過払い金・弁護士と司法書士の違いとは?

過払い金請求を専門家に依頼する場合、「弁護士と法務大臣認定司法書士で何が違うのか?」という疑問をお持ちの方も多くいらっしゃるようです。

そこで、法務大臣認定司法書士に依頼した場合と弁護士に依頼した場合の違いやご本人での過払い金返還請求についてご説明していきます。

司法書士は過払い金140万円まで!

弁護士と法務大臣認定司法書士との最大の違いは、過払い金請求が140万円を超えた場合です。

法務大臣認定司法書士には、過払い金の元金が140万円未満の場合の「簡易裁判所」での訴訟代理権しか認められていません。

簡易裁判所では、法務大臣認定司法書士がご本人の代わりに過払い金の裁判手続きを進める事ができますが、地方裁判所や高等裁判所、さらには最高裁判所では、法務大臣認定司法書士にご本人の代理権はありません。

 

ということはどうなるのか?

計算をしてみたところ、過払い金の元金が140万円を超える場合、過払い金の裁判を起こした場合には、ご本人自らが平日の昼間に裁判所に行かないといけないのです。

せっかく過払い金請求を専門家に依頼したのに、法務大臣認定司法書士には、過払い金が140万円未満の場合しか代理権が認められていないため、ご本人がお仕事の休みをとったり、平日の予定を変更したりして、裁判所に行かないといけないのです。

 

もちろん裁判所に行くだけではありません。

裁判手続きもご本人が進める必要があります。

よくTVのドラマなどでご覧になったことがあるかと思いますが、裁判所の法廷の中にご本人が入って、過払い金返還請求の裁判手続きを進めないといけないのです。

法務大臣認定司法書士の中には、「本人訴訟支援」などと称して、ご本人の代わりに書面を書いてくれる所もあるようですが、裁判官から書面の内容について質問がされるのは、法務大臣認定司法書士に対してではなくご本人に対してです。

法務大臣認定司法書士の中には、「本人訴訟支援」などという名目で、裁判所まで一緒に来てくれる司法書士もいるようですが、彼らは法廷の中には入れません。

傍聴席で一般の傍聴者と同じように眺めているだけで、発言もできません。

裁判の日に相手方貸金業者の「支配人」と呼ばれる担当者や相手方貸金業者の代理人弁護士が裁判所に来ている場合には、ご本人が相手方と話をする必要があるのです。

これではせっかく専門家に依頼したのに、自分で請求するのとあまり変わりませんよね。

法務大臣認定司法書士の中には、過払い金訴訟の書面だけを書いたり、ご本人と一緒に裁判所に行くという「本人訴訟支援」という名目で、過払い金の20%の成功報酬を依頼者に請求してきた事務所もあるようですが、弁護士からみるととんでもない話ですし、現状、こうした報酬の取り方は否定されています。

「自分の場合は、過払い金の金額が140万円もいかないし」。

そんな方もご注意ください。

仮に最初の裁判所が簡易裁判所でその部分は司法書士にお願いできたとしても、最初の裁判所での判決の後、相手方業者が判決を不服をして、控訴(不服申し立て)をしてくる可能性もあります。

その場合、今度は地方裁判所で裁判が行われることになります。

ということは、つまり、法務大臣認定司法書士は代理権が認められず、やはりご本人が裁判所に行って、過払い金の裁判手続きを進めないといけないのです。

さらに心配な事があります。

法務大臣認定司法書士の中には高額の裁判の場合、自らに裁判の代理権がないため、過払い金返還の裁判を起こさずに低い金額での和解をご本人に勧めてくる人もいるようです。

ご本人が借金を一生懸命返済したことで発生した過払い金を、法務大臣認定司法書士に140万円以上の代理権が認められないからなどという理由で、少なくしたくないですよね?

この点、弁護士に過払い金請求をご依頼頂いた場合には、地方裁判所でも高等裁判所でも最高裁判所でもご本人の代理権がありますので、ご本人に裁判手続きを進めていただく必要はありません。

過払い金請求を同じ依頼するなら全てお任せできる専門家にお任せいただいた方がよろしいかと思いますが、みなさんどうお考えですか?

司法書士の限界についての平成28年最高裁判決

司法書士は簡易裁判所以外は対応不可!

司法書士の限界は、過払い金の金額だけではありません。

司法書士が裁判上でご本人の代理権が認められているのは、簡易裁判所だけ。

このため、いくら過払い金の金額が140万円未満でも、司法書士に依頼してしまうと、安心はできません

最初の裁判所で決着がつかず、裁判が控訴審まで続いた場合、裁判は、簡易裁判所ではなく、地方裁判所で開かれることになります。

地方裁判所では、司法書士は、ご本人の代理人として裁判に出廷することができません

これは、過払い金の金額が140万円未満でも、同じです。司法書士は、地方裁判所での代理権を法律上認められていないのです

このため、過払い金の金額が140万円未満でも、裁判が控訴審まで続いた場合、ご本人が裁判所に行かないといけないリスクがあるのです。

司法書士は控訴審に対応できません!

司法書士の方が手数料が安いって本当?

インターネットの情報などを拝見していると、「法務大臣認定司法書士の方が費用安い」などと書かれているのを見かけたりします。

実際は、弁護士や司法書士の費用体系は自由化されていますので(過払い金報酬については、弁護士も法務大臣認定司法書士も上限のルールがあります)、法務大臣認定司法書士の方が弁護士より過払い金請求の費用・手数料・報酬が安いなどということはありません。

特に大量処理型事務所の中には、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所よりも費用が高い法務大臣認定司法書士・司法書士法人もたくさんあります。

ただ、本当に大事なことは、「その専門家がきちんと過払い金を回収してもらえるか」という点です。

仮に、報酬割合が5%くらい安くても、低い返還率での和解しかできない専門家に過払い金請求を頼んでしまっては、結局ご本人のお手元に戻る金額は少なくなってしまいますからね。

費用・手数料・報酬の安さばかりにこだわって専門家選びを進め、その点を見失っている方もたまにいらっしゃるようですので、くれぐれもご注意ください。

⇒ 片山総合法律事務所の過払い金ページ