の過払い金について和解をした司法書士に対する懲戒処分が下され始めました。

平成28年6月27日最高裁判決では、過払い金が140万円を超える件について、「本件各債権に係る裁判外の和解について代理することができないにもかかわらず、違法にこれを行って報酬を受領したものであるから、不法行為による損害賠償として上記報酬相当額の支払義務を負うというべきである」として、法務大臣認定司法書士が、「本人訴訟支援」などと称して、140万円以上の過払い金について回収額に応じた報酬を受領することを完全に否定したのです。

弁護士はなんとなく敷居が高いから司法書士に相談とお考えの方も、過払い金請求について、法務大臣認定司法書士の場合はその業務に限界があることをきちんと知っておく必要がありそうですね。

過払い金・司法書士の懲戒事例(過払い金専門サイト)

 

名古屋駅前・片山総合法律事務所