「過払い金請求しようと思うけど、もう10年たったかもしれない」。
そうお考えになられて過払い金請求をためらっている方、いらしゃいませんか?
みなさんご存じのとおり、
過払い金は、最終取引日から10年間で時効にかかります。
借金を完済した時の書類などが残っていれば、
完済した時期が正確に分かりますが、
そのような書類をほとんど残されていない方も多くいらっしゃるかと思います。
借金の思い出など早く忘れてしまいたいものなので、
残しておきたくない書類です。
残されていないのも当然のことですよね。
書類がない場合は記憶に頼るだけですが、
この記憶が意外とあいまいな方もたくさんいらっしゃいます。
これまで当事務所にご依頼頂いた方々でも、
「4年から5年位前に完済した」とおっしゃっていた方の取引を調べてみたら、
完済から10年ギリギリであったケースや
「10年経っているかどうか微妙」とおっしゃっていた方の取引を調べてみたら、
まだ5年しかたっていなかったなどというケースもございました。
こうした「いつ完済したかわからない」という方も、
過払い金請求を名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所にお気軽にご依頼頂ければと思います。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、
ご依頼を頂き契約しただけでかかってしまう着手金については、
完済の会社(債務の残っていない会社)の過払い金請求については頂いておりません。
また仮に調査の結果、完済から10年が経過していて、
1円も回収できなかった場合には、成功報酬金は発生いたしません。
「10年たっているかなどうかな」と迷っている間にも
時間は確実に過ぎてしまいます。
迷っているくらいならば、
名古屋駅の弁護士・過払い金の無料相談にぜひお越しください。
過払い金に本気で取り組む弁護士が、
わかりやすく皆さんの疑問にお答えして、ご不安を解消いたします。